始業・終業時刻や運転・休憩の記録を入力するだけで、2024年4月改正の改善基準告示に基づいた 拘束時間・休息期間・連続運転時間のチェックをその場で行えます。
拘束時間チェック
始業時刻
終業時刻
休息期間チェック
前日終業時刻
翌日始業時刻
運転・休憩タイムライン(連続運転4時間ルール)
運転 120分
連続運転 累計 2時間0分
休憩 15分
運転 150分
連続運転 累計 4時間30分/4時間超過
休憩 30分
最大連続運転
4時間30分
合計運転
4時間30分
合計休憩
0時間45分
ADVICE
基準を超過している項目があります。拘束時間の短縮、休息期間の確保、運転4時間ごとに合計30分以上(1回10分以上)の休憩を組み込むなど、運行計画の見直しを検討しましょう。
改善基準告示とは?拘束時間・休息期間・連続運転時間のルール
改善基準告示は、トラック・バス・タクシーの運転者を対象に、拘束時間の上限・休息期間の下限・連続運転時間の制限を定めた厚生労働省の告示です。2024年4月の改正では、年間拘束時間の短縮や休息期間の延長などが行われ、いわゆる「物流の2024年問題」への対応として運送業界に大きな影響を与えています。
本ツールは、始業・終業時刻や運転・休憩の記録を入力するだけで、1日の拘束時間、休息期間、連続運転時間(4時間ルール)の基準に照らして自動で判定できるオンラインツールです。運行計画を立てる段階や、実際の勤務記録を振り返る場面で、基準違反のリスクをその場で確認できます。
管理者の方は乗務員の勤務スケジュール作成時のチェックに、ドライバーの方はご自身の運行が基準内に収まっているかの確認用途にご活用ください。
こんなシーンで便利です
運行計画・勤務シフトを作成する時に
運行管理者が乗務員のシフトを組む際、始業・終業時刻から拘束時間や休息期間が基準内に収まっているかを事前にチェックする用途に使えます。
実際の運転記録を振り返って確認する時に
運転日報などをもとに、その日の運転・休憩の記録をタイムラインとして入力し、連続運転時間が4時間ルールを超えていなかったかを事後的に確認できます。
休息期間が基準を満たしているか不安な時に
前日の終業時刻と翌日の始業時刻を入力するだけで、休息期間が「継続11時間以上」の基準を満たしているか、9時間を下回っていないかをすぐに確認できます。
改善基準告示の基準値そのものを確認したい時に
拘束時間・休息期間・連続運転時間の具体的な基準値をすぐに参照したい場合の早見表としても活用できます。
使い方は簡単 4ステップ
- 「拘束時間チェック」で始業時刻・終業時刻を入力し、1日の拘束時間が基準内かを確認します。
- 「休息期間チェック」で前日の終業時刻・翌日の始業時刻を入力し、休息期間の基準を満たしているかを確認します。
- 「運転・休憩タイムライン」に、運転・休憩の区間を時間(分)単位で順番に追加します。
- 連続運転時間が4時間(240分)を超えていないか、合計運転・休憩時間とあわせて自動で判定されます。
※すべての項目は時刻選択・数値入力のみで完結し、入力した勤務記録がサーバーに送信されることはありません。
ご利用時の注意点
- 本ツールの判定は、2024年4月改正の改善基準告示(トラック運転者向け)の基準値に基づいた目安です。実際の法令適合性を保証するものではありません。
- 分割休息の特例、2人乗務の特例、隔日勤務の特例、フェリー乗船時の特例など、業態・勤務形態によって適用される基準が異なる場合があります。
- バス・タクシー運転者には、トラック運転者とは異なる基準値が適用される場合があります。正式な運用については専門機関にご確認ください。
- 完全無料・安全:入力した勤務時間や運転記録は一切送信されない、通信が発生しないブラウザ完結型を採用しています。
改善基準告示の基準値早見表(トラック運転者・2024年4月〜)
2024年4月改正後の、トラック運転者を対象とした改善基準告示の主な基準値です。
| 項目 | 基準値 |
|---|---|
| 拘束時間(1日) | 原則13時間以内/上限15時間(週2回まで)/最大16時間 |
| 拘束時間(1ヶ月) | 原則284時間以内(労使協定により年6回まで310時間まで延長可) |
| 拘束時間(1年) | 原則3,300時間以内(労使協定により3,400時間まで延長可) |
| 休息期間 | 継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らない |
| 運転時間 | 2日平均で1日9時間以内/2週平均で1週44時間以内 |
| 連続運転時間 | 4時間以内(中断は1回概ね10分以上、合計30分以上) |
※上表はトラック運転者(貨物自動車運送事業)向けの代表的な基準の抜粋です。バス・タクシー運転者には別途異なる基準が適用される場合があります。正式な内容は厚生労働省の告示原文をご確認ください。
2024年問題と改善基準告示|拘束時間・休息期間・連続運転のルールを解説
2024年4月の改正で何が変わったのか、拘束時間・休息期間・連続運転時間それぞれのルールの考え方を解説します。
結論:2024年4月改正で拘束時間は短縮、休息期間は延長された
2024年4月の改善基準告示改正では、トラック運転者の年間拘束時間の上限が3,516時間から3,300時間へ短縮され、休息期間は「継続8時間以上」から「継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らない」へと引き上げられました。
これにより、運送事業者は従来より短い拘束時間・長い休息期間で運行を組む必要があり、人員配置や運行スケジュールの見直しが求められています。
拘束時間と労働時間の違いに注意する
拘束時間は、始業から終業までの全時間(労働時間+休憩時間)を指すため、実際に運転していない荷待ち時間や休憩時間も含まれます。
「運転時間だけを見て問題ない」と判断してしまうと、休憩を含めた拘束時間が基準を超えているケースを見落とすことがあるため、拘束時間・休息期間・運転時間はそれぞれ別の基準として管理する必要があります。
連続運転時間4時間ルールの数え方
連続運転時間は、運転を開始してから4時間(240分)以内に、1回概ね10分以上・合計30分以上の中断(休憩)を取ることが求められます。
10分未満の小休止は基準上の中断としてカウントされないため、こまめに数分だけ止まるだけでは要件を満たさない点に注意が必要です。荷積み・荷下ろしの時間も、運転を中断していれば休憩として扱われる場合があります。
違反した場合のリスクと、運行管理での対策
改善基準告示への違反が繰り返されると、労働基準監督署からの是正勧告や、運輸支局による行政処分(車両停止処分等)の対象となる可能性があります。
対策としては、運行計画の段階で拘束時間・休息期間・連続運転時間をあらかじめシミュレーションし、無理のないスケジュールを組んでおくことが有効です。本ツールのような計算ツールを活用し、日々の記録を確認する習慣をつけることもリスク低減につながります。
よくある失敗と対策
休憩時間を拘束時間に含めずに計算し、実際の拘束時間を過小評価してしまう
運転時間だけを積み上げて「まだ余裕がある」と判断してしまい、休憩・荷待ち時間を含めた実際の拘束時間が基準(13時間・15時間)を超えていたことに後から気づく失敗です。
💡 対策・解決策を見る▼
10分未満の小休止を休憩としてカウントし、連続運転時間の中断要件を満たしていなかった
信号待ちや短時間の停車を休憩として数えてしまい、実際には1回あたり10分以上・合計30分以上という中断要件を満たしていなかったケースです。
💡 対策・解決策を見る▼
前日の終業から翌日の始業までの休息期間が9時間を下回っていた
早朝出発の便を組んだ結果、前日の終業時刻から翌日の始業時刻までの休息期間が9時間を下回ってしまい、基準違反となっていたケースです。
💡 対策・解決策を見る▼
改正前(2023年度以前)の基準値のまま運行計画を立ててしまう
2024年4月の改正を把握しないまま、改正前の拘束時間・休息期間の基準(例:休息期間8時間)で運行計画を立て続けてしまう失敗です。
💡 対策・解決策を見る▼
よくある質問(FAQ)
Q.改善基準告示とは何ですか
A. 改善基準告示とは、トラック・バス・タクシーなど自動車運転者の労働時間等の改善のための基準を定めた厚生労働省の告示です。拘束時間の上限、休息期間の下限、連続運転時間の制限などが定められており、2024年4月1日から改正基準が適用されています(いわゆる「物流の2024年問題」の一因とされる改正です)。
Q.拘束時間とは何ですか、労働時間とは違うのですか
A. 拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間から、完全に自由な休憩・休息期間を差し引いたものではなく、始業から終業までの全時間(労働時間+休憩時間)を指します。実際に運転や作業をしている「労働時間」よりも広い概念で、休憩時間も拘束時間には含まれる点に注意が必要です。
Q.1日の拘束時間の上限はどれくらいですか
A. トラック運転者の場合、2024年4月の改正後は、1日の拘束時間は原則13時間以内、上限は15時間、最大でも16時間までとされています。15時間を超える日は1週間について2回までが目安とされ、それ以上の連続は基準違反となります。
Q.休息期間はどれくらい必要ですか
A. 休息期間は、勤務と勤務の間に取る完全に自由な時間で、2024年4月の改正後は継続11時間以上を基本とし、どのような場合でも9時間を下回ってはならないとされています。9時間未満の休息期間が続くことは基準違反にあたります。
Q.連続運転時間の4時間ルールとは何ですか
A. 連続運転時間は4時間以内とされ、運転を中断する場合は1回がおおむね10分以上、かつ合計で30分以上の休憩を取る必要があります。休憩を分割する場合も、1回あたり10分未満の休憩は基準上カウントされない点に注意が必要です。やむを得ない場合は4時間30分まで延長できる例外もあります。
Q.この計算結果を守っていれば法律上問題ないと言い切れますか
A. 本ツールの判定はあくまで入力内容に基づく目安であり、実際の労務管理・法令適合性を保証するものではありません。分割休息の特例や2人乗務の特例、フェリー乗船時の特例など、業態や勤務形態によって適用されるルールが異なる場合があるため、正式な運用については社会保険労務士や運輸支局等の専門機関にご確認ください。
Q.入力した勤務時間や運転記録が外部に送信されることはありませんか
A. ありません。本ツールはすべての計算をブラウザ内だけで完結する設計になっており、入力した勤務時間・運転記録が外部サーバーへ送信・保存されることは一切ありません。
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