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残業代計算ツール時間外・深夜・休日労働の割増賃金を自動計算

時給・月給、残業時間を入力するだけで、割増賃金を含めた残業代の目安をカテゴリ別に自動計算します。 月60時間超の割増率引き上げにも対応。

給与形態

基本給(月額・諸手当を除く)

月平均所定労働時間

残業時間の入力

時間外労働

平日の残業(22時より前)

125%〜
時間

深夜労働

時間外労働のうち22時〜5時の分

150%〜
時間

休日労働

法定休日の労働(22時より前)

135%
時間

休日深夜労働

法定休日のうち22時〜5時の分

160%
時間

残業代の合計目安

40,276円
合計 20時間

内訳

時間外(125%)40,276円

基礎時給

1,611円

年間換算目安

483,314円

ADVICE

みなし残業代(固定残業代)が設定されている場合は、この目安金額とみなし残業の時間・金額を比較し、超過分が発生していないか確認してみましょう。

残業代(割増賃金)の仕組みと正しい計算方法

残業代は、労働基準法によって「1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 残業時間」という計算式と、割増率の最低ラインが定められています。時間外労働で25%以上、深夜労働(22時〜5時)でさらに25%以上、法定休日労働で35%以上と、労働の種類ごとに異なる割増率が適用されます。

本ツールは、時給・月給や所定労働時間、時間外・深夜・休日労働の時間を入力するだけで、これらの割増率を自動で計算し、カテゴリ別の内訳と合計金額を表示するオンラインツールです。2023年4月からすべての企業に適用されている「月60時間超の割増率引き上げ(25%→50%)」にも対応しています。

「今月の残業代が正しく支払われているか確認したい」「求人票の給与条件で残業代がどの程度になるか事前に把握したい」という場面で、目安金額をすぐに確認できます。

こんなシーンで便利です

給与明細の残業代が正しく計算されているか確認したい時に

勤怠記録に基づいて自分で残業代を試算し、給与明細に記載された金額と大きな差がないかをチェックする際の目安として活用できます。

転職・求人票の給与条件を比較検討する時に

求人票に記載された基本給と想定残業時間から、実際に支払われるべき残業代の目安を事前に把握し、他社の条件と比較する際に役立ちます。

深夜勤務や休日出勤が多い月の割増賃金を把握したい時に

シフト制や繁忙期などで深夜労働・休日労働が発生した月に、それぞれの割増率を踏まえた金額を個別に確認できます。

月の残業時間を見積もり、手取りをシミュレーションしたい時に

来月の想定残業時間を入力し、税金・社会保険料を差し引く前の総支給額の目安を事前に見積もりたい場合に活用できます。

使い方は簡単 4ステップ

  1. 給与形態(時給制/月給制)を選び、時給、または基本給と月平均所定労働時間を入力します。
  2. 時間外労働・深夜労働・休日労働・休日深夜労働の各時間を、時間と分の単位で入力します。
  3. 必要に応じて「月60時間超の割増率引き上げ」を自動計算に反映するかを選択します。
  4. 自動計算されたカテゴリ別の内訳と、残業代の合計金額を確認します。

すべての項目は数値入力とボタン選択のみで完結し、入力した給与情報や残業時間がサーバーに送信されることはありません。

ご利用時の注意点

  • 本ツールが表示する金額は、労働基準法上の最低割増率に基づく概算の目安です。実際の支給額は、会社の就業規則や賃金規程、各種手当の扱いによって異なる場合があります。
  • 基礎賃金の算定に含める手当・除外する手当(家族手当、通勤手当など)は法律で定められており、本ツールでは基本給のみを対象とした簡易計算を行っています。
  • 管理監督者に該当する場合、時間外労働・休日労働の割増賃金は対象外となりますが、深夜労働の割増賃金は対象となります。
  • 完全無料・安全:入力した給与額や残業時間は一切送信されない、通信が発生しないブラウザ完結型を採用しています。

労働基準法における割増賃金率の早見表

労働の種類ごとに定められている、割増賃金率の最低ラインの一覧です。

労働の種類割増率(最低)内容
時間外労働(時間外)25%以上1日8時間・週40時間を超える労働
時間外労働(月60時間超)50%以上1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた部分(全企業対象)
深夜労働25%以上22時〜5時の時間帯に行われた労働(他の割増と併用)
時間外+深夜50%以上時間外労働が深夜時間帯にまで及ぶ場合
休日労働(法定休日)35%以上週1日(または4週4日)の法定休日における労働
休日労働+深夜60%以上法定休日の労働が深夜時間帯にまで及ぶ場合

※所定休日(会社が独自に定めた休日)の労働は、法定休日労働には該当せず、週40時間を超える部分が時間外労働として扱われます。※上表は法律上の最低ラインであり、企業によってはこれを上回る割増率を定めている場合があります。

残業代を正しく理解するための基礎知識

計算の前提となる、基礎賃金の考え方と割増率の仕組みを解説します。

結論:残業代は「基礎時給 × 割増率 × 時間」といういたってシンプルな式で決まる

複雑に見える残業代の計算も、根本は「1時間あたりの基礎賃金」に「割増率」と「時間」を掛け合わせるだけのシンプルな仕組みです。
難しく感じる原因の多くは、深夜・休日といった複数の割増率が重なるケースや、月60時間を超えた場合の率の引き上げにあります。それぞれの時間帯・労働の種類を切り分けて計算することが、正確な金額を把握する近道です。

基礎賃金(基礎時給)の考え方

基礎賃金は、月給(基本給)÷ 月平均所定労働時間で求めます。月平均所定労働時間は、年間所定労働日数に1日の所定労働時間を掛け、12ヶ月で割ることで算出され、完全週休2日制であれば月160時間台、週休2日制の一般的な会社では170時間前後になるケースが多く見られます。
なお、家族手当・通勤手当・住宅手当などは、法律上、原則として基礎賃金の算定から除外されるため、基本給のみで計算するのが簡易的な目安として妥当です。

月60時間超の割増率引き上げ(2023年4月〜全企業対象)

2023年4月1日から、それまで大企業のみに適用されていた「月60時間を超える時間外労働の割増率50%以上」というルールが、中小企業を含むすべての企業に適用されるようになりました。
この60時間のカウントには、時間外労働と深夜の時間外労働が含まれますが、法定休日労働の時間は含まれません。60時間を超えた部分は、通常の時間外なら25%→50%、深夜にまで及ぶ場合は50%→75%まで割増率が引き上げられます。

みなし残業代(固定残業代)との関係

みなし残業代(固定残業代)は、あらかじめ一定時間分の残業代を月給に組み込んで支払う制度です。例えば「固定残業代に45時間分を含む」という場合、実際の残業がその時間内であれば追加の支払いは発生しません。
ただし、実際の残業時間がみなし時間を超えた場合、超過分については別途、割増賃金を追加で支払う義務があります。本ツールで算出した金額と、みなし残業として支払われている時間・金額を比較することで、未払いが発生していないかの目安を確認できます。

よくある失敗と対策

基礎時給の計算を誤り、実際より低い金額で認識してしまう

月給を単純に「30日」や「所定労働日数」だけで割ってしまい、正しい月平均所定労働時間で割らなかったために、基礎時給を実際より低く算出してしまう失敗です。

💡 対策・解決策を見る
月平均所定労働時間は、年間休日数から算出するのが基本です。本ツールのプリセット(完全週休2日制・週休2日制など)を参考に、できるだけ自社の正確な所定労働時間を確認して入力しましょう。

深夜労働の割増を見落として計算してしまう

22時以降の残業について、通常の時間外割増(25%)のみで計算してしまい、深夜割増(さらに25%)を加算し忘れるケースです。

💡 対策・解決策を見る
22時〜5時にまたがる残業時間は、通常の残業時間とは分けて「深夜労働」の欄に入力しましょう。時間外と深夜が重なる時間帯は、自動的に合計50%以上の割増率で計算されます。

月60時間超の割増率引き上げを見落とす

月の残業時間が60時間を超えているにもかかわらず、超過分についても一律25%の割増率のまま計算してしまい、本来受け取れるはずの金額を過小に見積もってしまう失敗です。

💡 対策・解決策を見る
本ツールで「月60時間超の割増率引き上げを自動計算に反映する」を選択すると、60時間を超えた部分の割増率が自動的に50%(深夜を含む場合は75%)に引き上げられて計算されます。

固定残業代を「残業代の上限」だと誤解してしまう

みなし残業代(固定残業代)が設定されている場合に、それ以上の残業代は一切支払われないと誤解し、超過分の未払いに気づかないまま働き続けてしまうケースです。

💡 対策・解決策を見る
固定残業代はあくまで「一定時間分を先払いする制度」であり、実際の残業がみなし時間を超えた場合は追加の支払いが必要です。本ツールで実際の残業時間から金額を試算し、みなし残業の設定時間・金額と比較してみましょう。

所定休日と法定休日を混同し、割増率を誤って認識する

完全週休2日制の会社で、どちらの休日が「法定休日」にあたるかを確認せず、すべての休日出勤を35%の休日割増だと思い込んでしまう失敗です。

💡 対策・解決策を見る
就業規則で法定休日がどちらの曜日に定められているかを確認しましょう。法定休日以外の休日出勤は、週の労働時間を踏まえた時間外労働(25%以上)として扱われるのが一般的です。

よくある質問(FAQ)

Q.残業代(割増賃金)はどのように計算しますか

Q.

A. 残業代は「1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 残業時間」で計算します。基礎賃金は、時給制ならその時給、月給制なら基本給を月平均所定労働時間で割った金額です。割増率は、時間外労働で25%以上、深夜労働(22時〜5時)でさらに25%以上、法定休日労働で35%以上と、労働基準法で最低ラインが定められています。

Q.基礎時給(1時間あたりの賃金)はどう計算すればよいですか

Q.

A. 月給制の場合、基本給(諸手当を除く)を「月平均所定労働時間」で割ることで算出します。月平均所定労働時間は、年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12ヶ月で求められ、多くの企業で月160〜175時間程度が目安になります。本ツールではよくある目安値をプリセットから選択できるほか、自社の正確な時間を直接入力することもできます。

Q.月60時間を超えた残業の割増率はどうなりますか

Q.

A. 2023年4月から、中小企業を含むすべての企業において、1ヶ月の時間外労働(法定休日労働を除く)が60時間を超えた部分については、割増率が25%以上から50%以上に引き上げられています。本ツールでは、この60時間の判定と超過分の割増率引き上げを自動計算に反映できます。

Q.みなし残業代(固定残業代)が設定されている場合はどうなりますか

Q.

A. みなし残業代(固定残業代)は、あらかじめ一定時間分の残業代を月給に含めて支払う制度です。ただし、実際の残業時間がみなし時間を超えた場合は、超過分を追加で支払う必要があります。本ツールで計算した金額と、みなし残業として支払われている時間・金額を比較することで、超過分が発生していないかを確認する目安として活用できます。

Q.管理職(管理監督者)は残業代の対象外になりますか

Q.

A. 労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合、時間外労働・休日労働の割増賃金は対象外となります。ただし、深夜労働(22時〜5時)の割増賃金は管理監督者であっても対象となる点に注意が必要です。なお、役職名が「管理職」であっても、実態として労働基準法上の管理監督者の要件を満たさない「名ばかり管理職」は対象外にはなりません。

Q.法定休日労働と所定休日(法定外休日)労働の違いは何ですか

Q.

A. 法定休日は、労働基準法で定められた「週1日(または4週4日)」の休日で、この日に働くと35%以上の休日割増賃金が発生します。一方、会社が独自に定めた所定休日(例:完全週休2日制の土曜日など)に働いた場合は、法定休日労働には当たらず、週の労働時間が40時間を超えていれば25%以上の時間外割増として扱われます。

Q.入力した給与情報や残業時間は外部に送信されませんか

Q.

A. 一切送信されません。本ツールはすべての計算をブラウザ内だけで処理する完全ローカル型のツールです。入力した給与額や残業時間がサーバーに送信・保存されることはなく、ページを閉じれば情報は消去されます。

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