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最低賃金チェック都道府県別の最低賃金と自分の時給を比較判定

勤務先の都道府県と時給・日給・月給を入力するだけで、令和7年度の地域別最低賃金を 下回っていないか自動でチェックします。全国ランキングや前年からの引き上げ額も一目で確認できます。

勤務先の都道府県

最低賃金を下回っています

1,200円/時(実質換算)

東京都の最低賃金 1,226円 との差額:-26

東京都全国1位/47都道府県発効:令和7年10月3日

前年からの引き上げ額

63

1,163円 → 1,226

全国加重平均との差

105

全国平均 1,121

ADVICE

実質時給が東京都の最低賃金を下回っている可能性があります。通勤手当や賞与など計算対象外の手当を含めていないか確認したうえで、心当たりがある場合は勤務先や労働基準監督署への相談をご検討ください。

賃金の入力

賃金形態

時給(円)

最低賃金チェックとは?自分の時給が地域別最低賃金を満たしているか確認する方法

最低賃金は都道府県ごとに毎年見直されるため、「去年は問題なかった時給が、今年の改定で最低賃金を下回ってしまっている」というケースが起こり得ます。特に令和7年度は全国加重平均で66円という過去最大の引き上げが行われており、都道府県によっては年をまたいで発効するケースもあるため、自分の時給が現時点で最低賃金を満たしているか確認しておくことが重要です。

本ツールは、勤務先の都道府県と時給・日給・月給を入力するだけで、令和7年度の地域別最低賃金と比較し、満たしているかどうかを自動で判定するオンラインツールです。日給・月給の場合は、実働時間を入力することで時給に自動換算して判定します。

あわせて、全国47都道府県の最低賃金ランキングや、前年からの引き上げ額、発効日も確認できるため、「自分の地域は全国で何番目に高いのか」「いつから新しい金額が適用されるのか」といった疑問にもその場で答えられます。

こんなシーンで便利です

自分の時給が最低賃金を下回っていないか確認したい時に

パート・アルバイト・契約社員として働いている方が、現在の時給が勤務先の都道府県の最低賃金を満たしているかをすぐに確認できます。

採用側として求人票の時給設定が適法か確認する時に

求人広告や雇用契約書に記載する時給を設定する際、最低賃金を下回っていないかの事前チェックとして活用できます。

月給制・日給制の実質時給を把握したい時に

月給や日給だけでは最低賃金との比較がしづらいため、所定労働時間から時給換算した実質時給を確認したい場合に便利です。

他の都道府県への転勤・転職で賃金水準を比較したい時に

転勤や転職で勤務地が変わる際に、現在の都道府県と異動先の都道府県の最低賃金水準をランキングで比較できます。

使い方は簡単 4ステップ

  1. 勤務先(または確認したい)都道府県を、地方区分のタブから選択します。
  2. 賃金の形態を「時給」「日給」「月給」から選びます。
  3. 日給・月給を選んだ場合は、1日の実働時間(月給の場合は1ヶ月の所定労働日数も)を入力します。
  4. 金額を入力すると、最低賃金との比較結果・差額・全国順位が自動で表示されます。

都道府県選択と金額入力のみで完結し、入力した給与情報がサーバーに送信されることはありません。

ご利用時の注意点

  • 本ツールに掲載している金額は、令和7年度(2025年度)の地域別最低賃金です。都道府県ごとに発効日が異なり、令和7年10月〜令和8年3月の間で順次発効しています(2026年8月時点ではすべての都道府県で発効済みです)。
  • 最低賃金の対象は所定内賃金のみです。時間外・休日・深夜の割増賃金、通勤手当、家族手当、賞与などは比較対象に含まれません。
  • 特定の産業に適用される「特定最低賃金」は本ツールの対象外です。該当する業種の方は、地域別最低賃金とあわせて特定最低賃金もご確認ください。
  • 次回の令和8年度改定(例年10月頃)が行われた場合、本ツールのデータは順次更新されます。最新の正式な金額は厚生労働省の公表資料もあわせてご確認ください。
  • 完全無料・安全:入力した給与額や勤務先の情報は一切送信されない、通信が発生しないブラウザ完結型を採用しています。

都道府県別 最低賃金ランキング(令和7年度・上位10位)

令和7年度の地域別最低賃金が高い都道府県トップ10です。全47都道府県のランキングはツール本体でご確認いただけます。

順位都道府県最低賃金(時給)前年からの引き上げ額
1位東京都1,226円+63円
2位神奈川県1,225円+63円
3位大阪府1,177円+63円
4位埼玉県1,141円+63円
5位千葉県 / 愛知県1,140円+64円 / +63円
7位京都府1,122円+64円
8位兵庫県1,116円+64円
9位静岡県1,097円+63円
10位三重県1,087円+64円

出典:厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金の全国一覧」。都道府県ごとに発効日が異なるため、金額改定のタイミングにはご注意ください。全国加重平均は1,121円(前年比+66円)で、初めて全都道府県が時給1,000円を超えました。

最低賃金の仕組みと、確認しておきたい実務上のポイント

最低賃金制度の基本と、給与明細をチェックする際に押さえておきたい考え方を解説します。

結論:最低賃金は「勤務地の都道府県」で決まり、毎年見直される

最低賃金は全国一律ではなく、実際に働いている都道府県(事業場の所在地)を基準に適用される「地域別最低賃金」が原則です。
在住地ではなく勤務地が基準になる点、また毎年10月前後に金額が改定される点に注意が必要です。前年は問題なかった時給でも、改定後は最低賃金を下回ってしまうことがあるため、定期的な確認が欠かせません。

時給換算の考え方:月給・日給から実質時給を出す方法

月給制の場合、「月給 ÷(1日の所定労働時間 × 1ヶ月の所定労働日数)」で実質的な時給を求めます。例えば月給18万円・1日8時間・月20日勤務であれば、18万円 ÷(8時間 × 20日)=時給1,125円という計算になります。
日給制の場合は「日給 ÷ 1日の実働時間」で時給換算します。この換算後の金額を、勤務先の都道府県の最低賃金と比較するのが基本の考え方です。

最低賃金の対象に含まれない賃金項目に注意

最低賃金の判定では、所定内賃金(基本給・職務手当など毎月決まって支払われる賃金)のみが対象です。
一方で、時間外・休日・深夜の割増賃金、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、賞与(ボーナス)などは対象外となり、比較の際にはこれらを差し引いた金額で判定する必要があります。給与明細の総支給額だけで判断すると、実態より高く見積もってしまう可能性があるため注意しましょう。

最低賃金を下回っていた場合、誰にどう相談すればよいか

最低賃金を下回る賃金しか支払われていない場合、その部分の合意は無効となり、最低賃金額で支払う義務が使用者に生じます(最低賃金法第4条)。
心当たりがある場合は、まず給与明細と雇用契約書の内容を確認したうえで、勤務先の担当部署、または管轄の都道府県労働局・労働基準監督署に相談することができます。

よくある失敗と対策

前年の最低賃金のまま時給を据え置いてしまう

最低賃金は毎年改定されるにもかかわらず、前年に確認した金額のまま時給を据え置いてしまい、いつの間にか最低賃金を下回った状態で雇用を続けてしまう失敗です。

💡 対策・解決策を見る
毎年10月前後の改定タイミングで、本ツールを使って勤務先の都道府県の最新の最低賃金を確認する習慣をつけましょう。

通勤手当や皆勤手当を含めた総支給額で判定してしまう

給与明細の総支給額をそのまま時給換算し、「最低賃金を満たしている」と誤って判断してしまうケースです。実際には対象外の手当を含んでいるため、正しい判定になっていません。

💡 対策・解決策を見る
最低賃金の判定対象は所定内賃金のみです。通勤手当・家族手当・賞与・割増賃金を差し引いた金額で計算し直しましょう。

在住地ではなく勤務地の最低賃金で確認していない

自分が住んでいる都道府県の最低賃金で確認してしまい、実際に働いている事業場の都道府県と異なるために誤った判定をしてしまう失敗です。

💡 対策・解決策を見る
最低賃金は原則として勤務地(事業場の所在地)の都道府県が基準です。在住地と勤務地が異なる場合は、必ず勤務地の都道府県で確認しましょう。

月給制のため時給換算せず、最低賃金と比較できていない

月給制だからと最低賃金のチェックを後回しにしてしまい、所定労働時間の削減などによって実質的に最低賃金を下回っていることに気づかない失敗です。

💡 対策・解決策を見る
月給制でも「月給 ÷(1日の所定労働時間 × 月間所定労働日数)」で時給換算し、定期的に最低賃金と比較することをおすすめします。

特定最低賃金の対象業種であることに気づいていない

地域別最低賃金だけを確認して問題ないと判断していたところ、実際には地域別最低賃金より高い特定最低賃金が適用される業種だったというケースです。

💡 対策・解決策を見る
機械製造業や鉄鋼業など特定の産業で働いている場合は、地域別最低賃金に加えて特定最低賃金も適用される可能性があるため、厚生労働省の情報もあわせて確認しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q.最低賃金は都道府県によってなぜ違うのですか

Q.

A. 最低賃金法にもとづき、各都道府県の物価水準や賃金相場、企業の支払い能力などを踏まえて、都道府県ごとに「地域別最低賃金」が個別に決定されるためです。同じ職種・同じ仕事内容でも、勤務地の都道府県によって適用される最低賃金額は異なります。

Q.月給制やパート・アルバイトの日給制でも最低賃金は判定できますか

Q.

A. はい、可能です。月給制の場合は「1日の実働時間」と「1ヶ月の所定労働日数」を入力すると時給に自動換算されます。日給制の場合は「1日の実働時間」のみ入力すれば時給換算されます。換算した時給を、勤務先の都道府県の最低賃金額と比較して判定します。

Q.最低賃金の計算に、通勤手当や賞与、残業代は含まれますか

Q.

A. 含まれません。最低賃金の対象となるのは所定内賃金(基本給や職務手当など、毎月決まって支払われる賃金)のみで、時間外・休日・深夜の割増賃金、通勤手当、家族手当、賞与(ボーナス)、精皆勤手当などは比較の対象から除外されます。実際の給与明細で確認する際は、これらの手当を差し引いた金額で計算する必要があります。

Q.最低賃金は今後いつ改定されますか

Q.

A. 地域別最低賃金は、毎年夏に中央最低賃金審議会が改定の目安額を示し、各都道府県の地方最低賃金審議会での審議を経て、例年10月を中心に改定されます。本ツールは令和7年度(2025年度)改定分のデータを掲載しており、次回の令和8年度改定は例年どおりであれば2026年10月頃に行われる見込みです。

Q.アルバイトや試用期間中でも最低賃金は適用されますか

Q.

A. はい、原則として雇用形態や試用期間の有無にかかわらず、正社員・契約社員・パート・アルバイトを問わずすべての労働者に最低賃金が適用されます。ただし、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、精神・身体の障害がある場合や試用期間中の労働者などについて、例外的に減額特例が認められることがあります。

Q.地域別最低賃金より高い「特定最低賃金」とは何ですか

Q.

A. 特定の産業(機械製造業や鉄鋼業など)について、地域別最低賃金よりも高い水準で別途定められる最低賃金です。該当する産業・職種で働いている場合は、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される可能性があり、その場合は金額の高い方が適用されます。本ツールでは地域別最低賃金のみを対象としているため、該当業種の方は厚生労働省のサイトもあわせてご確認ください。

Q.入力した給与額や勤務先の情報が外部に送信されることはありますか

Q.

A. ありません。本ツールはすべての計算をブラウザ内だけで処理する完全ローカル型のツールです。入力した時給・給与額・都道府県などの情報が外部サーバーに送信されたり保存されたりすることは一切なく、ページを閉じれば入力内容はすべて消去されます。

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