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失業保険(雇用保険)の給付日数・金額計算ツール年齢・離職理由・被保険者期間から基本手当をシミュレーション

自己都合・会社都合・特定理由離職者・就職困難者など離職理由を選ぶだけで、 所定給付日数と受給総額の目安を自動計算します。令和8年8月改定の最新基準に対応。

離職時の年齢

35
18歳30歳45歳60歳64歳

離職理由

雇用保険の被保険者期間

離職前の賃金

円/月
賃金日額(6か月合計 ÷ 180)9,333

受給総額の目安

110.1万円
基本手当日額 6,119所定給付日数 180

1回の認定(28日分)の目安

17.1万円

受給開始までの目安

7日〜

所定給付日数早見表(倒産・解雇等35歳)

1年未満

90日

1年〜5年未満

150日

5年〜10年未満

180日

10年〜20年未満

240日

20年以上

270日

ADVICE

本ツールの金額・日数はあくまで目安です。実際の受給資格・給付内容はハローワークでの離職票の確認・審査により正式に決定されます。

失業保険(基本手当)はいくら・何日もらえる?仕組みをやさしく解説

失業保険(雇用保険の基本手当)の受給額は、「1日あたりの支給額(基本手当日額)」×「もらえる日数(所定給付日数)」で決まります。基本手当日額は離職前6か月の賃金を基に、所定給付日数は年齢・離職理由・雇用保険に加入していた期間を基に、それぞれ別の計算方法で決まる仕組みです。

本ツールは、年齢・離職理由・被保険者期間・離職前の賃金を入力するだけで、これらを自動で計算し、受給総額の目安をその場でシミュレーションできるオンラインツールです。厚生労働省が公表する令和8年8月1日改定の最新の上限・下限額に対応しています。

「退職を考えているが、実際いくら・何日もらえるのか知りたい」「会社都合と自己都合でどれくらい差が出るのか比較したい」という場面で、まず本ツールで目安を確認してから、ハローワークでの正式な手続きに進むことをおすすめします。

こんなシーンで便利です

転職・退職を検討する段階で、生活費の見通しを立てたい時に

退職後にどのくらいの期間・金額の給付を受けられるかを事前に把握しておくことで、転職活動中の生活費の計画が立てやすくなります。

自己都合と会社都合で、給付にどれくらい差が出るか比較したい時に

離職理由によって所定給付日数や支給開始のタイミングが大きく変わります。退職理由の記載内容を確認する前に、両方のケースを試算して比較できます。

ハローワークでの手続き前に、大まかな目安を知っておきたい時に

離職票が届く前の段階でも、直近の給与額から賃金日額・基本手当日額のおおよその見込みを計算できます。

給付制限の有無で、いつ頃から振り込まれるかを確認したい時に

自己都合退職の場合の給付制限期間(2ヶ月・3ヶ月)を選択することで、実際に受給が始まるまでの目安期間を確認できます。

使い方は簡単 4ステップ

  1. 離職時の「年齢」をスライダーで選択します。
  2. 「離職理由」を、自己都合・会社都合(倒産解雇等)・特定理由離職者・就職困難者の中から選びます。
  3. 雇用保険の「被保険者期間」を選択します。
  4. 離職前の「賃金」(平均月収、または直近6か月の給与合計)を入力すると、基本手当日額・所定給付日数・受給総額の目安が自動で表示されます。

すべての項目はスライダー・ボタン選択・数値入力のみで完結し、入力した内容がサーバーに送信されることはありません。

ご利用時の注意点

  • 本ツールが表示する金額・日数は、一般的な計算式に基づいた概算の目安です。実際の受給資格・給付内容は、ハローワークにおける離職票の確認・審査を経て正式に決定されます。
  • 基本手当日額の上限・下限額は、厚生労働省の毎月勤労統計の結果を基に、毎年8月1日に見直されます。本ツールは令和8年8月1日改定の最新基準を使用していますが、翌年度以降は金額が変更される可能性があります。
  • 本ツールで計算した金額のみでは受給資格(原則、離職前の一定期間に被保険者期間が必要)を保証するものではありません。詳細は最寄りのハローワークにご確認ください。
  • 完全無料・安全:入力した年齢や給与などの情報は一切送信されない、通信が発生しないブラウザ完結型を採用しています。

所定給付日数の早見表(一般の受給資格者:自己都合・定年・契約満了等)

自己都合退職や定年退職、契約期間満了などの場合の所定給付日数です。会社都合(倒産・解雇等)の場合は、この表よりも手厚い日数が適用されるケースが多く、ツール本体で年齢別の日数を確認できます。

被保険者期間10年未満10年以上20年未満20年以上
所定給付日数(全年齢共通)90日120日150日

【倒産・解雇等(会社都合)の場合の日数イメージ】
特定受給資格者・特定理由離職者に該当する場合は、年齢と被保険者期間に応じて90日〜330日と、自己都合よりも手厚い日数が設定されています。例えば45歳以上60歳未満で被保険者期間が20年以上の場合は330日と、一般の受給資格者の最大150日を大きく上回ります。

※年齢・離職理由ごとの詳細な日数は、ツール本体の「所定給付日数早見表」で現在の入力条件に応じてハイライト表示されます。数値は令和8年8月時点の制度に基づく目安です。

失業保険の受給額を左右する仕組みと、申請前に知っておきたいポイント

基本手当日額と所定給付日数がどのように決まるのか、制度の基本的な考え方を解説します。

結論:受給総額は「基本手当日額」×「所定給付日数」で決まる

失業保険(基本手当)の受給総額は、1日あたりの支給額(基本手当日額)もらえる日数(所定給付日数)という、それぞれ独立した2つの要素の掛け算で決まります。
基本手当日額は離職前6か月間の賃金水準によって、所定給付日数は年齢・離職理由・雇用保険への加入期間によって、それぞれ別々の基準で算出されるため、賃金が同じでも離職理由が違うだけで受給総額が大きく変わることがあります。

基本手当日額はなぜ賃金が低いほど給付率が高くなるのか

基本手当日額は、賃金日額に45%〜80%の給付率を掛けて算出されますが、この給付率は賃金水準が低いほど高く設定される仕組みになっています。
これは、もともとの賃金が低い人ほど、失業による生活への影響が大きくなりやすいことを踏まえた制度設計です。一方で、基本手当日額には年齢区分ごとの上限額が設けられているため、高収入だった人ほど、実際の給付率は賃金に対して低く(相対的に手取りが下がりやすく)なる傾向があります。

自己都合退職の「給付制限期間」に注意する

自己都合退職の場合、7日間の待期期間に加えて、原則2ヶ月間の給付制限期間が設けられており、この間は基本手当が支給されません。さらに、5年間のうちに3回目以降の自己都合退職をした場合は、給付制限期間が3ヶ月間に延長されます。
一方、倒産・解雇等の会社都合や、正当な理由のある自己都合(特定理由離職者)に該当する場合は、この給付制限がないため、7日間の待期期間を経てすぐに受給が始まります。

所定給付日数を最大限に活かすための考え方

所定給付日数は、あくまで「最大でこの日数まで受給できる」という上限であり、その日数分を消化する前に再就職が決まれば、支給は再就職の前日で終了します。
早期に再就職が決まった場合は、残りの給付日数に応じて「再就職手当」という一時金を受け取れる制度もあるため、所定給付日数を使い切ることだけを目的にするのではなく、条件に合った求人が見つかり次第、早めに再就職活動を進めることが結果的に有利になるケースも少なくありません。

よくある失敗と対策

自己都合退職の給付制限を知らずに、生活費の計画が崩れる

自己都合で退職した場合、7日間の待期期間に加えて2〜3ヶ月の給付制限期間があることを知らず、退職後すぐに基本手当が振り込まれると思い込んで生活費が不足してしまう失敗です。

💡 対策・解決策を見る
退職前に本ツールで給付制限期間を含めた「受給開始までの目安」を確認し、給付が始まるまでの数か月分の生活費をあらかじめ準備しておきましょう。

離職理由を曖昧にしたまま離職票を受け取り、日数で損をする

実際は会社都合に近い事情があったにもかかわらず、離職票の離職理由欄が「自己都合」のまま処理され、本来より少ない所定給付日数で決定されてしまうケースです。

💡 対策・解決策を見る
離職票を受け取ったら離職理由欄を必ず確認し、実態と異なる場合はハローワークで異議申し立て(離職理由の確認・訂正の相談)ができることを知っておきましょう。

被保険者期間の通算を忘れ、受給資格なしと誤解してしまう

転職を繰り返している場合、前職の被保険者期間を通算できることを知らず、「加入期間が短いから受給できない」と思い込んで申請自体を諦めてしまう失敗です。

💡 対策・解決策を見る
一定の条件を満たせば、以前の勤務先での被保険者期間を通算できる場合があります。自己判断で諦めず、まずはハローワークの窓口で確認しましょう。

賃金日額の計算を賞与込みで見積もり、想定より少ない金額に驚く

賃金日額の計算対象に賞与(ボーナス)が含まれないことを知らず、年収ベースで大まかに見積もった結果、実際の基本手当日額が想定より大幅に低くなってしまうケースです。

💡 対策・解決策を見る
賃金日額の計算は、賞与を除いた直近6か月の給与(額面)合計を180で割って算出します。本ツールに入力する際も、賞与を含めずに月々の給与額のみで計算しましょう。

所定給付日数を使い切ることにこだわり、再就職の機会を逃す

所定給付日数を最後まで受け取りたいという思いから、条件に合う求人があっても応募や内定承諾を先延ばしにしてしまい、結果的に再就職のタイミングを逃してしまう失敗です。

💡 対策・解決策を見る
早期に再就職した場合に受け取れる「再就職手当」の制度も踏まえ、給付日数を使い切ることに固執せず、条件の良い求人が見つかった場合は前向きに検討することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q.失業保険(基本手当)はいくらもらえますか

Q.

A. 1日あたりの支給額(基本手当日額)は、離職前6か月の賃金合計を180で割った「賃金日額」に、45%〜80%の給付率(60〜64歳は45%〜80%)を掛けて算出します。賃金が低いほど給付率は高くなります。令和8年8月1日以降、基本手当日額の下限は2,562円、上限は年齢区分ごとに7,450円〜9,110円です。総受給額は、この基本手当日額に所定給付日数を掛けた金額が目安になります。

Q.所定給付日数はどのように決まりますか

Q.

A. 離職理由(自己都合か、倒産・解雇等の会社都合か)、離職時の年齢、雇用保険の被保険者期間の3つによって決まります。自己都合等の場合は年齢に関係なく90日〜150日、倒産・解雇等の会社都合(特定受給資格者)の場合は年齢と被保険者期間に応じて90日〜330日となり、会社都合の方が手厚い日数になる傾向があります。

Q.自己都合退職と会社都合退職では何が違いますか

Q.

A. 所定給付日数が異なるだけでなく、支給開始のタイミングも異なります。自己都合退職の場合、7日間の待期期間に加えて原則2ヶ月(5年間で3回目以降の自己都合退職は3ヶ月)の給付制限期間があり、実際に振り込まれるまで数か月かかります。倒産・解雇等の会社都合や、正当な理由のある自己都合(特定理由離職者)の場合は、7日間の待期期間のみで給付制限はありません。

Q.賃金日額はどうやって計算すればいいですか

Q.

A. 原則として、離職日から遡って6か月間に支払われた賃金(賞与や臨時に支払われる手当を除く、額面ベース)の合計額を180(6か月×30日)で割って算出します。本ツールでは、直近6か月の給与合計を直接入力する方法と、平均月収を入力して自動的に6倍する方法の両方に対応しています。

Q.基本手当日額には上限・下限がありますか

Q.

A. はい、あります。年齢区分(30歳未満・30〜45歳未満・45〜60歳未満・60〜65歳未満)ごとに上限額が定められており、賃金日額がどれだけ高くても、上限を超えて支給されることはありません。逆に、賃金日額が一定額を下回る場合は、年齢に関係なく一律の下限額(令和8年8月1日以降は2,562円)が適用されます。

Q.就職困難者とはどのような人ですか、給付日数はどう変わりますか

Q.

A. 身体障害者・知的障害者・精神障害者など、就職が困難と認められる方を指します。所定給付日数が優遇されており、45歳未満は被保険者期間1年未満で150日・1年以上で300日、45歳以上65歳未満は被保険者期間を問わず360日という、一般の受給資格者よりも手厚い日数が設定されています。

Q.入力した年齢や給与などの情報が外部に送信されることはありませんか

Q.

A. 一切ありません。本ツールはすべての計算をユーザーのブラウザ内だけで完結させる仕組みを採用しており、入力した年齢・離職理由・給与などの情報が外部サーバーに送信されたり保存されたりすることはありません。

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