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残業代・深夜手当の計算ツール割増賃金を分単位で自動計算

出退勤の時刻を入力するだけで、時間外・深夜(22時〜5時)・法定休日の割増賃金を分単位で自動計算します。 残業のない所定内の深夜手当だけの算出、法定内残業の区別、月60時間超の割増率引き上げ、 固定残業代との差額まで一画面で確認できます。

入力内容は外部に送信されません。

詳しく

給与形態

円
円

役職手当・資格手当など。家族手当・通勤手当・住宅手当は法律上除外されます

月平均所定労働時間

時間/日

所定が8時間未満の場合、所定を超えて8時間までの部分は「法定内残業」として割増なし(100%)で計算されます。

残業・深夜時間の入力

時間外労働

法定8時間を超える労働(22時より前)

125%〜
時間
分

深夜の時間外労働

時間外労働のうち22時〜5時の分

150%〜
時間
分

所定内の深夜労働(深夜手当のみ)

残業ではないが22時〜5時に働いた分・夜勤やシフト勤務向け

+25%
時間
分

割増賃金の合計目安

40,276円
割増対象 20時間

内訳

時間外(125%)40,276円

基礎時給

1,611円

12ヶ月分の目安

483,314円

毎月同じ残業が続いた場合の単純計算です

ADVICE

みなし残業代が設定されている場合は、この目安金額と支給額を比較し、超過分が発生していないか確認してみましょう。

本ツールは労働基準法上の最低割増率に基づく概算です。実際の支給額は就業規則や賃金規程、手当の扱いによって異なります。

残業代・深夜手当の計算方法は?式は「基礎時給 × 割増率 × 時間」

割増賃金は、労働基準法によって「1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 労働時間」という計算式と、割増率の最低ラインが定められています。時間外労働で25パーセント以上、深夜労働(22時〜5時)で25パーセント以上、法定休日労働で35パーセント以上と、労働の種類ごとに異なる率が適用され、重なった場合は合算されます。

本ツールは出退勤の時刻を入力するだけで各区分へ自動的に振り分ける点が特徴です。実労働時間を分単位で算出し、日をまたぐ夜勤にも対応します。残業が発生していない所定内の深夜労働だけを入力して、深夜手当のみを計算することもでき、結果画面には深夜割増25パーセント分の金額が独立して表示されます。

さらに、多くの計算ツールが省略しがちな法定内残業(所定超〜8時間まで・割増不要)の区別を行うため、所定労働時間が8時間未満の会社でも金額が過大になりません。2023年4月からすべての企業に適用されている月60時間超の割増率引き上げ、固定残業代(みなし残業代)との差額、未払いが続いた場合の累計額と遅延損害金の目安まで算出できます。

こんなシーンで便利です

給与明細の残業代が正しいか確認したい時に

タイムカードの記録どおりに出退勤を入力し、明細に記載された金額と大きな差がないかを照らし合わせられます。

夜勤・シフト勤務の深夜手当だけを確認したい時に

残業がなくても22時〜5時の労働には25%の深夜割増が発生します。深夜時間だけを入力すれば、深夜手当の金額が独立して表示されます。

固定残業代を超えていないか調べたい時に

支給されている固定残業代の額を入力すると、超過分が発生しているか、累計でいくらになるかが表示されます。

月給から基礎時給を割り出したい時に

基本給と月平均所定労働時間を入力すると、割増賃金の土台となる1時間あたりの単価が自動計算されます。

転職時に求人票の条件を比較したい時に

基本給と想定残業時間から、実際に支払われるべき残業代の目安を試算し、他社の条件と比較できます。

使い方は簡単 5ステップ

  1. 給与形態(月給・時給・日給・年俸)を選び、金額と月平均所定労働時間、1日の所定労働時間を入力します。
  2. 「合計時間で入力」で時間外・深夜・所定内の深夜の時間を入れるか、「出退勤から自動計算」で日ごとの勤務時刻を入力します。
  3. 休日労働や法定内残業がある場合は、入力欄を開いて追加します。
  4. 月60時間超の割増率引き上げを反映するか、超過分をどの区分へ割り当てるかを選択します。
  5. 必要に応じて固定残業代との比較を有効にし、支給額と継続月数を入力して差額を確認します。

※すべての入力はブラウザ内で処理され、給与情報や勤務時刻がサーバーに送信されることはありません。

ご利用時の注意点

  • 深夜の範囲:労働基準法上の深夜は22時から翌朝5時までです。所定労働時間内であっても、この時間帯の労働には25%以上の割増(深夜手当)が発生します。
  • 法定内残業について:1日の所定労働時間が8時間未満の場合、所定を超えて8時間までの部分は割増の対象外(100%)です。本ツールはこの区別を自動で行います。
  • 深夜の割り当て:日次入力では、深夜時間帯は退勤側に集中するものとみなし、時間外 → 法定内残業 → 所定内の順に割り当てています。始業が深夜にかかる勤務では実態と異なる場合があります。
  • 60時間超の判定:時間外労働(深夜を含む)の合計で判定し、法定休日労働は含めません。実際には時間の経過順で判定されるため、深夜が月後半に集中する場合は割り当ての設定を切り替えてください。
  • 基礎賃金の範囲:家族手当、通勤手当、住宅手当、賞与などは法律上、基礎賃金から除外されます。役職手当や資格手当は含めるのが原則のため、入力欄から加算できます。
  • 遅延損害金:在職中は年3パーセントで計算しています。退職後は年14.6パーセントが適用される場合があります。未払い賃金の請求権の時効は3年です。
  • 労働時間の上限規制の確認は36協定の上限チェック、手取り額の試算は時給・月給の手取り計算もあわせてご利用ください。

労働基準法における割増賃金率の早見表(深夜・休日を含む)

労働の種類ごとに定められている割増率の最低ラインです。本ツールはこの区分に沿って自動で振り分けます。

労働の種類割増率(最低)時給1,500円の場合内容
法定内残業割増なし(100%)1,500円/時所定労働時間を超え、1日8時間までの部分。所定が8時間未満の会社で発生
深夜労働(所定内)+25%以上375円/時(加算分)所定労働時間内であっても22時〜5時に行われた労働。残業の有無を問わず発生
時間外労働125%以上1,875円/時1日8時間・週40時間を超える労働
時間外労働(月60時間超)150%以上2,250円/時1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた部分(全企業対象)
時間外+深夜150%以上2,250円/時時間外労働が深夜時間帯にまで及ぶ場合
時間外+深夜(月60時間超)175%以上2,625円/時60時間を超えた時間外が深夜にまで及ぶ場合
休日労働(法定休日)135%以上2,025円/時週1日(または4週4日)の法定休日における労働
休日労働+深夜160%以上2,400円/時法定休日の労働が深夜時間帯にまで及ぶ場合

【深夜手当は残業していなくても発生します】
深夜(22時〜5時)の割増は、時間外労働かどうかとは関係なく、その時間帯に働いたこと自体に対して加算されます。所定労働時間の範囲内で22時以降に働いた場合、基礎時給の25パーセント分が深夜手当として支払われる必要があります。時給1,500円で3時間の深夜勤務なら、1,500円×25%×3時間=1,125円が深夜手当にあたります。夜勤の明細に深夜手当の項目があるか、時間数が合っているかを確認してみてください。

【法定内残業を見落とすと金額がずれます】
所定労働時間が7時間30分の会社で8時間働いた場合、超過した30分は割増の対象外です。この区別をせずに一律25パーセント増しで計算すると、実際より高い金額が算出されます。逆に、所定が8時間の会社では所定超がそのまま法定時間外となるため、区別は発生しません。本ツールは1日の所定労働時間の設定に応じて自動的に切り替えます。

※所定休日(会社が独自に定めた休日)の労働は法定休日労働には該当せず、週40時間を超える部分が時間外労働として扱われます。※上表は法律上の最低ラインであり、企業によってはこれを上回る割増率を定めている場合があります。

残業代・深夜手当を正しく把握し、未払いに気づくための知識

計算の前提となる基礎賃金の考え方から、深夜手当の仕組み、未払いが疑われる場合の確認手順までを整理します。

深夜手当(深夜割増)の仕組み:22時〜5時なら残業でなくても加算される

労働基準法では、22時から翌朝5時までの労働に対して、基礎賃金の25パーセント以上の割増を支払うことが定められています。
ここで重要なのは、この深夜割増が時間外労働かどうかとは独立して発生するという点です。所定労働時間が13時から22時の勤務で、22時以降に1時間残った場合、その1時間は「時間外25% + 深夜25% = 50%以上」になりますが、そもそもシフトが16時から翌1時であれば、残業がゼロでも22時から1時までの3時間には25パーセントの深夜手当が付きます。
また、管理監督者であっても深夜割増は対象です。役職手当があるから深夜手当は出ない、という扱いには根拠がありません。本ツールでは深夜割増分だけを独立表示するため、明細の深夜手当欄と直接比較できます。

基礎賃金に含める手当と、除外できる手当を正しく切り分ける

基礎賃金は月給(基本給+対象手当)÷ 月平均所定労働時間で求めます。ここで重要なのは、すべての手当を除外できるわけではないという点です。
法律上除外できるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・賞与に限られ、これらは個人的事情に応じて支給されるものである必要があります。一方で役職手当や資格手当、固定的に支給される調整手当は基礎賃金に含めるのが原則です。これらを除外して計算されていると、基礎時給が低く算出され、残業代も深夜手当も少なくなります。

月60時間超の割増率引き上げと、そのカウント対象

2023年4月1日から、それまで大企業のみに適用されていた月60時間超の割増率50パーセント以上というルールが、中小企業を含むすべての企業に適用されています。
この60時間のカウントには時間外労働と深夜の時間外労働が含まれますが、法定休日労働の時間は含まれません。60時間を超えた部分は、通常の時間外なら25パーセントから50パーセントへ、深夜にまで及ぶ場合は50パーセントから75パーセントへ引き上げられます。給与明細にこの区分の記載があるかを確認してみてください。

固定残業代が有効と認められるための条件と、超過分の扱い

固定残業代(みなし残業代)が有効とされるには、通常の賃金部分と残業代部分が明確に区分されていること、そして何時間分の残業に相当するかが示されていることが必要です。求人票や雇用契約書に「月給30万円(固定残業代含む)」としか書かれていない場合、この区分が不明確として固定残業代そのものが無効と判断された裁判例もあります。
また、有効な場合でも実際の残業がみなし時間を超えれば超過分の支払い義務が生じます。固定残業代は上限ではなく前払いである、という理解が出発点です。なお、固定残業代に深夜手当が含まれているかどうかは契約内容によるため、夜勤のある職場では特に確認が必要です。

未払いが疑われる場合に、まず手元へ保全すべき記録

未払い残業代の請求権の時効は3年です。時間が経つほど請求できる範囲は狭まるため、疑いを持った時点での記録の確保が重要になります。
有力な資料となるのは、タイムカードや勤怠システムの記録、給与明細、雇用契約書、就業規則、業務メールの送受信時刻、入退館記録、パソコンのログイン履歴などです。個人の手帳やスマートフォンのメモであっても、継続的に記録されていれば補強資料として扱われることがあります。まずはコピーや写真で手元に残し、そのうえで会社への確認、労働基準監督署や弁護士への相談という順に進めるのが一般的です。

残業代・深夜手当の計算でよくある失敗と対策

所定労働時間内の深夜労働に気づかず、深夜手当を見落とす

シフト勤務や夜勤で22時以降に働いているにもかかわらず、残業が発生していないため割増賃金は無関係だと考えてしまうケースです。深夜労働の割増は、時間外かどうかに関係なく22時から5時の労働すべてに発生します。

💡 対策・解決策を見る▼
合計時間で入力するモードの「所定内の深夜労働(深夜手当のみ)」の欄に、22時以降に働いた時間を入力してください。深夜割増25パーセント分の金額が独立して表示されます。管理監督者であっても深夜割増は対象となる点も押さえておきましょう。

法定内残業を区別せず、実際より高い金額で認識してしまう

所定労働時間が7時間や7時間30分の会社で、所定を超えた時間をすべて25パーセント増しとして計算してしまうケースです。所定を超えて8時間までの部分は法律上の割増対象ではないため、実際より高い金額が算出され、会社との認識にずれが生じます。

💡 対策・解決策を見る▼
1日の所定労働時間を正しく入力してください。本ツールは所定超から8時間までを法定内残業(割増なし)、8時間超を法定時間外(25パーセント以上)として自動的に区別します。就業規則で自社の所定労働時間を確認しておきましょう。

基礎時給の計算を誤り、実際より低い金額で認識してしまう

月給を単純に30日で割ったり、所定労働日数だけで割ったりして、正しい月平均所定労働時間で割らなかったために基礎時給を低く算出してしまう失敗です。また、役職手当など本来含めるべき手当を除外して計算しているケースもあります。

💡 対策・解決策を見る▼
月平均所定労働時間は、年間所定労働日数に1日の所定労働時間を掛けて12で割って求めます。本ツールのプリセットを参考にしつつ、自社の正確な時間を入力してください。役職手当や資格手当がある場合は、基礎賃金に含める手当の欄へ加算しましょう。

固定残業代を残業代の上限だと誤解してしまう

固定残業代が設定されている場合に、それ以上は一切支払われないと誤解し、超過分の未払いに気づかないまま働き続けてしまうケースです。求人票の記載が曖昧で、そもそも何時間分に相当するのか把握していないことも少なくありません。

💡 対策・解決策を見る▼
固定残業代は一定時間分を先払いする制度であり、実際の残業がみなし時間を超えれば追加の支払いが必要です。本ツールの固定残業代との比較を有効にし、支給額を入力して差額を確認してください。雇用契約書で何時間分に相当するかの記載も確認しましょう。

所定休日と法定休日を混同し、割増率を誤って認識する

完全週休2日制の会社で、どちらの休日が法定休日にあたるかを確認せず、すべての休日出勤を35パーセントの休日割増だと思い込んでしまう失敗です。逆に、法定休日に出勤したのに通常の時間外として処理されているケースもあります。

💡 対策・解決策を見る▼
就業規則で法定休日がどの曜日に定められているかを確認してください。法定休日以外の休日出勤は、週40時間を超える部分が時間外労働(25パーセント以上)として扱われるのが一般的です。日次入力では、該当する日に法定休日の指定を付けることで正しく計算されます。

日をまたぐ夜勤の深夜時間を、翌日分として二重に数えてしまう

22時から翌6時までのような夜勤で、22時〜24時と0時〜5時を別々の日として入力してしまい、休憩時間の控除や深夜の集計がずれてしまう失敗です。

💡 対策・解決策を見る▼
出退勤から自動計算するモードでは、退勤時刻が出勤時刻より前の場合を日をまたぐ勤務として自動判定します。1回の勤務は1行にまとめて入力すれば、22時から5時に重なる分だけが深夜として集計されます。

よくある質問(FAQ)

Q.残業代(割増賃金)はどのように計算しますか

Q.

A. 残業代は「1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 残業時間」で計算します。基礎賃金は、時給制ならその時給、月給制なら基本給を月平均所定労働時間で割った金額です。割増率は労働基準法で最低ラインが定められており、時間外労働で25パーセント以上、深夜労働で25パーセント以上、法定休日労働で35パーセント以上となります。これらは重なると合算され、時間外かつ深夜なら50パーセント以上になります。

Q.深夜手当だけを計算することはできますか

Q.

A. できます。合計時間で入力するモードに「所定内の深夜労働(深夜手当のみ)」の入力欄があり、残業が発生していなくても22時から5時に働いた時間を入力すれば、深夜割増の25パーセント分だけを算出します。結果画面には「深夜手当(深夜割増25%分のみ)」という独立した項目が表示され、深夜時間の合計と基礎時給を掛け合わせた金額を確認できます。夜勤やシフト勤務で深夜手当が正しく支払われているかを確かめたい場合にご利用ください。

Q.深夜手当は何時から何時までの労働に付きますか

Q.

A. 労働基準法上の深夜は22時から翌朝5時までです。この時間帯の労働には、残業かどうかに関係なく25パーセント以上の割増賃金(深夜手当)が発生します。所定労働時間内であっても対象となる点が、時間外労働の割増とは異なる重要なポイントです。本ツールの出退勤から自動計算するモードでは、日をまたぐ夜勤でもこの時間帯に重なる分を分単位で自動集計します。

Q.出退勤の時刻から自動で計算することはできますか

Q.

A. できます。出退勤から自動計算のモードでは、出勤時刻、退勤時刻、休憩時間を入力すると、実労働時間を分単位で算出したうえで、法定内残業、時間外労働、深夜労働、法定休日労働の各区分へ自動的に振り分けます。日をまたぐ夜勤にも対応しており、22時から5時に重なる時間は深夜として個別に集計されます。

Q.月給から基礎時給(1時間あたりの単価)はどう求めますか

Q.

A. 月給制の基礎時給は「(基本給+基礎賃金に含める手当)÷ 月平均所定労働時間」で求めます。月平均所定労働時間は、年間の所定労働日数に1日の所定労働時間を掛けて12で割った数値で、完全週休2日制なら163.8時間前後、一般的な代表値としては173.8時間がよく使われます。本ツールではプリセットから選ぶか、自社の正確な時間を入力できます。月給を単純に30日や所定労働日数だけで割ると基礎時給が低く出てしまうため注意してください。

Q.所定労働時間が7時間の会社で1時間残業した場合はどうなりますか

Q.

A. 所定の7時間を超えて8時間までの部分は「法定内残業」と呼ばれ、労働基準法上の割増賃金の対象外です。この部分は割増なしの100パーセント、つまり通常の時給分のみの支払いが必要になります。多くの計算ツールはこの区別をせず一律で25パーセント増しとして計算するため、金額が過大に出ます。本ツールは1日の所定労働時間を入力することで、この区別を自動的に反映します。

Q.月60時間を超えた残業の割増率はどうなりますか

Q.

A. 2023年4月から、中小企業を含むすべての企業において、1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた部分については割増率が25パーセント以上から50パーセント以上へ引き上げられています。深夜にまで及ぶ場合は75パーセント以上です。なお、この60時間の計算に法定休日労働は含まれません。本ツールでは、超過分を深夜とそれ以外のどちらへ優先的に割り当てるかも選択できます。

Q.固定残業代(みなし残業代)を超えた分はどう確認しますか

Q.

A. 固定残業代は、一定時間分の残業代をあらかじめ月給に含めて支払う制度です。実際の残業時間がみなし時間を超えた場合、超過分は別途支払う義務があります。本ツールで固定残業代との比較を有効にし、支給されている金額を入力すると、差額が不足しているかどうかが表示されます。同じ状況が続いている月数を入力すれば、累計額と遅延損害金の目安も確認できます。

Q.管理職(管理監督者)は残業代の対象外になりますか

Q.

A. 労働基準法上の管理監督者に該当する場合、時間外労働と休日労働の割増賃金は対象外です。ただし深夜労働の割増賃金は管理監督者であっても対象となります。本ツールでは所定労働時間内の深夜労働も25パーセントの割増として個別に計算し、深夜手当だけを独立表示するため、管理監督者の方が深夜手当の目安を確認する用途にも使えます。なお、役職名が管理職であっても実態として要件を満たさない場合は対象外にはなりません。

Q.入力した給与情報や残業時間は外部に送信されませんか

Q.

A. 一切送信されません。本ツールはすべての計算をブラウザ内だけで処理する完全ローカル型のツールです。入力した給与額や勤務時刻がサーバーに送信・保存されることはなく、ページを閉じれば情報は消去されます。

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