敷地面積・建ぺい率・容積率を入力するだけで、建築可能な建物の規模の目安を自動計算します。 角地緩和や前面道路の幅員による制限にも対応。
敷地面積
坪換算:約36.3坪
建ぺい率(指定)
容積率(指定)
建築可能面積の上限
建築面積(1階部分の上限)
延床面積の上限
ADVICE
計算結果は建ぺい率・容積率のみに基づく目安です。実際の設計では斜線制限や日影規制なども関わるため、詳細は建築士にご確認ください。
建ぺい率の緩和条件
前面道路による容積率制限
前面道路の幅員(12m未満の場合に入力)
用途地域の系統
建ぺい率・容積率とは?敷地面積から建築規模を計算する仕組み
土地を購入して家を建てる際、その土地にどのくらいの大きさの建物を建てられるかは、「建ぺい率」と「容積率」という2つの割合によって決まります。建ぺい率は建物の水平方向の広がり(建築面積)、容積率は建物の総ボリューム(延床面積)をそれぞれ制限するルールで、いずれも敷地が属する用途地域ごとに自治体が指定しています。
本ツールは、敷地面積・指定建ぺい率・指定容積率を入力するだけで、建築可能な建築面積と延床面積の上限を自動計算できるオンライン計算機です。角地緩和や耐火建築物の緩和、前面道路の幅員による容積率制限といった、実務でつまずきやすいポイントにも対応しています。
「この土地なら延床何㎡くらいの家が建てられるのか」「希望の間取りが実現できそうか」といった建築計画の初期段階での概算把握に、ぜひご活用ください。
こんなシーンで便利です
土地探し・購入検討の段階で建築可能な規模を把握したい時に
気になる土地の敷地面積と用途地域の建ぺい率・容積率がわかれば、その土地にどのくらいの規模の家が建てられそうか、購入前の段階で概算を把握できます。
ハウスメーカー・工務店との打ち合わせ前の予備知識として
打ち合わせの前に自分でおおよその建築可能ボリュームを計算しておくことで、提案された間取りやプランが妥当かどうかを判断する材料になります。
角地や防火地域など、緩和条件がある土地を検討する時に
角地緩和や耐火建築物の緩和が適用されるかどうかで、建てられる建物の大きさが変わります。条件をチェックボックスで切り替えながら、緩和適用時の差を確認できます。
前面道路が狭い敷地で、容積率がどこまで使えるか確認したい時に
前面道路の幅員が12m未満の敷地では、指定容積率をそのまま使えないことがあります。道路幅員を入力するだけで、実際に適用される容積率の上限を自動判定します。
使い方は簡単 4ステップ
- 「敷地面積」を入力します。
- 「建ぺい率」「容積率」を、用途地域の指定に合わせてプリセットまたは数値で選択します。
- 該当する場合は「角地緩和」「耐火建築物等の緩和」にチェックを入れます。
- 前面道路の幅員がわかる場合は入力し、容積率の制限が発生していないかを自動で確認します。
※すべてボタン選択と数値入力のみで完結し、入力内容がサーバーに送信されることはありません。
ご利用時の注意点
- 本ツールの計算結果は、建ぺい率・容積率の基本的な考え方に基づく概算の目安です。実際の建築計画には、斜線制限・高度地区・日影規制・地区計画などの他の規制が関わる場合があります。
- 建ぺい率・容積率の指定内容(数値・緩和条件)は自治体・敷地ごとに異なります。正確な数値は物件の重要事項説明書や自治体の都市計画情報でご確認ください。
- 角地緩和・耐火建築物等の緩和の適用条件は自治体によって異なる場合があります。適用可否は建築予定地を管轄する自治体にご確認ください。
- 完全無料・安全:入力した敷地情報は一切送信されない、通信が発生しないブラウザ完結型のツールです。
用途地域別 建ぺい率・容積率の指定例
都市計画法上の用途地域ごとに、一般的に指定される建ぺい率・容積率の代表的な範囲です。実際の指定値は自治体の都市計画により異なります。
| 用途地域 | 建ぺい率の指定例 | 容積率の指定例 |
|---|---|---|
| 第一種・第二種低層住居専用地域 | 30/40/50/60% | 50〜200% |
| 田園住居地域 | 30/40/50/60% | 50〜200% |
| 第一種・第二種中高層住居専用地域 | 30/40/50/60% | 100〜500% |
| 第一種・第二種住居地域 | 50/60/80% | 100〜500% |
| 準住居地域 | 50/60/80% | 100〜500% |
| 近隣商業地域 | 60/80% | 100〜500% |
| 商業地域 | 80% | 200〜1300% |
| 準工業地域 | 50/60/80% | 100〜500% |
| 工業地域 | 50/60% | 100〜400% |
| 工業専用地域 | 30〜60% | 100〜400% |
※上表は代表的な指定範囲の目安です。実際の建ぺい率・容積率は自治体の都市計画により地域ごとに個別指定されるため、必ず対象敷地の正確な数値を自治体または重要事項説明書でご確認ください。
建ぺい率・容積率の計算で知っておきたい実務ポイント
土地探し・建築計画の前に押さえておきたい、建ぺい率・容積率にまつわる基礎知識を解説します。
結論:建築可能な規模は「敷地面積×建ぺい率」「敷地面積×容積率」で決まる
建てられる建物の水平の広がり(建築面積)の上限は「敷地面積×建ぺい率」、総ボリューム(延床面積)の上限は「敷地面積×容積率」という単純な掛け算で計算できます。
ただし、どちらも指定された数値をそのまま使えるとは限らず、角地・耐火建築物による建ぺい率の緩和や、前面道路の幅員による容積率の制限など、実際の敷地条件によって適用される数値が変わる点に注意が必要です。
建ぺい率の緩和:角地・耐火建築物で+10%ずつ加算される仕組み
特定行政庁が指定する角地に該当する敷地や、防火地域内の耐火建築物等(準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等を含む)を建てる場合、建ぺい率がそれぞれ10%緩和されます。
両方の条件を満たす場合は合計で+20%となり、建ぺい率の指定が80%の地域で防火地域内の耐火建築物等に該当する場合は、建ぺい率の制限自体が適用されなくなるケースもあります。
容積率の制限:前面道路の幅員が12m未満だと計算が変わる
敷地に接する前面道路の幅員が12m未満の場合、指定容積率とは別に「前面道路の幅員(m)×法定乗数」で計算した容積率の上限が適用されます。
法定乗数は、住居系の用途地域では0.4、それ以外の用途地域では0.6が原則で、指定容積率とこの計算値のうち小さい方が実際の容積率の上限になります。前面道路が狭い敷地では、指定容積率をそのまま使えない場合がある点に注意しましょう。
計算結果を土地探し・建築計画にどう活かすか
算出した建築面積・延床面積の上限は、あくまで「理論上のボリュームの上限」であり、実際の設計では斜線制限や日影規制、駐車場・庭のスペースなども考慮する必要があります。
そのため、計算結果を「絶対にこの大きさの家が建つ」という数値ではなく、「この土地でどの程度の規模感の建築計画が可能か」を把握するための目安として活用し、詳細は建築士やハウスメーカーとの打ち合わせで確認することをおすすめします。
よくある失敗と対策
指定建ぺい率だけで判断し、緩和条件を見落として計画が縮小してしまう
角地や耐火建築物の緩和が適用できる敷地であることに気づかず、指定建ぺい率のみで建築計画を進めてしまい、後から緩和分を活かせる設計に変更できなかった失敗です。
💡 対策・解決策を見る▼
前面道路の幅員による容積率制限に気づかず、想定より延床面積が小さくなる
指定容積率をそのまま延床面積の計算に使ってしまい、実際には前面道路が狭いために容積率が制限され、想定していた延床面積を確保できなかった失敗です。
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建ぺい率・容積率の上限で計算し、駐車場や庭のスペースを考慮し忘れる
建築面積・延床面積の上限いっぱいで間取りを検討してしまい、駐車場やアプローチ、庭など建物以外に必要なスペースを確保できなくなってしまう失敗です。
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斜線制限など他の規制を考慮せず、上限いっぱいの延床面積が建つと思い込む
容積率から計算した延床面積の上限が、そのまま実現できると思い込んでしまい、実際には道路斜線制限や北側斜線制限によって上層階の面積が削られ、計画通りに建てられなかった失敗です。
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よくある質問(FAQ)
Q.建ぺい率と容積率の違いは何ですか
A. 建ぺい率は「敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た時の面積)の割合」で、主に建物の水平方向の広がり(日照・通風・防火のための余白)を制限するものです。容積率は「敷地面積に対する延床面積(各階の床面積の合計)の割合」で、建物の総ボリューム(階数を含めた大きさ)を制限するものです。同じ敷地でも、この2つの数値の組み合わせによって建てられる建物の規模が大きく変わります。
Q.建ぺい率・容積率はどこで確認できますか
A. 建ぺい率・容積率は、都市計画法に基づき用途地域ごとに自治体(市区町村)が都市計画で指定しています。正確な数値は、物件の重要事項説明書や登記情報、または各自治体の都市計画課の窓口・都市計画情報サービス(Webサイト)で「用途地域」と合わせて確認できます。
Q.角地だと建ぺい率が緩和されるというのは本当ですか
A. はい、本当です。特定行政庁が指定する角地(またはそれに準ずる敷地)については、建築基準法に基づき建ぺい率が10%緩和されるのが一般的です。ただし、緩和の対象となる角地の条件(道路の角度や幅員など)は自治体によって異なるため、詳細は建築予定地を管轄する自治体に確認が必要です。
Q.防火地域内で耐火建築物を建てると建ぺい率はどうなりますか
A. 防火地域内にある耐火建築物等、または準防火地域内にある耐火建築物等・準耐火建築物等については、建ぺい率が10%緩和されます。さらに、建ぺい率の指定が80%の地域内にある防火地域内の耐火建築物等については、建ぺい率の制限自体が適用されない(実質100%)扱いになる場合があります。
Q.前面道路の幅員によって容積率が制限されるとはどういうことですか
A. 敷地に接する前面道路の幅員が12m未満の場合、指定容積率とは別に「前面道路の幅員(m)×法定乗数」で計算した容積率の上限が適用され、指定容積率とこの計算値のいずれか小さい方が実際の上限になります。法定乗数は、住居系の用途地域では原則0.4(4/10)、それ以外の用途地域では原則0.6(6/10)です。前面道路が12m以上ある場合は、この制限は適用されず指定容積率がそのまま上限になります。
Q.計算結果はそのまま設計に使えますか
A. 本ツールの計算結果は、建ぺい率・容積率の基本的な考え方に基づく概算の目安です。実際の建築計画では、斜線制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線)、高度地区、日影規制、地区計画などの他の規制も関係するため、正確な建築可能ボリュームは必ず建築士や自治体の建築指導課にご確認ください。
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