年収を入力するだけで、令和8年(2026年)改正後の年収の壁を自動判定。 本人の所得税・住民税・社会保険料と手取り額、扶養する側の控除額、 そして「働き損」になる年収帯までまとめてシミュレーションできます。
このツールはブラウザの中だけで動いています。入力した内容が、外部に送信されることはありません。入力内容は外部に送信されません。
詳しく年収シミュレーター
令和8年分(2026年分)の税制に対応
配偶者控除38万円/136万円超は配偶者特別控除(207万円まで)
扶養者側の税軽減額の試算に使用します。
勤務先の従業員数
週の所定労働時間
本人の手取り
¥1,098,800
年収 ¥1,300,000 から差引後
扶養する人の控除
¥380,000
配偶者控除/住民税 ¥330,000
世帯の実質手取り
¥1,170,598
本人手取り+扶養者の税軽減
税金・社会保険料の内訳
「年収の壁」の到達状況
2026年基準次は「社会保険の壁(130万円)」まで あと ¥0(月あたり約 ¥0)
従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く場合、自分で社会保険に加入します。賃金要件(月8.8万円)は2026年10月に撤廃予定です。
住民税が発生し始めるラインです。お住まいの自治体により93万〜110万円と幅があります。
扶養者の住民税の計算で扶養から外れるラインです。所得税より13万円低く、配偶者や19〜22歳の子は特別控除へ切り替わるため控除額は維持されます。
勤務先の規模にかかわらず、家族の社会保険の被扶養者から外れます。2026年4月から労働契約ベースでの判定に変わりました。
扶養者の所得税の計算で、扶養控除・配偶者控除の対象から外れます(令和7年分の123万円から引き上げ)。
配偶者の場合、ここまでは扶養者の控除が38万円のまま維持されます。
基礎控除104万円+給与所得控除74万円。ここまでは本人に所得税がかかりません(令和8・9年分の特例)。
配偶者の場合、これを超えると扶養者側の控除が完全になくなります。
年収と世帯の実質手取りの関係(働き損ゾーン)
判定結果のポイント
扶養者の住民税の計算では扶養から外れる帯に入りました。所得税の扶養(136万円)にはまだ収まっているため、扶養者の負担増は住民税分のみにとどまります。
※社会保険料は年収の15%として概算しています。住民税は所得割10%・均等割5,000円・自治体標準の非課税限度額を前提とした試算です。 実際の金額は自治体や加入する保険、他の所得控除により異なります。最終的な判断は勤務先や税務署へご確認ください。
扶養控除 計算シミュレーションとは?103万円の壁がなくなった2026年の新基準に対応
本ツールは、年間の給与収入を入力するだけで「本人にかかる税金と手取り」「扶養する人が受けられる控除額」「世帯全体の実質手取り」を同時に試算できるシミュレーターです。 令和7年・令和8年の税制改正により、長く基準とされてきた103万円の壁は廃止され、136万円(扶養控除・配偶者控除)と178万円(本人の所得税)の2つに置き換わりました。 一方で住民税の扶養判定は123万円のまま据え置かれ、社会保険の106万円・130万円の壁も残っています。 本ツールはこれらを混同せずに判定し、年収を増やしたのに世帯の手取りが減ってしまう「働き損」ゾーンをグラフで可視化します。
こんなシーンで便利です
103万円を超えたらいくら払うのか知りたいとき
所得税・住民税・社会保険料をそれぞれ金額で表示。壁を超えた場合に本人と世帯でいくら負担が増えるのかを具体的な数字で確認できます。
扶養から抜けたときの手取りを試算したいとき
年収と世帯の実質手取りの関係をグラフ化し、手取りが逆に減る「働き損ゾーン」の開始・終了年収と落ち込み幅を自動で算出します。
扶養する側の控除額を確認したいとき
配偶者控除38万円・特定扶養控除63万円などの控除額に加え、配偶者特別控除や特定親族特別控除の段階的な金額まで自動判定します。
シフト調整・年収調整をするとき
「次の壁まであといくら」を月額換算で表示。勤務先の従業員数と週の労働時間を切り替えれば、106万円と130万円のどちらが自分の壁かも判断できます。
使い方は簡単 4ステップ
- 「本人の年収(給与収入・額面)」に見込みの年間総支給額を入力するか、スライダーを動かします。
- 「誰の扶養に入っているか」と「扶養する人の所得税率」を選びます。
- 勤務先の従業員数(51人以上か)と週の所定労働時間(20時間以上か)を切り替えます。
- 壁の到達状況、税金の内訳、世帯の実質手取りグラフを確認します。
※「用語と計算根拠の解説を見る」ボタンから、178万円・136万円・123万円など各基準の根拠をいつでも確認できます。
ご利用時の注意点
- 額面収入での判定:手取り額ではなく、税金や保険料が引かれる前の「総支給額」で入力してください(税の判定では非課税の通勤手当を除きます)。
- 適用年度:所得税は令和8年・令和9年分の特例(基礎控除最大104万円・給与所得控除の最低保障額74万円)を前提としています。
- 住民税:給与所得控除の最低保障額65万円・基礎控除43万円・所得割10%・均等割5,000円で試算しています。非課税限度額は自治体により93万〜110万円と幅があります。
- 社会保険料:本人負担を年収の15%として概算しています。実際の料率は加入する健康保険や都道府県、年齢(介護保険)により異なります。
- 対象範囲:給与収入のみを前提としており、事業所得や不動産所得、生命保険料控除などの他の所得控除は反映していません。
【2026年最新】年収の壁の早見表と、103万円がどこへ移ったか
令和7年・令和8年の税制改正で基準額が大きく動きました。旧基準のまま働き方を調整すると、必要のない働き控えにつながります。
| 年収の目安 | 名称(壁の種類) | 改正前の基準 | 誰に影響するか |
|---|---|---|---|
| 106万円 | 社会保険の壁(1) | 変更なし | 従業員51人以上かつ週20時間以上の場合、本人が社会保険に加入(賃金要件は2026年10月撤廃予定) |
| 110万円 | 住民税の壁 | 100万円 | 本人に住民税が発生(自治体により93万〜110万円と幅があります) |
| 123万円 | 住民税の扶養の壁 | 103万円 | 扶養する人の住民税で扶養から外れる(所得税より13万円低い据え置き基準) |
| 130万円 | 社会保険の壁(2) | 変更なし | 勤務先の規模を問わず家族の社会保険の扶養から外れる(2026年4月から労働契約ベースで判定) |
| 136万円 | 所得税の扶養の壁 | 103万円 | 扶養する人の所得税で扶養控除・配偶者控除の対象から外れる(令和7年分は123万円) |
| 159万円 / 169万円 | 特別控除が満額の上限 | 150万円 | 19〜22歳の子は159万円まで63万円、配偶者は169万円まで38万円の控除が維持される |
| 178万円 | 本人の所得税の壁 | 103万円 → 160万円 | 本人に所得税が発生(基礎控除104万円+給与所得控除74万円/令和8・9年分の特例) |
| 197万円 / 207万円 | 特別控除の消失 | 188万円 / 201.6万円 | 19〜22歳の子は197万円、配偶者は207万円を超えると扶養する側の控除がゼロになる |
●103万円の壁は「136万円」と「178万円」に分かれました
かつての103万円は、本人に所得税がかかるラインと親や配偶者の扶養でいられるラインが偶然一致していた数字でした。改正で基礎控除と給与所得控除がそれぞれ引き上げられた結果、前者は178万円、後者は136万円へと分離しています。「103万円を1円でも超えたら終わり」という前提は、現在は成り立ちません。
●123万円〜136万円は「所得税では扶養内、住民税では扶養外」
住民税の扶養判定は合計所得58万円以下(給与収入123万円以下)のまま据え置かれています。そのため年収が123万円超136万円以下の場合、扶養する人の所得税は変わらないのに住民税だけが増えるという状態になります。この差は見落とされやすいため、本ツールでは所得税と住民税の控除額を分けて表示しています。
●実質的に残る最大の壁は「130万円」
税の壁が大きく緩和された一方で、社会保険の130万円の壁は据え置きです。これを超えると年間で15万〜20万円程度の保険料負担が発生するため、手取りが逆転する「働き損」の主因は、いまや税金ではなく社会保険料です。
年収の壁を超えて働く場合の手続きと、世帯の手取りを最大化するための判断基準
シミュレーション結果をもとに、実際に扶養を外れる場合の事務手続きや、どこまで働けば世帯の手取りが増えるのかを判断するための実践的な知識です。
130万円を超えるときの被扶養者資格喪失届と健康保険証の切り替え手続き
年収が130万円を超える見込みとなった場合、配偶者や親の勤務先を通じて健康保険の「被扶養者資格喪失届」を提出する必要があります。
2026年4月からは、一時的な残業などではなく労働契約の内容をもとに判定する運用へ変更されました。契約上の所定労働時間や時給が基準を下回っていれば、繁忙期に一時的に130万円を超えても直ちに扶養から外れるわけではありません。
手続きが遅れると、扶養を外れた期間に遡って医療費の返還を求められるため、契約変更のタイミングで勤務先へ確認しておくことが重要です。
扶養控除等申告書と特定親族特別控除申告書の記入で見落としやすいポイント
令和8年分から、扶養親族の所得要件が合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)に緩和されました。これまで扶養から外れていた家族が、改正によって新たに扶養控除の対象になるケースがあります。
また19〜22歳の子が給与収入136万円を超えても、特定親族特別控除の対象として197万円まで段階的な控除が受けられます。この控除は「特定親族特別控除申告書」を提出しないと適用されないため、年末調整の書類提出時に確認してください。提出を忘れた場合でも、翌年の確定申告で取り戻すことが可能です。
働き損を抜けるための目安年収と、厚生年金加入による長期的なメリット
社会保険料の負担が始まると、年収を増やしても世帯の手取りが一時的に減る逆転現象が起きます。本ツールのグラフでは、この働き損ゾーンの開始年収と、元の手取り水準まで回復する年収を条件別に算出します。
一般的には、130万円で扶養を外れた場合は年収150万〜160万円まで働くと手取りの落ち込みを取り戻せます。加えて厚生年金へ加入すれば、将来受け取る老齢厚生年金が加入期間1年あたり年間およそ1万〜2万円増えるほか、傷病手当金や出産手当金といった保障も得られるため、長期的にはあえて壁を超える選択も合理的です。
掛け持ち・ダブルワークの年収合算と、確定申告が必要になるケース
複数の勤務先がある場合、年収の壁はすべての給与を合算した金額で判定します。1社ごとの給与明細だけで判断すると、年末に源泉徴収票を合わせた時点で基準を超えてしまうことがあります。
また、年末調整を行えるのは1社だけであるため、2社目以降の給与収入が20万円を超える場合は原則として確定申告が必要です。申告をしないと、本来は扶養内であっても源泉徴収された税金が戻らないまま終わってしまうケースがあります。本ツールには合算後の総額を入力してください。
よくある失敗と対策
「103万円の壁」という古い基準のまま働き控えをして、稼げたはずの収入を逃す
長年広まっていた103万円という基準を前提にシフトを調整してしまう失敗です。令和7年・令和8年の改正で、本人に所得税がかかるラインは178万円、扶養控除・配偶者控除の対象でいられるラインは136万円へと引き上げられました。旧基準のまま年収を103万円に抑えると、税負担が一切増えない範囲であるにもかかわらず、年間で30万円以上の収入機会を失うことになります。
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所得税と住民税で扶養の基準が違うことを知らず、扶養する側の住民税だけが増える
所得税の扶養が136万円まで緩和されたことだけを見て年収を135万円に設定した結果、住民税側の基準である123万円を超えており、扶養する人の住民税が増えてしまう失敗です。所得税は変わらないため給与明細上は気づきにくく、翌年6月に届く住民税の決定通知書を見て初めて判明するケースが少なくありません。
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106万円と130万円のどちらが自分の壁なのかを取り違え、想定外の社会保険料が発生する
130万円までは扶養内で働けると思い込んでいたものの、勤務先が従業員51人以上で週20時間以上働いていたため、年収106万円の時点で社会保険への加入対象となってしまう失敗です。年間で15万〜20万円程度の保険料負担が突然発生し、手取りが大きく目減りします。
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働き損ゾーンの幅を把握せず、壁を少しだけ超える中途半端な年収で働いてしまう
社会保険の壁をわずかに超える年収(131万〜140万円など)で働いた結果、保険料負担によって壁の手前よりも世帯の手取りが少なくなる逆転現象です。どこまで働けば元の水準に戻るのかが分からないまま、最も損をする帯にとどまり続けてしまいます。
💡 対策・解決策を見る▼
掛け持ち先の給与を合算せずに判定し、年末になって扶養から外れていたことが判明する
アルバイトを掛け持ちしている場合に、1社分の給与だけで壁の判定をしてしまう失敗です。年末に全社分の源泉徴収票を合算した時点で基準を超えており、扶養する人の税負担が想定外に増えたり、社会保険の扶養を遡って外れる手続きが必要になったりします。
💡 対策・解決策を見る▼
よくある質問(FAQ)
Q.103万円の壁は廃止されたと聞きましたが今はいくらが基準になりますか
A. 103万円という基準そのものはなくなり、目的別に2つの金額へ分かれました。本人に所得税がかかり始めるのは年収178万円(基礎控除104万円+給与所得控除74万円、令和8年・9年分の特例)からで、親や配偶者の扶養控除・配偶者控除の対象でいられるのは年収136万円以下です。さらに住民税側の扶養判定は年収123万円以下のまま据え置かれているため、123万円超136万円以下は「所得税では扶養内、住民税では扶養外」というズレの帯になります。本ツールはこの3つの基準をすべて分けて判定します。
Q.103万円を超えたら具体的にいくら払うことになるのか計算できますか
A. できます。年収を入力すると、本人にかかる所得税・住民税・社会保険料の概算額と、それらを差し引いた後の手取り額が同時に表示されます。さらに扶養する側の控除額がいくら減り、その結果として世帯全体の税負担がいくら増えるのかまで試算するため、「壁を超えると世帯でいくら損をするのか」を金額で確認できます。
Q.扶養から抜けたときの手取りがどれくらい減るのか知りたいのですが
A. 本ツールには年収と世帯の実質手取りの関係を描いたグラフが搭載されており、手取りが逆に減ってしまう「働き損ゾーン」が色付きで表示されます。勤務先の従業員数と週の所定労働時間を切り替えると、社会保険への加入が106万円で発生するのか130万円で発生するのかが変わり、それに応じて働き損ゾーンの位置と落ち込み幅も自動で再計算されます。
Q.扶養する側が受けられる控除の金額もこのツールで分かりますか
A. はい、分かります。続柄を選ぶだけで、配偶者控除38万円、特定扶養控除63万円、一般の扶養控除38万円、老人扶養控除48万円といった所得税の控除額と、それに対応する住民税の控除額が表示されます。年収が扶養の範囲を超えた場合も、配偶者特別控除や特定親族特別控除の段階的な控除額を自動で判定し、扶養する人の所得税率を選べばおおよその税軽減額まで算出します。
Q.106万円の壁がなくなるという話を聞きましたが判定に反映されていますか
A. 反映しています。106万円の壁の正体は社会保険の賃金要件(月額8.8万円以上)で、これは2026年10月に撤廃される予定です。撤廃後は従業員数の要件と週20時間以上という労働時間の要件で加入が決まるため、本ツールでは勤務先の従業員数と週の所定労働時間を選択する方式を採用し、106万円で加入対象になるのか130万円まで扶養でいられるのかを切り替えて判定できるようにしています。
Q.入力した年収や金額のデータが外部に漏洩する心配はありませんか
A. 一切ありません。本ツールのシミュレーション処理はすべてお使いのブラウザ内で行われます。入力された金額データが外部のサーバーへ送信または保存される仕組みはないため、実際の給与額をそのまま入力しても問題ありません。
Q.判定結果の画面に表示される金額は確定した税額として使えますか
A. いいえ、目安としてご利用ください。本ツールは給与収入のみを前提とした簡易シミュレーションであり、生命保険料控除や医療費控除などの他の所得控除、自治体ごとの住民税の非課税限度額の違い、加入する健康保険の料率差は反映していません。社会保険料は年収の15パーセントとして概算しています。最終的な判断は勤務先の担当部署や税務署へご確認ください。
あなたの声で、
このツールをより鋭く。
「こんな機能が欲しい」「ここを直してほしい」といったご意見や、新しいツールのリクエストを募集しています。エンジニアが直接目を通し、開発の参考にさせていただきます。