時間外労働の月45時間・年360時間、特別条項の年720時間・単月100時間未満・ 複数月平均80時間以内・月45時間超は年6回までという5つの上限ルールを、まとめて自動チェックします。
協定の条件
特別条項の有無
36協定の起算月
月別 時間外労働・休日労働の入力
総合判定
上限規制の範囲内です
ルール別判定
入力された範囲内では、5つの上限ルールいずれにも抵触していません。
本ツールは労働基準法の一般則に基づく簡易チェックです。建設業・自動車運転の業務・医師など個別の上限が定められている業種や、変形労働時間制の対象者には適用が異なる場合があります。正式な判断は社会保険労務士や労働基準監督署にご確認ください。
36協定の上限時間とは?5つのルールをまとめてチェックできる仕組み
36協定(労働基準法第36条に基づく労使協定)では、時間外労働の上限として原則「月45時間・年360時間」が定められています。臨時的な特別の事情がある場合に限り「特別条項」を設けることで上限を引き上げられますが、その場合も「年720時間以内」「単月100時間未満」「2〜6ヶ月平均80時間以内」「月45時間超は年6回まで」という4つの追加ルールをすべて満たす必要があります。
本ツールは、12ヶ月分の時間外労働・法定休日労働の時間を入力するだけで、これら合計5つの上限ルールへの適合状況を自動でまとめて判定できるチェックツールです。特に見落としやすい「複数月平均80時間」ルールについても、入力データから該当する組み合わせをすべて自動計算し、超過している場合は警告として表示します。
人事・労務担当の方が毎月の勤怠集計後に上限規制への抵触リスクを確認する、あるいは管理職の方が自チームの残業時間が危険水準に近づいていないかをセルフチェックする、といった場面でご活用いただけます。
こんなシーンで便利です
毎月の勤怠集計後、上限規制への抵触リスクを確認する時に
月次の勤怠集計が終わったタイミングで、時間外労働と休日労働の実績を入力し、単月・年間・複数月平均のすべての上限ルールに抵触していないかをまとめて確認できます。
特別条項付き36協定を締結する・していいか検討する段階で
特別条項の締結を検討している場合に、実際の残業実績が年720時間や複数月平均80時間の上限内に収まりそうかをシミュレーションし、協定内容の妥当性を確認する材料として使えます。
管理職が自チームの残業時間を自主的にチェックする時に
人事部門への報告前に、管理職自身がチームメンバーの残業時間・休日労働時間を入力し、上限規制に近づいているメンバーがいないかを早期に把握するセルフチェックとして活用できます。
労務監査・36協定の見直しの準備資料として
過去12ヶ月分の実績データを入力することで、どのルールに近づいているか・超過しているかを可視化し、労務監査や次年度の36協定見直しに向けた準備資料の土台として利用できます。
使い方は簡単 4ステップ
- 「特別条項の有無」を選択します(特別条項がない場合は月45時間・年360時間が絶対的な上限になります)。
- 36協定の起算月(開始月)を選択します。
- 12ヶ月分それぞれについて、「時間外労働時間」と「法定休日労働時間」を入力します。
- 自動計算された5つのルールの判定結果と、複数月平均80時間ルールの超過箇所を確認します。
※入力はすべて数値入力のみで完結し、入力したデータがサーバーに送信されることはありません。
ご利用時の注意点
- 本ツールは労働基準法上の一般的な上限規制(一般則)に基づく簡易チェックです。実際の法令適用や罰則の有無については、必ず社会保険労務士や所轄の労働基準監督署にご確認ください。
- 建設業、自動車運転の業務、医師など、適用猶予・除外や個別の上限が設けられている業種・職種については、本ツールの判定結果がそのまま適用されない場合があります。
- 1年単位の変形労働時間制を採用している場合、原則の上限は月42時間・年320時間となり、本ツールの初期値(月45時間・年360時間)とは異なります。
- 完全無料・安全:入力した労働時間データは一切送信されない、通信が発生しないブラウザ完結型を採用しています。
36協定の上限時間ルール一覧(一般則)
原則の上限と、特別条項を締結した場合に追加で守るべき上限をまとめた早見表です。
| 区分 | 上限ルール | 備考 |
|---|---|---|
| 原則(特別条項なし) | 月45時間・年360時間 | 臨時的な特別の事情がない限り、これを超えることはできません |
| 特別条項:年間上限 | 時間外労働 年720時間以内 | 休日労働は含まない、時間外労働のみの合計 |
| 特別条項:単月上限 | 時間外労働+休日労働 100時間未満 | 特別条項の有無に関わらず、常に厳守すべき絶対的な上限 |
| 特別条項:複数月平均 | 時間外労働+休日労働 2〜6ヶ月平均80時間以内 | すべての2・3・4・5・6ヶ月の組み合わせで判定 |
| 特別条項:回数制限 | 月45時間を超えられるのは年6回まで | 7回目以降は特別条項があっても上限超過となります |
※上表は労働基準法における一般則(一般の労働者向け)の上限を示したものです。1年単位の変形労働時間制の対象者や、建設業・自動車運転の業務・医師など個別の上限が定められている業種・職種は、別途の基準が適用されます。
36協定の上限時間規制を正しく理解するための基礎知識
見落としやすいポイントを中心に、36協定の上限規制の考え方を解説します。
結論:上限規制は「月45時間・年360時間」が原則、特別条項でも守るべき4つの追加ルールがある
36協定における時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です。
臨時的な特別の事情がある場合に限り、労使で特別条項を締結することでこれを超える時間外労働が可能になりますが、その場合でも「年720時間以内」「単月100時間未満」「2〜6ヶ月平均80時間以内」「月45時間超は年6回まで」という4つの上限をすべて満たす必要があります。ひとつでも欠けると、特別条項を締結していても上限超過(違反)となります。
見落としやすい「単月100時間未満」「複数月平均80時間以内」ルール
これらのルールは時間外労働だけでなく法定休日労働も合算して判定する点が特に見落とされやすいポイントです。時間外労働そのものは45時間以内に収まっていても、休日出勤が重なった結果、合計が単月100時間や複数月平均80時間を超えてしまうケースは少なくありません。
特に複数月平均のルールは、任意の連続する2〜6ヶ月のすべての組み合わせで判定されるため、特定の月だけでなく前後の月との組み合わせも含めて確認する必要があります。
「月45時間を超えられるのは年6回まで」の数え方
特別条項を締結していても、時間外労働が月45時間を超えられる月は1年(36協定の対象期間)で6回までと定められています。7回目の月に時間外労働が45時間を超えた場合、それだけで上限超過(違反)となるため、繁忙期が集中する業種では特に回数の管理が重要になります。
上限を超えそうな場合に検討すべき対応
業務量の平準化、応援要員の確保、業務プロセスの見直し、変形労働時間制の導入検討など、上限に近づいている段階での早期の対応が重要です。
慢性的に上限に近い残業が発生している場合は、36協定の内容そのものだけでなく、人員体制や業務量そのものの見直しを検討する必要があるサインと捉えることをおすすめします。
よくある失敗と対策
時間外労働だけを見て、休日労働を合算せずに「問題ない」と判断してしまう
時間外労働が45時間以内に収まっていることだけを確認し、休日労働時間を合算した単月100時間・複数月平均80時間のチェックを怠ってしまう失敗です。
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月45時間超の回数を数えておらず、7回目で気づかず超過してしまう
特別条項があるからと安心し、月45時間を超えた月の回数を正確にカウントせず、年間で7回目の超過が発生していることに気づかないまま運用してしまう失敗です。
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特定の月だけを見て、複数月にまたがる平均80時間の超過を見逃してしまう
単月ごとの数字だけをチェックし、2〜3ヶ月にまたがって残業が続いた結果の平均値が80時間を超えていることに気づかない失敗です。
💡 対策・解決策を見る▼
特別条項がないにもかかわらず、月45時間を超える残業を常態化させてしまう
特別条項を締結していない、あるいは締結内容を正確に把握していない状態で、恒常的に月45時間を超える残業をさせてしまう失敗です。
💡 対策・解決策を見る▼
年間の時間外労働の累計を把握しておらず、期の後半で720時間に迫っていることに気づかない
月単位のチェックだけを行い、年間の累計時間外労働がどれだけ720時間(または360時間)に近づいているかを把握していない失敗です。
💡 対策・解決策を見る▼
よくある質問(FAQ)
Q.36協定における時間外労働の上限は何時間ですか
A. 原則として、時間外労働の上限は月45時間・年360時間です(1年単位の変形労働時間制の対象者は月42時間・年320時間)。臨時的な特別の事情があり労使間で特別条項付き36協定を締結している場合に限り、これを超えて働かせることが可能になりますが、その場合も年720時間以内、単月100時間未満(休日労働を含む)、2〜6ヶ月平均80時間以内(休日労働を含む)、月45時間を超えられるのは年6回までという上限が適用されます。
Q.「時間外労働」と「休日労働」はどう違いますか、なぜ合算するのですか
A. 時間外労働は法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働、休日労働は法定休日(週1日)に働いた労働を指します。単月100時間未満のルールと2〜6ヶ月平均80時間以内のルールは、この2つを合算した時間で判定する決まりになっているため、本ツールでも月ごとに時間外労働と休日労働を分けて入力し、合算したうえで判定しています。
Q.特別条項付き36協定とは何ですか
A. 通常予見できない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に限り、原則の上限(月45時間・年360時間)を超えて時間外労働をさせることを可能にする労使協定の条項です。年6回までという回数制限があり、かつ年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間以内という上限を必ず守る必要があります。
Q.上限を超えた場合、罰則はありますか
A. 36協定の上限規制(時間外労働の限度時間)に違反した場合、労働基準法により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となる可能性があります。上限に近づいている、または超過している場合は、早期に労働時間の是正や人員体制の見直しを行うことが重要です。
Q.2〜6ヶ月平均80時間ルールとは具体的にどう計算しますか
A. 任意の連続する2ヶ月・3ヶ月・4ヶ月・5ヶ月・6ヶ月のすべての組み合わせについて、時間外労働と休日労働を合算した時間の月平均が80時間を超えていないかを確認するルールです。本ツールでは入力された12ヶ月分のデータをもとに、各月を終点としたすべての平均パターンを自動計算し、80時間を超える組み合わせがあれば警告として表示します。
Q.入力した労働時間のデータが外部に送信されることはありますか
A. ありません。本ツールはすべての計算をブラウザ内だけで完結させる設計になっており、入力した労働時間や会社の情報が外部のサーバーに送信・保存されることは一切ありません。
Q.建設業やドライバー、医師などの上限規制はこのツールで正しく判定できますか
A. 本ツールは一般則(年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内・月45時間超は年6回まで)を前提とした簡易チェックツールです。建設業、自動車運転の業務、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業などは適用猶予・除外や個別の上限が設けられているため、該当する場合は本ツールの判定結果を参考程度にとどめ、必ず専門家や所轄の労働基準監督署にご確認ください。
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