自家用・営業用の普通車から軽自動車まで、排気量と初度登録年月を選ぶだけで 年税額の目安を自動計算。新税率・旧税率、経年車重課、月割課税にも対応しています。
車両区分
排気量
年税額の目安
内訳
ADVICE
2019年9月30日以前の登録のため、旧税率が適用されています。同じ排気量でも2019年10月以降の新規登録車より税額がやや高くなります。
初度登録年月
年
月
燃料の種類
自動車税・軽自動車税はいくら?排気量と登録時期で決まる仕組み
自動車税(種別割)は、「排気量」「自家用・営業用の区分」「初度登録年月(2019年10月1日基準の新税率・旧税率)」によって年税額が決まります。軽自動車税も同様に、自家用・営業用の区分と初度登録年月(2015年4月1日基準)によって定額の税額が決まる仕組みです。
さらに、ガソリン車・LPG車で13年超、ディーゼル車で11年超が経過すると「経年車重課」により税額が上乗せされます。本ツールは、これらの条件を選ぶだけで、年税額の目安と、経年車重課の有無による差額をその場で確認できるシミュレーションツールです。
「今乗っている車の税額を確認したい」「中古車を購入する前に維持費として自動車税がいくらかかるか知りたい」という場面で、まず概算を把握する用途にご活用ください。
こんなシーンで便利です
中古車・新車を購入する前の維持費チェックに
購入を検討している車の排気量や区分から、毎年かかる自動車税の目安をあらかじめ把握できます。年間の維持費を試算する際の一項目としてご活用ください。
納税通知書の金額が合っているか確認したい時に
自治体から届いた納税通知書の金額が、排気量や登録年月から見て妥当かどうかを確認する際の参考値として使えます。
所有している車が経年車重課の対象かどうか知りたい時に
初度登録年とガソリン・ディーゼルの別を入力するだけで、13年超・11年超の経年車重課が適用されるかどうかをすぐに確認できます。
年度途中で新車を登録した場合の初年度税額を知りたい時に
普通車を年度の途中で新規登録した場合の月割課税額をシミュレーションし、初年度にいくら請求されるかの目安を確認できます。
使い方は簡単 4ステップ
- 「車両区分」を、自家用乗用車・営業用乗用車・軽自動車(自家用/営業用)から選びます。
- 普通車の場合は「排気量」を、軽自動車の場合はそのまま次に進みます。
- 「初度登録年月」と「燃料の種類」を選択すると、新税率・旧税率と経年車重課の判定が自動で行われます。
- 必要に応じて「年度途中の新規登録(月割課税)」をオンにすると、初年度の月割税額の目安も確認できます。
※すべての項目はボタン・プルダウン選択のみで完結し、入力した内容がサーバーに送信されることはありません。
ご利用時の注意点
- 本ツールの税額は、公表されている標準的な税率表に基づく目安です。グリーン化特例やお住まいの自治体独自の減免制度は反映していません。
- 経年車重課の判定は初度登録年からの経過年数による概算です。正確な適用開始年度は都道府県税事務所の基準(4月1日時点)に基づくため、境界年式の場合は誤差が生じることがあります。
- 正確な金額は、納税通知書または都道府県税事務所・軽自動車検査協会への確認をおすすめします。
- 完全無料・安全:入力した車両情報は一切送信されない、通信が発生しないブラウザ完結型を採用しています。
自家用乗用車の自動車税 早見表(新税率/旧税率)
2019年10月1日以降に初度登録した場合は「新税率」、それ以前に登録した場合は「旧税率」が適用されます(自家用乗用車の場合)。
| 排気量 | 新税率(2019/10/1以降登録) | 旧税率(2019/9/30以前登録) |
|---|---|---|
| 1000cc以下 | 25,000円 | 29,500円 |
| 1000cc超1500cc以下 | 30,500円 | 34,500円 |
| 1500cc超2000cc以下 | 36,000円 | 39,500円 |
| 2000cc超2500cc以下 | 43,500円 | 45,000円 |
| 2500cc超3000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 |
| 3000cc超3500cc以下 | 57,000円 | 58,000円 |
| 3500cc超4000cc以下 | 65,500円 | 66,500円 |
| 4000cc超4500cc以下 | 75,500円 | 76,500円 |
| 4500cc超6000cc以下 | 87,000円 | 88,000円 |
| 6000cc超 | 110,000円 | 111,000円 |
※営業用乗用車・軽自動車の税額はツール本体でご確認ください。経年車重課(ガソリン車13年超・ディーゼル車11年超)が適用される場合、上表の金額からさらに増額されます。
自動車税の仕組みを理解する:新税率・旧税率・経年車重課
納税通知書を見る前に知っておきたい、自動車税の税額が決まる仕組みと、年度途中の取り扱いを解説します。
結論:税額は「排気量」「登録時期(新税率・旧税率)」「経過年数」で決まる
自家用乗用車の自動車税は、排気量が大きいほど高くなる累進的な税率が基本です。そこに2019年10月1日を境とした新税率・旧税率の違いと、13年超(ディーゼルは11年超)で適用される経年車重課が組み合わさることで、同じ排気量でも実際の税額は車によって異なります。
納税通知書の金額を確認する際は、まず自分の車の初度登録年月がどちらの税率区分に該当するかを確認することが第一歩です。
なぜ2019年10月に税率が引き下げられたのか
2019年10月の消費税率引き上げ(8%→10%)にあわせて、自動車ユーザーの負担を軽減する目的で自動車税(種別割)の恒久減税が実施されました。
この減税は新規登録した車のみが対象となるため、既に所有している車の税額がその時点で自動的に下がるわけではない点に注意が必要です。
経年車重課はなぜ古い車ほど増税されるのか
古い車ほど排出ガス性能や燃費性能が現行基準より劣る傾向があるため、環境負荷を踏まえて税負担を重くする仕組みが経年車重課です。
ガソリン車・LPG車は初度登録から13年超、ディーゼル車は11年超で、普通車はおよそ15%、軽自動車は定額(自家用13,600円)に切り替わります。
電気自動車(EV)・燃料電池車(FCV)は環境負荷が低いため、経年車重課の対象から除外されています。
年度途中に新規登録した場合の月割課税のしくみ
自動車税は4月1日〜翌年3月31日を1年度として課税されますが、普通車を年度の途中で新規登録した場合は、登録月から年度末(3月)までの月数分だけを月割りで課税します。
一方、軽自動車税には月割り課税がなく、年度途中に取得した場合はその年度は課税されず、翌年度の4月1日時点の所有者から課税が始まる点が普通車と異なります。
よくある失敗と対策
旧税率の車を新税率だと思い込み、想定より税額が高くて驚く
2019年10月以降に中古車を購入した際、登録自体は最近でも初度登録日が2019年9月以前であれば旧税率が適用されることを知らず、通知書の金額が想定より高くて戸惑ってしまう失敗です。
💡 対策・解決策を見る▼
13年落ちの車を放置し、経年車重課に気づかず維持費を見誤る
長く乗っている車の自動車税が、ある年から急に増額されたことに気づかず、年間の維持費予算を実際より少なく見積もってしまうケースです。
💡 対策・解決策を見る▼
軽自動車も月割りで課税されると思い込み、支払いスケジュールを誤解する
普通車と同じ感覚で、軽自動車を年度途中に購入した際も日割り・月割りで課税されると思い込み、初年度の納税タイミングを誤解してしまう失敗です。
💡 対策・解決策を見る▼
廃車・売却時に還付手続きを忘れ、払いすぎたままになる
年度途中に普通車を廃車・譲渡したにもかかわらず、月割還付の手続きを行わず、本来戻ってくるはずの税額を受け取らないままになってしまうケースです。
💡 対策・解決策を見る▼
よくある質問(FAQ)
Q.自動車税はいつ、誰に納税義務がありますか
A. 自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点でその自動車を所有している人に対して課税されます。納税通知書は例年5月上旬頃に発送され、納期限は多くの都道府県で5月31日までとなっています(自治体により異なる場合があります)。年度の途中で売却・廃車しても、その年度分は日割りではなく月割りで還付されるのが一般的です。
Q.2019年10月の税制改正で何が変わりましたか
A. 2019年10月1日以降に新規登録した自家用乗用車について、自動車税の税率が排気量ごとにおよそ1,000円〜4,500円引き下げられました。一方、2019年9月30日以前に登録された車は、引き続き改正前の税率(旧税率)が適用されるため、同じ排気量でも初度登録日によって税額が異なります。
Q.経年車重課(古い車の増税)とはどのような制度ですか
A. 環境負荷の大きい古い車の税負担を重くする制度で、ガソリン車・LPG車は初度登録から13年超、ディーゼル車は11年超が経過すると、翌年度以降の自動車税がおよそ15%増額されます。軽自動車税にも同様の制度があり、13年超が経過すると税額が定額(自家用で13,600円)に切り替わります。電気自動車(EV)・燃料電池車(FCV)は経年車重課の対象外です。
Q.新車を年度の途中で購入した場合、初年度の税額はどうなりますか
A. 普通自動車(登録車)の場合、新規登録した月に応じて税額が月割りで計算されます。例えば4月に登録すれば年税額の満額、翌年1月に登録すれば残り3ヶ月分程度の金額になります。一方、軽自動車税は月割り課税がなく、年度途中に新規取得した場合はその年度は課税されず、翌年度の4月1日時点の所有者から課税が始まります。
Q.ハイブリッド車や電気自動車は税金が優遇されますか
A. 電気自動車(EV)・燃料電池車(FCV)は経年車重課の対象外となる優遇があります。また、新車購入時にはグリーン化特例(環境性能に応じた翌年度分の税率軽減)が適用される場合がありますが、本ツールでは基本の税額計算のみを対象としており、グリーン化特例による軽減は反映していません。正確な軽減額はディーラーまたは都道府県税事務所にご確認ください。
Q.計算結果はどの程度正確ですか、入力した情報は送信されますか
A. 本ツールの計算結果は、公表されている税率表に基づいた目安です。グリーン化特例やお住まいの自治体独自の減免制度は反映されていないため、正確な金額は納税通知書または都道府県税事務所でご確認ください。なお、入力した排気量や登録年月などの情報は一切外部送信されない、ブラウザ内完結の設計です。
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