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年間休日・年間労働日数の計算ツール2026年の祝日カレンダー対応/実質時給・月平均所定労働時間も算出

週休パターンと祝日の扱いを選ぶだけで、年間休日数と年間労働日数を同時に算出します。 土日と重なる祝日を自動で除外するため、求人票の数値と正確に比較できます。

勤務条件を設定

国民の祝日18日(振替休日・国民の休日を含む)のうち、週休と重ならず実際に休みが増えるのは 17です。

時間
万円

年間休日(所定休日)

127

求人票の「年間休日◯日」と直接比較できる数値です

週休104
祝日(重複を除く)+17
特別休暇+6
有給を含めた休み137

年間労働日数(所定)

238
年間 1,904時間実出勤 228

実質推定時給

2,193
有給消化後の実労働 1,824時間で算出
年間労働日数
238日

365日中

月平均所定労働時間
158.7h

残業単価の分母

月平均休日
10.6日

年間127日

年間稼働率
65%

365日比

月平均所定労働時間 158.7時間

365日 − 年間休日127日)× 8時間 ÷ 12ヶ月。残業代の基礎単価を求める際の分母になります。

残業・控除額の計算へ

シミュレーション結果の診断

年間休日125日以上は、大手企業の平均を上回る水準です。土日祝に加えて夏季・年末年始が十分に確保されている条件と言えます。

年間休日数と年間労働日数を、祝日の重複まで含めて正確に計算する

年間休日を数えるとき、多くの人が「週休104日+祝日16日=120日」と単純に足し算してしまいます。しかしこの計算は正確ではありません。祝日の一部は土日と重なるため、そのまま加算すると実態より多くなるからです。

本ツールは2026年・2027年の祝日カレンダーを内蔵し、週休と重ならず実際に休みが増える祝日だけを自動で判定します。2026年の場合、国民の祝日16日に振替休日1日と国民の休日1日を加えた18日のうち、日曜と重なる1日を除いた17日が加算対象です。

算出されるのは休日数だけではありません。表裏一体である年間労働日数(勤務日数・稼働日数)を同じ大きさで表示し、さらに残業代の基礎単価を求める分母となる月平均所定労働時間、年収から逆算した実質時給まで一度に確認できます。

こんなシーンで便利です

求人票・労働条件通知書の検証

「年間休日120日」の記載が、実際の休日パターンと合っているかを検証。週休・祝日・特別休暇の内訳から逆算して矛盾を発見できます。

年間労働日数・稼働日数の算出

2026年に何日出勤するのかを正確に把握。フリーランスや経営者の方が売上目標や単価設定の根拠にする際にも使えます。

転職・内定承諾の最終判断

複数の内定先の年間休日と年収を入力して比較。実質時給が1.2倍も違うといった隠れた格差を見つけ出せます。

残業単価の基礎データ取得

月平均所定労働時間を算出。この値は月給から1時間あたりの基礎賃金を求める際の分母となり、残業代や控除額の検証に直結します。

使い方は簡単 5ステップ

  1. 対象の年(2026年・2027年)を選びます。その年の祝日カレンダーが自動で適用されます。
  2. 「よくある休日パターン」から近いものを選ぶか、週の休み方と祝日の扱いを個別に設定します。
  3. 夏季・年末年始などの特別休暇の日数を入力します。
  4. 1日の所定労働時間、有給休暇の取得予定日数、想定年収を入力します。
  5. 年間休日数・年間労働日数・月平均所定労働時間・実質時給がリアルタイムで算出されます。

祝日のうち週休と重なる分は自動的に除外されるため、祝日の総数をそのまま足す必要はありません。

ご利用時の注意点

  • 祝日データについて:2026年・2027年は内閣府が公表する国民の祝日に、振替休日と国民の休日を加えた日付をもとに判定しています。
  • 年間休日の定義:メインに表示される年間休日は有給休暇を含まない所定休日です。求人票の記載と直接比較できます。有給を含めた日数は補助情報として併記しています。
  • 年間労働日数:年間の総日数から年間休日を引いた所定労働日数です。有給休暇は所定労働日に含まれるため差し引いていません。
  • 実質時給:有給を取得した分だけ実際の出勤日数が減るため、有給取得予定を多く入力すると時給換算の数値は高くなります。
  • 曜日が固定でない働き方:シフト制などを選んだ場合、祝日と週休の重複を判定できないため祝日はそのまま加算されます。実態に合わせて特別休暇の欄でご調整ください。

2026年の休日パターン別・年間休日数と年間労働日数の一覧

2026年(365日/土曜52日・日曜52日/祝日等18日)をもとに算出した、代表的な休日設定の内訳です。

休日設定のタイプ年間休日数年間労働日数特徴と法的な位置づけ
完全週休2日+祝日+年末年始127日前後238日前後大手企業に多い水準。特別休暇6日を想定した場合。
完全週休2日+祝日121日244日いわゆる土日祝休み。ホワイト企業の目安とされる120日超。
完全週休2日制のみ104日261日祝日が稼働日のケース。サービス業や製造業に多い。
隔週週休2日+祝日98日前後267日前後週40時間規制に抵触する可能性がある設定。要確認。
週休1日(日曜のみ)52日313日1日の労働時間を短く設定しない限り、法規制の対象。
年間休日105日105日260日1日8時間労働における最低ライン(法定休日+α)。
年間休日120日120日245日求人市場でホワイト企業の指標とされる水準。

2026年の祝日は18日。しかし休みが増えるのは17日

2026年の国民の祝日は16日ですが、5月3日の憲法記念日が日曜と重なるため5月6日が振替休日となり、さらに9月21日の敬老の日と9月23日の秋分の日に挟まれた9月22日が国民の休日となって、合計18日の休日が生じます。 このうち日曜と重なる5月3日は土日休みの方にとって休みが増えないため、実際に加算されるのは17日です。 この1日の差を見落とすと、年間休日の計算が1日ずれます。

年間休日105日と120日の決定的な違い

年間休日105日は、1日8時間・週40時間労働を維持するための限界値に近く、祝日や夏季・年末年始休暇がほとんど取れない計算になります。一方年間休日120日は「土日+祝日」がほぼ網羅されている状態です。この15日の差は年間労働日数にして15日分、月給が同じであれば実質的な時給を約6パーセント左右します。10年間では150日、およそ5ヶ月分の差になります。

※上表は2026年のカレンダーに基づく算出値です。会社独自の振替休日や夏季・冬季休暇の設定により変動するため、詳細は本ツールのシミュレーション機能で個別に算出してください。

年間労働日数の正しい数え方と、労働条件の検証に活かす実務的な使い方

年間休日と年間労働日数は表裏の関係にあり、どちらも同じ計算式から導かれます。数え方の落とし穴と、算出した数値を労働条件の検証へ活かす方法を解説します。

年間労働日数の計算式と、祝日を単純加算してはいけない理由

年間労働日数は年間の総日数 − 年間休日数で求めます。2026年であれば365日が起点です。
問題は年間休日側の数え方にあります。週休104日に祝日18日をそのまま足すと122日となりますが、これは誤りです。日曜と重なる祝日はもともと休みであるため、休みが増えません。2026年は5月3日の憲法記念日がこれにあたり、正しくは17日の加算で年間休日121日、年間労働日数244日となります。
逆に日曜と重なった場合は翌平日が振替休日になるため、その分は加算対象として数えます。この区別を機械的に処理できる点が、手計算に対する本ツールの優位性です。

残業代の基礎単価を左右する「月平均所定労働時間」の求め方

自身の正確な残業単価を把握するには、まず月平均所定労働時間を割り出す必要があります。計算式は(年間の総日数 − 年間休日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12ヶ月です。
年間休日121日・1日8時間であれば、244日 × 8時間 ÷ 12 = 約162.7時間となり、月給をこの数値で割った額が時間外労働1時間あたりの基礎賃金になります。
ここで重要なのは、年間休日が少ない会社ほど分母が大きくなり、残業単価が下がるという構造です。年間休日105日の企業は120日の企業と比べて分母が月あたり約10時間長くなるため、基本給が同額でも残業代の単価が約6パーセント低くなります。

求人票と労働条件通知書の乖離を見抜く年間所定休日数の照合作業

採用面接時の提示や求人媒体の記載と、内定後に交付される労働条件通知書の「年間所定休日数」が一致しているかを厳密に照合してください。
求人票の記載内容には法的拘束力がないため、実際の契約は労働条件通知書に明記された年間休日数が絶対的な基準となります。
本ツールで週休パターンと祝日の扱いから逆算した日数が通知書の記載と食い違う場合、祝日が出勤日になっている、あるいは夏季休暇が有給の計画的付与で処理されているといった可能性があります。契約締結前に必ず内訳を確認してください。

変形労働時間制における年間総労働時間の上限と違法性の判定基準

1ヶ月または1年単位の変形労働時間制を採用している企業では、特定の週に40時間を超えて労働させる代わりに、年間総労働時間が法定上限を超えないよう休日数を管理する義務があります。
うるう年ではない通常の年の場合、年間総労働時間の上限はおよそ2085.7時間です。
本ツールで算出した年間労働日数と1日の所定労働時間を掛け合わせた年間総労働時間がこの基準を超えている場合は、36協定の有無に関わらず過重労働のリスクが高いと判断できます。

よくある失敗と対策

週休日数と祝日数を単純に足し算して、年間休日を1〜2日多く見積もる

「土日104日+祝日16日=120日」のように単純加算で年間休日を算出してしまい、祝日が土日と重なる分を考慮しない失敗です。2026年のように振替休日や国民の休日が発生する年は、祝日の総数と実際に休みが増える日数が一致しないため、手計算では必ずずれが生じます。

💡 対策・解決策を見る
本ツールで対象の年を選択してください。内蔵の祝日カレンダーから、週休と重ならず実際に休みが増える祝日の日数だけを自動で判定します。2026年の土日休みであれば、祝日等18日のうち17日が加算対象であることが画面上に表示されます。

求人票の「週休2日制」と「完全週休2日制」の違いを見落として休日数が年間15日以上減少

完全週休2日制(毎週必ず2日休み)と、週休2日制(月1回以上週2日の休みがある)の言葉の罠に気づかずに入社し、実際の年間休日数が105日前後まで激減してワークライフバランスが崩壊する失敗です。

💡 対策・解決策を見る
本ツールの週の休み方から「隔週週休2日」を選び、実際の条件に近い設定で年間休日と年間労働日数を算出してください。完全週休2日制との差が何日になるのかを数値で確認したうえで、労働条件通知書の記載と照合しましょう。

有給休暇を年間休日に含めて計算し、求人票の数値と比較できなくなる

有給取得予定を年間休日に足し込んだ数値を「年間休日」として認識してしまい、求人票に記載された年間休日数と比較した際に食い違いが生じる失敗です。法律上、会社が定める年間休日は所定休日を指し、有給休暇は所定労働日に取得するものであるため別枠です。

💡 対策・解決策を見る
本ツールは有給を含まない年間休日をメインに表示し、有給を含めた実質的な休みは補助情報として併記しています。求人票や労働条件通知書と比較する際は、メインに表示される年間休日の数値をご利用ください。

額面年収の高さだけに惹かれ、年間労働日数から算出した実質時給が想定より低い

提示された額面年収が高くても、年間休日105日・1日8時間労働(年間労働日数260日)の場合、年間休日125日の企業と比較して年間20日以上も多く働くことになり、実質的な時給換算が低くなる失敗です。

💡 対策・解決策を見る
転職時や内定承諾の前に、提示年収と休日条件を本ツールへ入力して実質時給を算出し、複数の内定先を同じ基準で比較してください。年間労働日数が同時に表示されるため、働く日数の差も具体的な日数で把握できます。

フリーランスや経営者が年間の営業日数を把握せず、非現実的な売上目標を立てる

1年を単純に12ヶ月・365日で計算してビジネス計画を立ててしまい、土日祝を差し引いた実際の営業日数(2026年で244日前後)の少なさを考慮せず、納期遅延や売上未達に陥る失敗です。

💡 対策・解決策を見る
本ツールで2026年の年間労働日数と年間総労働時間を算出し、目標年商から「稼働1日あたり・1時間あたりに必要な単価」を逆算してください。年間稼働率も同時に表示されるため、稼働計画の妥当性を客観的に判断できます。

よくある質問(FAQ)

Q.2026年の完全週休2日制の年間休日は何日になりますか

Q.

A. 2026年は土曜日が52日、日曜日が52日で合計104日です。ここに国民の祝日16日と振替休日1日、国民の休日1日を合わせた18日のうち、日曜と重なる1日を除いた17日が加わるため、土日祝が休みの場合の年間休日は121日、年間労働日数は244日となります。祝日が出勤日となる完全週休2日制の場合は、年間休日104日、年間労働日数261日です。夏季休暇や年末年始休暇がある場合はその日数を加えてください。

Q.年間労働日数(勤務日数)はどのように計算しますか

Q.

A. 年間の総日数から年間休日数を差し引いて算出します。2026年であれば365日から年間休日を引いた日数が年間労働日数です。例えば年間休日120日なら245日、年間休日105日なら260日となります。当ツールでは週休パターンと祝日の扱いを選ぶだけで、年間休日と年間労働日数の両方が同時に表示されます。

Q.祝日が土曜日や日曜日と重なった場合はどう数えればよいですか

Q.

A. 土日が休みの方の場合、もともと休みである土日に祝日が重なっても休みは増えません。したがって年間休日を数える際は、祝日の総数をそのまま足すのではなく、平日にあたる祝日の数だけを加える必要があります。日曜日と重なった祝日は祝日法により翌平日が振替休日となるため休みが1日増えますが、土曜日と重なった場合は多くの企業で休みが増えません。当ツールは選択した年のカレンダーから、この重複を自動的に判定します。

Q.年間休日の平均はどのくらいですか

Q.

A. 厚生労働省の調査によると労働者1人あたりの平均年間休日は約115日前後です。大企業では120日以上が一般的ですが、業界によって105日から110日程度の設定も多く見られます。年間休日105日は1日8時間労働で週40時間を守るためのほぼ下限にあたる水準です。

Q.有給休暇は年間休日数に含まれますか

Q.

A. 含まれません。法律上、会社が定める年間休日とは就業規則で定められた所定休日を指し、有給休暇は所定労働日に取得するものであるため別枠です。当ツールでは求人票の年間休日と直接比較できるよう、有給を含まない数値をメインに表示し、有給を含めた実質的な休みの日数は補助情報として併記しています。

Q.残業代の計算に使う月平均所定労働時間も分かりますか

Q.

A. はい、算出されます。月平均所定労働時間は、年間の総日数から年間休日数を引いた日数に1日の所定労働時間を掛け、12で割って求めます。この数値は月給から1時間あたりの基礎賃金を計算する際の分母となり、残業代や遅刻早退控除の単価に直結します。当ツールで算出した値を、遅刻・早退の控除額と残業時間の計算ツールへ入力してご利用ください。

Q.求人票に完全週休2日制と記載があれば年間休日は必ず120日以上になりますか

Q.

A. いいえ、必ずしも120日以上になるとは限りません。完全週休2日制は毎週必ず2日の休みがあるという意味であり、祝日やお盆、年末年始を休みにするかは会社ごとの裁量となります。祝日がすべて出勤日であれば年間休日は104日程度にとどまるため、求人票の記載だけで判断せず、労働条件通知書に明記された年間所定休日数を確認してください。

Q.時給計算の際、ボーナスは含めるべきですか

Q.

A. より正確な労働対価を知るためには、賞与や各種手当を含んだ額面年収での入力を推奨しています。なお当ツールの実質時給は、年間所定労働日数から有給取得予定日数を差し引いた実際の出勤日数をもとに算出しているため、有給を多く取得するほど時給換算の数値は高くなります。

Q.入力した年収や休日数のデータが外部に送信されて漏洩することはありますか

Q.

A. いいえ、ありません。本ツールは完全ローカル処理型の安全設計です。入力データはサーバーへ一切送信されずデータベースへの保存も行われません。処理はすべてお客様のブラウザ内で完結し、ページを閉じれば即座に消去されます。

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