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失業保険・失業手当 計算ツール給付日数・金額・認定日を自動計算

年齢・離職理由・被保険者期間・賃金を入力するだけで、失業手当の給付日数と受給総額の目安を計算します。離職日を入れれば、待期満了から初回振込、受給期間満了までのスケジュールも自動算出します。

入力内容は外部に送信されません。

詳しく

離職時の年齢

35歳
18歳30歳45歳60歳69歳

離職理由

雇用保険の被保険者期間

離職前の賃金

円/月

パート・アルバイトの方も、実際に支払われた月額の平均を入力してください。賃金が低いほど給付率は高くなります。

賃金日額(6か月合計 ÷ 180)9,333円

受給総額の目安

110.1万円
基本手当日額 6,119円所定給付日数 180日

1回の認定(28日分)

17.1万円

受給開始までの目安

約7日〜

離職前の手取りとの比較

離職前の手取り月収(推定)22.4万円
基本手当の月額換算(30日分)18.4万円

離職前の手取りに対して約82%の水準です。基本手当は非課税で、社会保険料も差し引かれません。ただし国民健康保険料と国民年金保険料は別途自己負担となるため、その分の支出を見込んでおく必要があります。手取り月収は額面の8割として概算しています。

早期に再就職した場合の再就職手当

残日数が3分の2以上(120日以上)

51.4万円

残日数 × 基本手当日額 × 70%

残日数が3分の1以上(60日以上)

22.0万円

残日数 × 基本手当日額 × 60%

所定給付日数を使い切ることにこだわらず早期に再就職すると、残日数に応じた一時金を受け取れます。再就職手当の計算に用いる基本手当日額には別途上限額が設けられているため、実際の支給額は上記より少なくなる場合があります。支給には1年を超えて勤務することが確実であるなど複数の要件があります。

所定給付日数早見表(倒産・解雇等・35歳)

1年未満

90日

1年〜5年未満

150日

5年〜10年未満

180日

10年〜20年未満

240日

20年以上

270日

ADVICE

本ツールの金額・日数はあくまで目安です。実際の受給資格・給付内容はハローワークでの離職票の確認と審査により正式に決定されます。

失業手当はいくら・何日もらえて、いつ振り込まれるのか

失業手当(雇用保険の基本手当)の受給額は、1日あたりの支給額である基本手当日額 × もらえる日数である所定給付日数で決まります。基本手当日額は離職前6か月の賃金をもとに、所定給付日数は年齢・離職理由・雇用保険の加入期間をもとに、それぞれ別の基準で算出されます。

本ツールは、金額と日数の計算に加えて受給スケジュールの自動計算に対応している点が特徴です。離職日と求職申込予定日を入力すると、待期満了日・給付制限の満了日・支給開始日・初回振込の目安・受給期間の満了日までが日付で表示されます。手続きが遅れると受け取れる日数が減る場合も自動で警告します。

特定理由離職者、就職困難者、65歳以上の高年齢求職者給付金にも対応し、早期に再就職した場合の再就職手当の目安も同時に確認できます。厚生労働省が公表する令和8年8月1日改定の上限・下限額を使用しています。

こんなシーンで便利です

退職前に、生活費の見通しを立てたい時に

いつから・いくら・何か月受け取れるかを事前に把握することで、転職活動中の資金計画を具体的に組めます。

いつ振り込まれるのかを日付で知りたい時に

離職日と求職申込日を入力すれば、待期満了から初回振込の目安までがカレンダー上の日付として表示されます。

自己都合と会社都合の差を比較したい時に

離職理由を切り替えるだけで、給付日数と支給開始時期がどれだけ変わるかを即座に比較できます。

早期の再就職と受給継続を比較したい時に

残日数に応じた再就職手当の金額が自動表示されるため、いつ就職するのが有利かを金額で判断できます。

使い方は簡単 4ステップ

  1. 離職時の年齢をスライダーで設定します(65歳以上は高年齢求職者給付金へ自動で切り替わります)。
  2. 離職理由と雇用保険の被保険者期間を選択します。
  3. 離職前の賃金を、平均月収または直近6か月の合計で入力します。
  4. 「受給スケジュールを自動計算する」を開き、離職日と求職申込予定日を入力すると日付が表示されます。

※すべての入力はブラウザ内で処理され、年齢や給与などの情報がサーバーに送信されることはありません。

ご利用時の注意点

  • 本ツールの金額・日数は一般的な計算式に基づく概算の目安です。実際の受給資格と給付内容は、ハローワークにおける離職票の確認・審査を経て正式に決定されます。
  • 基本手当日額の上限・下限額は毎月勤労統計の結果をもとに毎年8月1日に見直されます。本ツールは令和8年8月1日改定の基準を使用しており、翌年度以降は金額が変わる可能性があります。
  • 受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると所定給付日数が残っていても受給できなくなるため、離職票が届き次第すぐに手続きを行ってください。
  • 自己都合で被保険者期間が1年未満の場合、原則として受給資格がありません。ただし前職の被保険者期間を通算できる場合があるため、自己判断せずハローワークにご確認ください。
  • スケジュールの日付は制度上の考え方に基づく目安です。認定日はハローワークが指定するため、祝日や窓口の運用によって前後します。
  • 退職後の家計は固定費計算ツール、退職金の目安は退職金の概算計算もあわせてご確認ください。

所定給付日数の早見表(離職理由・年齢・被保険者期間別)

離職理由によって適用される表が変わります。ツール本体では、入力した条件に該当する日数がハイライト表示されます。

区分1年未満1〜5年5〜10年10〜20年20年以上
自己都合・定年等(全年齢)—90日90日120日150日
会社都合・特定理由(30歳未満)90日90日120日180日—
会社都合・特定理由(30〜35歳未満)90日120日180日210日240日
会社都合・特定理由(35〜45歳未満)90日150日180日240日270日
会社都合・特定理由(45〜60歳未満)90日180日240日270日330日
会社都合・特定理由(60〜65歳未満)90日150日180日210日240日
就職困難者(45歳未満)150日300日300日300日300日
就職困難者(45〜65歳未満)360日360日360日360日360日
65歳以上(高年齢求職者給付金)30日分50日分50日分50日分50日分

【自己都合の「—」について】
自己都合・定年等の一般の受給資格者は、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。1年未満の場合は原則として受給資格がありません。一方、会社都合や特定理由離職者は、離職前1年間に通算6か月以上あれば受給資格を得られます。この差は非常に大きいため、離職票の離職理由欄は必ず確認してください。

【会社都合と自己都合で受給総額はどれだけ変わるか】
たとえば45歳で被保険者期間20年以上の場合、自己都合なら150日、会社都合なら330日と180日の差が生じます。基本手当日額が7000円なら、受給総額の差は126万円です。加えて自己都合には2〜3か月の給付制限があるため、支給開始時期にも大きな差が出ます。

※就職困難者の45歳未満は、被保険者期間1年未満で150日、1年以上で300日です。数値は令和8年8月時点の制度に基づく目安です。

受給額とスケジュールを左右する仕組みと、申請前に押さえるべき要点

金額の決まり方から、手続きのタイミングによる損得までを整理します。

受給総額は「基本手当日額」と「所定給付日数」という独立した2つの要素で決まる

失業手当の受給総額は、1日あたりの支給額ともらえる日数の掛け算です。前者は離職前6か月の賃金水準のみで決まり、後者は年齢・離職理由・加入期間で決まるため、賃金が同じでも離職理由が違うだけで総額が倍以上変わることがあります。
また基本手当日額は、賃金が低いほど給付率が高くなる設計です。これは失業による生活への影響が大きい層を手厚く保護するためですが、同時に年齢区分ごとの上限額もあるため、高収入だった方ほど離職前の手取りに対する比率は低くなります。

受給期間は「離職日の翌日から1年」で、手続きが遅れるほど損をする

見落とされがちですが、失業手当には受給期間という期限があります。原則として離職日の翌日から1年間で、この期間を過ぎると所定給付日数が残っていても受給は打ち切られます。
とくに所定給付日数が270日や330日と長い方は、手続きが数か月遅れただけで日数を消化しきれなくなるケースがあります。本ツールのスケジュール機能は、所定給付日数の満了日が受給期間を超える見込みの場合に警告を表示します。離職票が届いたらすぐに手続きへ進んでください。なお、病気や出産、介護などで働けない期間がある場合は、受給期間の延長を申請できる制度があります。

自己都合の給付制限期間と、その間の生活費をどう確保するか

自己都合退職では、7日間の待期期間に加えて原則2か月の給付制限期間があり、この間は支給されません。5年間で3回目以降の自己都合退職は3か月に延長されます。
つまり、退職してから最初の振込までは早くても3か月前後かかる計算です。この間の生活費は自分で用意する必要があります。さらに、在職中は給与天引きだった健康保険料と年金保険料が自己負担になり、住民税の請求も届きます。基本手当そのものは非課税ですが、これらの支出を見込んだうえで資金計画を立ててください。

所定給付日数を使い切るより、早期再就職が有利になる場合がある

所定給付日数はあくまで上限であり、再就職が決まればその前日で支給は終了します。ただし、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている状態で再就職すると、再就職手当という一時金を受け取れます。
残日数が3分の2以上なら残日数分の70パーセント、3分の1以上なら60パーセントが支給されます。つまり、給付を全部使い切ってから就職するよりも、早期に就職して手当を受け取りつつ給与も得る方が、総収入では有利になるケースが多くあります。本ツールは両方の金額を表示するため、判断材料として比較できます。

失業手当の手続きでよくある失敗と対策

自己都合の給付制限を知らずに、生活費が尽きてしまう

自己都合退職では7日間の待期期間に加えて2か月から3か月の給付制限期間があることを知らず、退職後すぐに振り込まれると思い込んで生活費が不足するケースです。最初の振込までは3か月前後かかるうえ、その間も国民健康保険料や国民年金保険料、住民税の支払いは発生します。

💡 対策・解決策を見る▼
本ツールの受給スケジュール機能で、待期満了日・給付制限満了日・初回振込の目安を日付で確認してください。表示された初回振込日までの生活費と、社会保険料・住民税の支払い分をあわせて準備しておくことが必要です。

離職票の離職理由を確認せず、給付日数と支給開始で大きく損をする

実際は会社都合に近い事情があったにもかかわらず、離職票の離職理由欄が自己都合のまま処理されてしまうケースです。所定給付日数が半分以下になるうえ、給付制限まで付くため、受給総額と支給開始時期の両方で大きな不利を被ります。

💡 対策・解決策を見る▼
離職票を受け取ったら離職理由欄を必ず確認してください。実態と異なる場合は、ハローワークで異議を申し立てて確認・訂正を求められます。本ツールで自己都合と会社都合の両方を試算し、差額を金額で把握したうえで相談に臨むと話が進めやすくなります。

手続きを先延ばしにし、受給期間の1年を使い切れずに打ち切られる

離職票が届いてもすぐに手続きをせず、数か月放置してしまうケースです。受給期間は離職日の翌日から1年間と決まっているため、所定給付日数が270日や330日と長い場合、手続きの遅れがそのまま受け取れない日数になります。

💡 対策・解決策を見る▼
本ツールのスケジュール機能は、所定給付日数の満了日が受給期間を超える見込みの場合に警告を表示します。離職票が届き次第、速やかにハローワークで求職の申込みを行ってください。病気や出産などで働けない事情がある場合は、受給期間の延長申請が可能です。

賃金日額を賞与込みで見積もり、想定より少ない金額に驚く

賃金日額の計算対象に賞与が含まれないことを知らず、年収ベースで大まかに見積もった結果、実際の基本手当日額が想定を大きく下回るケースです。また、基本手当日額には年齢区分ごとの上限があるため、高収入だった方ほど離職前の収入との差は大きくなります。

💡 対策・解決策を見る▼
賃金日額は、賞与を除いた直近6か月の給与の額面合計を180で割って算出します。本ツールに入力する際も賞与を含めないでください。上限額が適用されている場合は画面上に表示されるため、賃金がそれ以上高くても金額が増えないことを確認できます。

給付日数を使い切ることにこだわり、再就職手当を逃す

所定給付日数を最後まで受け取りたいという思いから、条件に合う求人があっても応募や内定承諾を先延ばしにしてしまうケースです。結果として再就職のタイミングを逃し、給付が終わってから就職活動を続けることになる例も少なくありません。

💡 対策・解決策を見る▼
支給残日数が3分の1以上残っていれば再就職手当を受け取れます。本ツールは残日数が3分の2以上の場合と3分の1以上の場合それぞれの金額を表示します。給付を使い切る場合と、早期就職して手当と給与の両方を得る場合の総収入を比較して判断してください。

よくある質問(FAQ)

Q.失業手当(基本手当)はいくらもらえますか

Q.

A. 1日あたりの支給額である基本手当日額は、離職前6か月の賃金合計を180で割った賃金日額に、45パーセントから80パーセントの給付率を掛けて算出します。賃金が低いほど給付率は高くなる仕組みです。令和8年8月1日以降、基本手当日額の下限は2562円、上限は年齢区分ごとに7450円から9110円です。受給総額は、この基本手当日額に所定給付日数を掛けた金額が目安になります。

Q.いつから振り込まれるのか、認定日はいつになりますか

Q.

A. 本ツールの受給スケジュール機能で自動計算できます。離職日とハローワークで求職申込をする日を入力すると、7日間の待期期間の満了日、自己都合の場合の給付制限期間の満了日、支給対象期間の開始日、初回振込の目安、所定給付日数を満了する日、そして受給期間の満了日までが一覧で表示されます。認定日は原則4週間に1回で、実際の日付はハローワークが指定します。

Q.所定給付日数はどのように決まりますか

Q.

A. 離職理由、離職時の年齢、雇用保険の被保険者期間の3つで決まります。自己都合等の一般の受給資格者は年齢に関係なく90日から150日、倒産や解雇等の会社都合である特定受給資格者は年齢と被保険者期間に応じて90日から330日となり、会社都合の方が手厚くなります。特定理由離職者も会社都合と同じ日数表が適用されます。

Q.自己都合退職と会社都合退職では何が違いますか

Q.

A. 所定給付日数だけでなく、支給開始のタイミングも異なります。自己都合退職は7日間の待期期間に加えて原則2か月、5年間で3回目以降の自己都合退職は3か月の給付制限期間があり、実際に振り込まれるまで数か月かかります。倒産や解雇等の会社都合、および正当な理由のある自己都合である特定理由離職者は、7日間の待期期間のみで給付制限はありません。

Q.パートやアルバイトでも失業手当はもらえますか

Q.

A. 雇用保険に加入していれば受給できます。週20時間以上の勤務などの要件を満たして雇用保険の被保険者となっていた期間が、自己都合なら離職前2年間に通算12か月以上、会社都合や特定理由離職者なら離職前1年間に通算6か月以上あることが条件です。賃金が低いほど給付率は高く設定されているため、月収が低くても賃金日額に対して8割近い給付率が適用される場合があります。

Q.65歳以上で退職した場合はどうなりますか

Q.

A. 65歳以上の離職では、基本手当ではなく高年齢求職者給付金が支給されます。分割ではなく一時金としてまとめて支給される点が大きな違いで、被保険者期間1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分です。本ツールでは年齢を65歳以上に設定すると自動的にこの計算へ切り替わります。

Q.失業手当に税金や社会保険料はかかりますか

Q.

A. 基本手当は非課税で、所得税も住民税もかかりません。社会保険料が差し引かれることもないため、表示される金額がそのまま受け取れる額になります。ただし、在職中に給与から天引きされていた健康保険料と年金保険料は、退職後は国民健康保険料と国民年金保険料として自己負担になります。生活費を見積もる際はこの支出を織り込んでおく必要があります。

Q.入力した年齢や給与などの情報が外部に送信されることはありませんか

Q.

A. 一切ありません。本ツールはすべての計算をユーザーのブラウザ内だけで完結させる仕組みを採用しており、入力した年齢、離職理由、給与、日付などの情報が外部サーバーに送信されたり保存されたりすることはありません。

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