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配当金の手取り計算ツール(税引後)申告不要制度・総合課税・NISA口座の手取り額を比較

配当金の額面と口座区分を選ぶだけで、源泉徴収後の手取り額を自動計算。 総合課税を選んだ場合との有利不利の比較や、複数銘柄の配当合計、手取り利回りまで確認できます。

配当金額と口座区分

税引後の手取り額

79,685

税額 20,315円特定口座・一般口座

税額の内訳

所得税(15%)15,000円
復興特別所得税(0.315%)315円
住民税(5%)5,000円
手取り額79,685円

銘柄別配当リスト(合計管理)

手取り利回りの計算

表面利回り

手取りベース利回り

ADVICE

株式の譲渡損失がある年は、申告分離課税を選んで配当金と損益通算すると、源泉徴収された税金の還付を受けられる場合があります。

配当金の手取りはいくら?源泉徴収20.315%と課税方式の選び方

上場株式の配当金には、原則として20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。ただし配当金の課税方式には、この源泉徴収だけで完結する「申告不要制度」のほかに、確定申告を行う「総合課税」「申告分離課税」という選択肢があり、所得水準によってはどちらかの方式を選んだ方が手取りが増えるケースがあります。

本ツールは、配当金の額面と口座区分を入力するだけで税引後の手取り額をその場で自動計算できるオンラインツールです。あわせて、総合課税を選んだ場合に配当控除と累進税率を踏まえた実効税率をシミュレーションし、申告不要制度と比べてどちらがお得かも判定します。

複数銘柄の配当金をまとめて管理できるリスト機能や、取得価額から手取り利回りを算出する機能も備えているため、確定申告前の試算や、高配当株ポートフォリオの実質利回りの把握にもご活用いただけます。

こんなシーンで便利です

配当金の入金額を見て、税金がいくら引かれたか確認したい時に

証券口座に振り込まれた配当金の額面から、源泉徴収された税額の内訳(所得税・復興特別所得税・住民税)を確認したい場合に使えます。

確定申告で総合課税を選ぶべきか、申告不要のままにするか迷った時に

自分の課税所得を入力することで、総合課税を選んだ場合の実効税率を試算し、申告不要制度(20.315%)と比べてどちらが有利かを事前に確認できます。

複数の銘柄から受け取る年間配当金の合計を管理したい時に

保有銘柄ごとに配当額と口座区分を登録することで、年間の配当合計額・源泉徴収税額・手取り額の合計を一覧で把握できます。

高配当株の実質的な利回り(手取りベース)を知りたい時に

購入時の取得価額を入力することで、表面上の配当利回りだけでなく、税引後の手取りベースでの実質利回りを計算できます。

使い方は簡単 4ステップ

  1. 配当金の額面金額を入力し、「特定口座」「NISA口座」「総合課税を検討」のいずれかを選びます。
  2. 総合課税を検討する場合は、配当を含めた年間の課税所得の目安を入力すると、実効税率と申告不要制度との比較結果が表示されます。
  3. 複数銘柄がある場合は、銘柄別配当リストに追加していくと、合計の額面・源泉徴収税額・手取り額が自動集計されます。
  4. 取得価額を入力すると、表面利回りと手取りベースの実質利回りをあわせて確認できます。

すべての項目は数値入力とボタン選択のみで完結し、入力した配当額や所得の情報がサーバーに送信されることはありません。

ご利用時の注意点

  • 本ツールが表示する税額・手取り額は、一般的な税制ルールに基づいた概算のシミュレーションです。実際の税額は、その他の所得・控除の内容によって変動します。
  • 総合課税を選択した場合の判定は、配当所得のみを対象とした簡易的な試算です。国民健康保険料や各種控除への影響までは考慮していないため、実際の申告方式は総合的に判断してください。
  • 正確な税額や申告方法については、税務署や税理士など専門家にご確認のうえ、確定申告を行ってください。
  • 完全無料・安全:入力した配当額や所得の情報は一切送信されない、通信が発生しないブラウザ完結型を採用しています。

配当金の課税方式ごとの税率比較表

申告不要制度・申告分離課税・総合課税・NISA口座それぞれの税率と特徴をまとめました。

課税方式税率の目安配当控除譲渡損失との損益通算
申告不要制度20.315%(所得税15%+復興税0.315%+住民税5%)適用なし同一口座内では自動通算
申告分離課税20.315%(同上)適用なし確定申告で他口座・繰越損失とも通算可能
総合課税累進税率(所得税5%〜45%)+住民税10%適用あり(所得税10%等)適用なし
NISA口座(非課税枠内)0%(非課税)対象外対象外(損失もないものとされる)

【課税方式の有利不利の目安】

  • 課税所得が低め(目安:695万円以下): 配当控除の効果が大きく、総合課税の方が有利になりやすい傾向があります。
  • 課税所得が高め(目安:900万円超): 累進税率が配当控除を上回り、申告不要制度(20.315%)の方が有利になりやすい傾向があります。
  • 株式の譲渡損失がある年: 申告分離課税を選ぶことで、配当金と損失を相殺できる場合があります。

※上記はあくまで一般的な目安です。実際の有利不利は世帯構成や他の控除の状況によっても変わるため、本ツールのシミュレーターであわせて確認してください。

配当金の課税方式を選ぶ前に知っておきたい4つのポイント

確定申告で申告不要制度以外を選ぶかどうか判断する前に、押さえておきたい考え方を解説します。

結論:配当金は「申告不要」「総合課税」「申告分離課税」の3つから選べる

上場株式の配当金は、特定口座(源泉徴収あり)であれば何もしなくても20.315%の源泉徴収だけで納税が完結します(申告不要制度)。
それに加えて、確定申告を行うことで「総合課税」または「申告分離課税」を選択することもでき、所得状況によってはこれらを選んだ方が手取りを増やせる場合があります。3つの方式は年ごと・配当ごとに選び直すことが可能です。

総合課税と配当控除の仕組み、有利不利の分かれ目の目安

総合課税を選ぶと、配当所得は給与所得などと合算され、5%〜45%の超過累進税率が適用されます。ただしその際、配当控除(所得税10%・住民税2.8%が目安)が税額から差し引かれるため、実質的な負担率は表面上の税率より低くなります。
一般的に課税所得695万円以下では総合課税が有利900万円を超えると申告不要制度が有利になりやすい傾向があり、この境目を把握しておくことが課税方式選びの重要なポイントです。

NISA口座の配当金を非課税で受け取るための注意点

NISA口座内で保有する株式・投資信託の配当金・分配金は非課税ですが、これは配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に設定している場合に限られます。
「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」など他の受取方法を選んでいると、NISA口座で保有していても課税されてしまうことがあるため、証券会社の口座設定を事前に確認しておくことが重要です。

申告分離課税を選ぶメリット:譲渡損失との損益通算・繰越控除

申告分離課税は税率こそ申告不要制度と同じ20.315%ですが、確定申告を行うことで株式の売却損(譲渡損失)と配当金を相殺できるというメリットがあります。
年間を通じて譲渡損失が出ている場合、配当金と損益通算することで源泉徴収された税金の還付を受けられたり、通算しきれない損失を最長3年間繰り越して翌年以降の利益と相殺したりすることも可能です。

よくある失敗と対策

総合課税を選ぶと得だと思い込み、課税所得900万円超なのに選んで損してしまう

「総合課税なら配当控除があるからお得」という情報だけを鵜呑みにして、実際には累進税率が配当控除を上回る高所得者が総合課税を選んでしまい、結果的に申告不要制度より税負担が増えてしまう失敗です。

💡 対策・解決策を見る
総合課税を選ぶ前に、本ツールの「総合課税シミュレーター」で自分の課税所得に基づいた実効税率を確認し、申告不要制度の20.315%と比較してから判断しましょう。

NISA口座なのに受取方法の設定が原因で非課税にならない

NISA口座で株式を保有しているにもかかわらず、配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」になっておらず、非課税の対象外として課税されてしまう失敗です。

💡 対策・解決策を見る
証券会社の口座設定画面で、配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」になっているかを事前に確認しておきましょう。

総合課税を選択したことで、国民健康保険料や扶養控除に影響が出てしまう

税率だけを見て総合課税を選んだ結果、合計所得金額が増えたことで国民健康保険料が上がったり、配偶者控除・扶養控除の対象から外れてしまったりする失敗です。

💡 対策・解決策を見る
総合課税を選ぶ場合は、税率の有利不利だけでなく、社会保険料や各種控除への影響もあわせて確認したうえで判断することをおすすめします。

申告分離課税と総合課税を混同し、確定申告で誤った方式を選んでしまう

どちらも「確定申告をする」という点は同じであるため、配当控除が使える総合課税と、譲渡損失との通算ができる申告分離課税を混同し、意図と異なる方式で申告してしまう失敗です。

💡 対策・解決策を見る
配当控除を使いたいのか、譲渡損失と相殺したいのかという目的を明確にしたうえで、本ツールの比較表で2つの方式の違いを確認してから確定申告書を作成しましょう。

複数証券会社の配当金を合算せずに、総合課税の判定を誤ってしまう

複数の証券会社で口座を保有している場合に、一部の証券会社の配当金だけを見て課税所得を計算してしまい、実際の合計額とずれた判定をしてしまう失敗です。

💡 対策・解決策を見る
本ツールの銘柄別配当リストに、すべての証券会社の配当金をまとめて入力し、年間の合計額をもとに課税方式を検討するようにしましょう。

よくある質問(FAQ)

Q.配当金の手取り額はどうやって計算しますか

Q.

A. 特定口座・一般口座で受け取る上場株式の配当金には、原則として20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。配当金の額面に対してこの税率を差し引いた金額が、通常受け取る手取り額です。本ツールでは、口座区分を選ぶだけでこの手取り額を自動計算します。

Q.申告不要制度と総合課税、どちらがお得ですか

Q.

A. 一般的な目安として、課税所得(配当を含む他の所得の合計)が695万円以下であれば総合課税を選んだ方が税負担を抑えられるケースが多く、900万円を超えるあたりから申告不要制度(20.315%)の方が有利になる傾向があります。ただし、正確な有利不利は配当控除や住民税の扱いによって変わるため、本ツールの「総合課税シミュレーター」で実際の税率を比較することをおすすめします。

Q.配当控除とは何ですか

Q.

A. 配当控除とは、総合課税を選んで確定申告をした場合に、配当所得に対して一定割合の税額が差し引かれる制度です。課税所得1,000万円以下の部分については、所得税で10%、住民税で2.8%が配当所得から控除されます。法人税と所得税の二重課税を調整するための仕組みで、この控除があるために総合課税でも税負担が申告不要制度より低くなる場合があります。

Q.NISA口座で受け取る配当金はなぜ非課税なのですか

Q.

A. NISA(少額投資非課税制度)口座内で保有する上場株式・投資信託から得られる配当金・分配金は、制度上非課税となるため、20.315%の源泉徴収は行われません。ただし非課税で受け取るには、証券口座の配当金受取方法を「株式数比例配分方式」に設定しておく必要があります。この設定になっていない場合、NISA口座で保有していても配当金が課税されてしまうことがあるため注意が必要です。

Q.総合課税を選ぶと、税金以外に影響はありますか

Q.

A. あります。総合課税を選んで確定申告をすると、配当所得が合計所得金額に加算されるため、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の算定、配偶者控除・扶養控除の判定基準となる所得金額が増える可能性があります。税率だけを見て総合課税がお得に見えても、こうした付随的な負担が増えるケースがあるため、総合的に判断することをおすすめします。

Q.申告分離課税を選ぶメリットは何ですか

Q.

A. 申告分離課税は税率自体は申告不要制度と同じ20.315%ですが、確定申告を行うことで、株式の売却損(譲渡損失)と配当金を損益通算できるというメリットがあります。特定口座(源泉徴収あり)で年間を通じて譲渡損失が出ている場合、申告分離課税を選んで配当金と相殺することで、還付を受けられる可能性があります。

Q.このツールの計算結果は確定申告の代わりになりますか

Q.

A. なりません。本ツールはあくまで手取り額や有利不利の目安を把握するための概算計算ツールです。実際の税額は、その他の所得や控除の内容によって変動するため、確定申告が必要な場合は税務署や税理士にご確認のうえ、正式な手続きを行ってください。

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