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産休・育休手当の計算ツール出産手当金・育児休業給付金がいくらもらえるかを手取りで試算

出産予定日と月収を入力するだけで、産休・育休がいつからいつまでかを自動計算。 出産手当金・育休手当の金額に加えて、手取りベースの比較と入金時期の目安まで確認できます。

入力内容は外部に送信されません。

詳しく

出産予定日

人

受給見込み合計(出産手当金+育休給付金+一時金)

283.7万円(2,837,098円)
産休 98日育休 309日

毎月いくら?手取りベースの比較

通常時の手取り目安 218,400円/月
産休中(出産手当金)186,600円約85%
育休 開始〜180日(67%)187,593円約86%
育休 181日目以降(50%)139,995円約64%
78%

産休・育休中の手当は非課税かつ社会保険料が免除されるため、給付率67%でも手取りベースでは約8割相当になります。給与明細の手取り額と額面から実際の手取り率を求めて入力すると精度が上がります。

スケジュール

産前休業産後休業育休67%育休50%
産前休業:2027年3月12日〜2027年4月22日(42日/出産日を含む)
産後休業:2027年4月23日〜2027年6月17日(56日/出産日の翌日から)
育児休業:2027年6月18日〜2028年4月21日(309日)

いつ振り込まれる?入金時期の目安

出産手当金 609,560円

産休終了後にまとめて申請するのが一般的で、2027年8月頃の入金が目安です(産後休業終了から約2ヶ月後)。産前・産後で分割申請すれば早めに受け取れる場合もあります。

回対象期間金額入金目安
第1回2027年6月18日〜2027年8月16日375,187円2027年9月頃
第2回2027年8月17日〜2027年10月15日375,187円2027年11月頃
第3回2027年10月16日〜2027年12月14日375,187円2028年1月頃
第4回2027年12月15日〜2028年2月12日279,990円2028年3月頃
第5回2028年2月13日〜2028年4月12日279,990円2028年5月頃
第6回2028年4月13日〜2028年4月21日41,999円2028年6月頃

育児休業給付金は2ヶ月ごとの申請が原則で、支給決定から約1週間で振り込まれます。育休開始から初回入金まで3ヶ月前後かかるため、その間の生活費を準備しておくと安心です。

給付金の内訳

出産手当金(標準報酬日額の2/3)609,560円
育休給付金(67%区分・180日)1,125,560円
育休給付金(50%区分・129日)601,979円
出産育児一時金(1児)500,000円
受給見込み合計2,837,098円

育休を延長した場合の受給額の比較

延長できるのは保育所に入所できないなど一定の事情がある場合に限られ、延長分の給付率は50%です。市区町村の入所不承諾通知など、延長の申請に必要な書類を事前に確認しておきましょう。

ADVICE

出生後8週間以内に夫婦で14日以上の育休を取得すると、最初の28日間の給付率が80%まで上乗せされる場合があります。該当しそうな場合はオプションを切り替えて比較してみましょう。

月収(休業開始前)

円/月

賞与を除いた、休業開始前6ヶ月の平均的な月収(額面)を入力してください。育児休業給付金の賃金日額は9,333円/日、出産手当金は6,220円/日で計算しています。

育休の取得期間

産休・育休はいつからいつまで?手当はいくらもらえるかを一度に計算

産休(産前産後休業)と育休(育児休業)は、取得できる期間も、支給される手当の種類・計算方法も異なる別々の制度です。産前休業は出産予定日を含めた42日前(多胎は98日前)から、産後休業は出産日の翌日から56日間、そして育児休業は原則として子が1歳になるまで(延長で最長2歳まで)取得できます。

本ツールは、出産予定日と月収を入力するだけで、これらの期間を自動算出し、出産手当金・育児休業給付金・出産育児一時金がいくらもらえるかをまとめてシミュレーションできるオンラインツールです。さらに、額面の給付率だけでなく通常時の手取りと比べて毎月いくらになるのか、いつ振り込まれるのかまで表示するため、休業中の家計を具体的に見通せます。

2025年4月に創設された「出生後休業支援給付金」(要件を満たすと手取り10割相当)や、父親向けの「産後パパ育休」、1歳6ヶ月・2歳への育休延長にも対応しています。

こんなシーンで便利です

産休がいつから始まるか、日数を確認したい時に

出産予定日を入力するだけで産前休業の開始日と産後休業の終了日を自動算出。予定日より早い・遅い出産の場合に日数がどう変わるかも確認できます。

産休・育休中の収入が毎月いくらになるか知りたい時に

給付率67%や50%という数字だけでなく、非課税・社会保険料免除を踏まえて通常時の手取りの何%に相当するかを並べて比較できます。

手当がいつ振り込まれるかを把握しておきたい時に

出産手当金と育児休業給付金それぞれの入金時期の目安を一覧表示。初回入金まで数ヶ月かかるため、その間の生活費の準備に役立ちます。

育休を1歳6ヶ月・2歳まで延長するか迷っている時に

保育所の入所状況に応じて育休期間を延ばした場合の受給総額を3パターン同時に比較し、復職時期の判断材料にできます。

使い方は簡単 4ステップ

  1. 「出産予定日」を入力します。すでに出産している場合は「実際の出産日」に切り替えて入力できます。
  2. 「月収(休業開始前)」を入力します。出産手当金をより正確に出したい場合は標準報酬月額も指定できます。
  3. 「育休の取得期間(1歳まで/1歳6ヶ月まで/2歳まで)」を選択します。
  4. 手取り比較・入金スケジュール・給付金の内訳を確認します。必要に応じて「出生後休業支援給付金の上乗せ」や「産後パパ育休」のオプションを切り替えてください。

※すべての項目は日付入力・数値入力・ボタン選択のみで完結し、入力した内容がサーバーに送信されることはありません。

ご利用時の注意点

  • 本ツールが表示する期間・金額は、一般的な制度内容に基づいた概算です。実際の取得可能期間や支給額は、勤務先の就業規則や健康保険組合の規定、雇用保険の加入状況によって異なる場合があります。
  • 育児休業給付金・出生時育児休業給付金の賃金日額には上限額があり、2026年8月1日から2027年7月31日までは16,540円です。この上限額は毎年8月1日に改定されます。
  • 出産手当金は健康保険の標準報酬月額(上限139万円)をもとに算定されるため、育児休業給付金とは別の上限が適用されます。賞与は標準報酬月額には含まれません。
  • 入金時期はあくまで一般的な目安です。申請のタイミングや健康保険組合・ハローワークの処理状況によって前後します。
  • 出生後休業支援給付金(上乗せ13%)は、被保険者本人と配偶者の双方が14日以上の育休を取得することなどが要件です。配偶者が専業主婦(夫)の場合やひとり親家庭の場合は例外的な扱いがあります。
  • 正式な取得期間・支給額は、必ず勤務先の人事担当者、加入している健康保険組合、所轄のハローワークにご確認ください。完全無料・安全:入力した給与や出産予定日の情報は一切送信されない、通信が発生しないブラウザ完結型を採用しています。

産休・育休でもらえる手当の一覧と入金時期の早見表

産休・育休の各期間に、どの制度からどのくらいの給付率で支給され、いつ振り込まれるかをまとめた早見表です。

制度名対象期間支給元給付率の目安入金時期の目安
出産手当金産前42日(出産日を含む)+産後56日健康保険標準報酬日額の2/3産休終了から約2ヶ月後
出産育児一時金出産時に一時金として支給健康保険1児につき50万円直接支払制度なら医療機関へ直接
育児休業給付金育休開始日〜180日目雇用保険賃金日額の67%初回は育休開始から約3ヶ月後
出生後休業支援給付金育休開始日〜最大28日間雇用保険上記に13%を上乗せ(合計80%)育休給付金と併せて支給
育児休業給付金育休181日目以降〜育休終了日雇用保険賃金日額の50%2ヶ月ごとに支給
出生時育児休業給付金産後パパ育休(出生後8週間以内・最大28日)雇用保険賃金日額の67%(要件を満たせば80%)休業終了から約2〜3ヶ月後

※賃金日額には上限額があり、2026年8月1日〜2027年7月31日は上限16,540円です。月収が高い場合、実際の給付額はこの上限額をもとに計算されます。入金時期は申請タイミングや処理状況により前後します。最新の上限額は厚生労働省・ハローワークの発表をご確認ください。

産休・育休の計算方法と、休業中の家計を見通すための考え方

期間の数え方、手当の計算式、そして額面と手取りの違いまで、事前に押さえておきたいポイントを整理しました。

結論:産休は「産前42日+産後56日」、育休は「原則1歳まで」が基本

産前産後休業は、出産予定日を含めた42日前(多胎妊娠は98日前)から、出産日の翌日以降56日間の期間です。産後6週間は本人の希望があっても就業できない強制休業期間である点に注意が必要です。
重要なのは、出産日は産前休業に含まれるという数え方で、出産が予定日より遅れた場合はその日数分だけ産前休業が延び、出産手当金の支給日数も増えます。逆に早く生まれた場合は産前の日数が減ります。
育児休業は産後休業が終了した翌日から、原則として子が1歳になる誕生日の前日まで取得できます。

額面の67%でも手取りでは約8割になる理由

育児休業給付金の給付率は67%と聞くと大幅な収入減に見えますが、実際の手取りベースではもっと差が小さくなります。理由は2つで、給付金が所得税・住民税の対象外(非課税)であることと、産休・育休期間中は健康保険料・厚生年金保険料が免除されることです。
通常の給与からは社会保険料と税で2割強が差し引かれるため、額面の67%という給付金は手取りベースでは従来の8割前後に相当します。出生後休業支援給付金の上乗せで80%になれば、手取り10割相当となるよう設計されています。

手当の入金は数ヶ月後、その間の生活費を準備しておく

見落としやすいのが入金までのタイムラグです。出産手当金は産休終了後にまとめて申請するのが一般的で、入金は産後休業の終了から2ヶ月前後。育児休業給付金は2ヶ月ごとの申請が原則で、育休開始から初回入金までは3ヶ月前後かかります。
つまり産休に入ってから最初の手当を受け取るまで、給与が振り込まれない期間が数ヶ月続く可能性があります。産休入り前に生活費を数ヶ月分確保しておくことが、安心して休業に入るための実務的な準備になります。

育休延長の判断は「総額」と「保育所の入所時期」の両面で考える

育休は保育所に入所できないなどの事情があれば1歳6ヶ月、さらに2歳まで延長できます。延長期間の給付率は50%のため月額は下がりますが、期間が延びる分だけ受給総額は増えます。
ただし延長には市区町村が発行する入所不承諾通知など、延長事由を証明する書類が必須です。「延長するつもりだから保育所に申し込まない」という選択は要件を満たさず給付が受けられないため、希望する時期の入所申込みは必ず行っておく必要があります。

賃金日額の上限額に注意し、毎年8月の改定も確認する

育児休業給付金・出生時育児休業給付金は、休業開始前の賃金をもとに算出される「賃金日額」に上限が設定されています。2026年8月1日から2027年7月31日までの上限額は16,540円で、月収が高い方でも支給額はこの上限をもとに計算されます。
一方、出産手当金は健康保険の標準報酬月額(上限139万円)を基準に算定される別の仕組みで、育休給付金の上限とは連動しません。
また賃金日額の上限は毎年8月1日に改定されるため、育休が長期にわたる場合は改定後の金額が適用される可能性がある点も踏まえておきましょう。

よくある失敗と対策

手当の入金時期を把握しておらず、無収入の期間に生活費が足りなくなる

産休に入って給与が止まった後、出産手当金も育児休業給付金も申請から支給まで数ヶ月かかることを知らず、最初の手当が振り込まれるまでの間に生活費が不足してしまう失敗です。

💡 対策・解決策を見る▼
本ツールの入金スケジュールで、出産手当金と育休給付金それぞれの入金時期の目安を事前に確認してください。産休入り前に数ヶ月分の生活費を確保しておくと安心です。

額面の給付率だけを見て、収入が大幅に減ると誤解する

「育休中は67%しかもらえない」と額面だけで判断し、必要以上に育休を短くしたり家計を切り詰めたりしてしまう失敗です。非課税かつ社会保険料免除という制度上のメリットが考慮されていません。

💡 対策・解決策を見る▼
本ツールの手取り比較機能で、通常時の手取り月収と並べて確認してください。額面67%でも手取りベースでは8割前後になることが多く、判断の前提が変わる可能性があります。

産休の申請タイミングが遅れ、会社への引き継ぎがギリギリになる

産前休業は出産予定日を含む42日前から取得できる権利がありますが、実際にいつから休むかは会社と相談して決めるため、申請や引き継ぎの準備が遅れると業務の調整が間に合わなくなる失敗です。

💡 対策・解決策を見る▼
本ツールで算出される産前休業の開始予定日を目安に、余裕を持って早めに直属の上司・人事担当者に相談し、引き継ぎ資料の準備を進めておきましょう。

育休延長を前提にしていたのに、保育所へ申し込まず給付が受けられない

はじめから1歳6ヶ月まで育休を取るつもりで保育所に申し込まなかった結果、延長の要件である入所不承諾通知を取得できず、1歳以降の育児休業給付金が受けられなくなる失敗です。

💡 対策・解決策を見る▼
育休延長には市区町村が発行する入所不承諾通知など、延長事由を証明する書類が必要です。延長を希望する場合でも、1歳到達時点の入所申込みは必ず行っておきましょう。

出産が予定日とずれた場合の日数の変化を把握していない

出産が予定日より遅れると産前休業の日数が増えて出産手当金も増える一方、早く生まれると産前の日数が減って支給額が少なくなることを知らず、想定していた金額と実際の入金額が食い違う失敗です。

💡 対策・解決策を見る▼
本ツールの「実際の出産日」を使うと、予定日とのずれが産前休業の日数と出産手当金にどう反映されるかが自動で再計算され、差額を事前に把握できます。

出生後休業支援給付金の要件を確認せず、上乗せ分をあてにしてしまう

配偶者が育休を取得しない、または14日未満しか取得しない予定であるにもかかわらず、最初の28日間が80%になる前提で家計を計画してしまい、実際の入金額が想定より少なくなる失敗です。

💡 対策・解決策を見る▼
上乗せは配偶者の育休取得日数などの要件を満たす場合に限られます。夫婦でどちらがどれだけ育休を取得するかを事前にすり合わせたうえで、本ツールの上乗せオプションを切り替えて試算しましょう。

賃金日額の上限額を考慮せず、給付額を高く見積もりすぎる

月収が高い場合でも給与にそのまま67%や80%を掛けて計算してしまい、実際には賃金日額の上限額(2026年8月時点で16,540円)が適用されて、想定より受給額が少なくなる失敗です。

💡 対策・解決策を見る▼
本ツールは賃金日額の上限額を反映して計算し、上限が適用されている場合は警告を表示します。単純に月収へ給付率を掛けた金額との差を確認し、実際の受給見込み額を正しく把握しておきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q.産休はいつからいつまでですか、日数はどう計算しますか

Q.

A. 産前休業は出産予定日を含めた42日前(6週間)から取得できます。双子以上の多胎妊娠の場合は98日前(14週間)からです。産後休業は出産日の翌日から56日間(8週間)で、このうち産後6週間は本人が希望しても就業できません。出産が予定日より遅れた場合、その遅れた日数も産前休業に含まれるため、出産手当金の支給日数は42日より増えます。

Q.産休中はいくらもらえますか、給料の何割ですか

Q.

A. 産休中は健康保険から出産手当金が支給され、金額は標準報酬日額の3分の2です。額面の約67%ですが、出産手当金は非課税であることに加えて社会保険料も免除されるため、手取りベースで比べると通常時の8割前後になるのが一般的です。本ツールでは通常時の手取り月収と並べて、実際にどのくらいの水準になるかを比較表示します。

Q.育休手当(育児休業給付金)の計算方法を教えてください

Q.

A. 育児休業給付金は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率」で計算します。賃金日額は休業開始前6ヶ月の賃金を180で割った金額(おおむね月収÷30)です。給付率は育休開始から180日目までが67%、181日目以降は50%です。さらに出生後休業支援給付金の要件を満たすと、最初の28日間は80%に上乗せされます。

Q.出産手当金や育休手当はいつ振り込まれますか

Q.

A. 出産手当金は産休終了後にまとめて申請するのが一般的で、産後休業の終了から2ヶ月前後での入金が目安です。育児休業給付金は2ヶ月ごとの申請が原則で、育休開始から初回の入金までは3ヶ月前後かかります。いずれも申請から支給決定までに時間がかかるため、その間の生活費を準備しておくと安心です。本ツールでは回ごとの金額と入金時期の目安を一覧で表示します。

Q.育休を1歳6ヶ月・2歳まで延長すると給付金はいくら増えますか

Q.

A. 延長した期間の給付率は50%のため、67%の期間に比べると1ヶ月あたりの金額は下がりますが、期間が延びる分だけ総額は増えます。本ツールでは1歳まで・1歳6ヶ月まで・2歳までの3パターンの総額を同時に表示するため、保育所の入所状況に応じた判断材料として比較できます。なお延長には市区町村の入所不承諾通知など、一定の事情を証明する書類が必要です。

Q.出生後休業支援給付金とは何ですか、誰でも対象になりますか

Q.

A. 2025年4月に創設された制度で、子の出生後8週間以内に被保険者本人とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、育児休業給付金に13%が上乗せされ、給付率が67%から80%(社会保険料免除と合わせて手取り10割相当)になります。配偶者が専業主婦(夫)である場合やひとり親家庭の場合は、配偶者の育休取得を求めずに上乗せの対象となります。

Q.産後パパ育休(出生時育児休業)とは何ですか

Q.

A. 子の出生後8週間以内に、最大28日間(分割して2回まで取得可能)取得できる、父親向けの育児休業制度です。取得した期間について、出生時育児休業給付金として賃金日額の67%(出生後休業支援給付金の要件を満たせば80%)が支給されます。通常の育児休業とは別枠のため、その後にあらためて通常の育児休業を取得することも可能です。

Q.出産育児一時金はいくらもらえますか

Q.

A. 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合、1児につき50万円が支給されます(双子の場合は100万円)。加入していない医療機関等で出産した場合は48.8万円となります。多くの医療機関では直接支払制度により出産費用に充当され、差額がある場合のみ後日精算されます。本ツールでは1児あたり50万円を基準に計算しています。

Q.給付金の上限額はありますか、今後変わることはありますか

Q.

A. はい、あります。育児休業給付金・出生時育児休業給付金の算定に使う賃金日額には上限額が設定されており、2026年8月1日から2027年7月31日までは16,540円が上限です。この上限額は毎年8月1日に改定されます。また出産手当金は健康保険の標準報酬月額(上限139万円)をもとに算定されるため、育休給付金とは別の上限が適用されます。実際の受給額は必ずハローワークまたは勤務先にご確認ください。

Q.入力した給与や出産予定日の情報が外部に送信される心配はありませんか

Q.

A. 一切ありません。本ツールはすべての計算処理をユーザーのブラウザ内だけで実行する完全ローカル処理型です。入力した内容が外部サーバーへ送信されたり保存されたりすることはなく、ページを閉じれば情報は即座に消去されます。登録やログインも不要です。

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