出産予定日と月収を入力するだけで、産前産後休業・育児休業の期間と、 出産手当金・育児休業給付金・出産育児一時金の見込み額をまとめて計算します。
出産予定日
受給見込み合計(出産手当金+育休給付金+一時金)
スケジュール
給付金の内訳
ADVICE
出生後8週間以内に夫婦で14日以上の育休を取得すると、最初の28日間の給付率が80%まで上乗せされる場合があります。該当しそうな場合はオプションを切り替えて比較してみましょう。
月収(休業開始前)
育休の取得期間
産休・育休はいつからいつまで?期間と給付金の仕組みを一度に整理
産休(産前産後休業)と育休(育児休業)は、取得できる期間も、支給される給付金の種類・計算方法も異なる別々の制度です。産前休業は出産予定日の6週間前(多胎は14週間前)から、産後休業は出産日の翌日から8週間、そして育児休業は原則として子が1歳になるまで(延長で最長2歳まで)取得できます。
本ツールは、出産予定日と月収を入力するだけで、これらの期間をカレンダー上で自動算出し、出産手当金・育児休業給付金・出産育児一時金の見込み額を一度にシミュレーションできるオンラインツールです。2025年4月に創設された「出生後休業支援給付金」(要件を満たすと手取り10割相当)や、父親向けの「産後パパ育休」にも対応しています。
「産休はいつから会社に伝えればいいか」「育休中の収入がどのくらい減るのか」を出産前に把握しておくことで、職場への申請スケジュールや家計の見通しを立てやすくなります。
こんなシーンで便利です
妊娠がわかった段階で、休業スケジュールの見通しを立てたい時に
出産予定日を入力するだけで、産休の開始予定日や育休の終了予定日をカレンダー上で自動算出。会社への報告・申請タイミングを事前に把握できます。
育休中の家計の見通しを立てたい時に
育児休業給付金は67%(181日目以降は50%)が基本ですが、要件を満たすと最初の28日間は80%まで上乗せされます。育休中にどの程度の収入が見込めるかを事前に試算できます。
夫婦で育休の取得スケジュールを検討する時に
母親の産休・育休だけでなく、父親の産後パパ育休(出生時育児休業)や通常の育休についても切り替えて試算できるため、夫婦でどのように育休を分担するかの検討材料になります。
1歳・1歳6ヶ月・2歳まで、育休期間ごとの受給額を比較したい時に
保育所に入所できるかどうかで育休期間の延長を検討する際に、期間ごとの給付金総額の違いを比較しながら判断できます。
使い方は簡単 4ステップ
- 「出産予定日」を入力します。すでに出産している場合は「実際の出産日」に切り替えて入力できます。
- 「月収(休業開始前の給与)」を入力します。
- 「取得する育休期間(1歳まで/1歳6ヶ月まで/2歳まで)」を選択します。
- 必要に応じて「出生後休業支援給付金の上乗せ要件」や「産後パパ育休」のオプションを切り替えると、給付金額が自動で再計算されます。
※すべての項目は日付入力・数値入力・ボタン選択のみで完結し、入力した内容がサーバーに送信されることはありません。
ご利用時の注意点
- 本ツールが表示する期間・金額は、一般的な制度内容に基づいた概算です。実際の取得可能期間や支給額は、勤務先の就業規則や健康保険組合の規定、雇用保険の加入状況によって異なる場合があります。
- 育児休業給付金・出生時育児休業給付金の賃金日額には上限額があり、2026年8月1日から2027年7月31日までは16,540円です。この上限額は毎年8月1日に改定されます。
- 出生後休業支援給付金(上乗せ13%)は、被保険者本人と配偶者の双方が一定期間の育休を取得することなどが要件です。配偶者が専業主婦(夫)の場合やひとり親家庭の場合は例外的な扱いがあります。
- 正式な取得期間・支給額は、必ず勤務先の人事担当者、加入している健康保険組合、所轄のハローワークにご確認ください。完全無料・安全:入力した給与や出産予定日の情報は一切送信されない、通信が発生しないブラウザ完結型を採用しています。
産休・育休の給付金一覧早見表
産休・育休の各期間に、どの制度からどのくらいの給付率で支給されるかをまとめた早見表です。
| 制度名 | 対象期間 | 支給元 | 給付率の目安 |
|---|---|---|---|
| 出産手当金 | 産前休業+産後休業(産前42日+産後56日が目安) | 健康保険 | 標準報酬日額の2/3 |
| 出産育児一時金 | 出産時に一時金として支給 | 健康保険 | 1児につき50万円(多胎は人数分) |
| 育児休業給付金 | 育休開始日〜180日目 | 雇用保険 | 賃金日額の67% |
| 出生後休業支援給付金 | 育休開始日〜最大28日間(要件を満たす場合) | 雇用保険 | 上記に13%を上乗せ(合計80%) |
| 育児休業給付金 | 育休181日目以降〜育休終了日 | 雇用保険 | 賃金日額の50% |
| 出生時育児休業給付金 | 産後パパ育休(出生後8週間以内・最大28日) | 雇用保険 | 賃金日額の67%(要件を満たせば80%) |
※賃金日額には上限・下限額があり、2026年8月1日〜2027年7月31日は上限16,540円です。月収が高い場合、実際の給付額はこの上限額をもとに計算されます。最新の上限額は厚生労働省・ハローワークの発表をご確認ください。
産休・育休の期間と給付金制度の考え方
出産前に知っておきたい、産休・育休の期間の数え方と、給付金制度が2025年以降どう変わったかを解説します。
結論:産休は「産前6週間+産後8週間」、育休は「原則1歳まで」が基本
産前産後休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から、出産日の翌日以降8週間までの期間です。産後6週間は本人の希望があっても就業できない強制休業期間である点に注意が必要です。
育児休業は、産後休業が終了した翌日から、原則として子が1歳になる誕生日の前日まで取得できます。保育所に入所できないなどの事情があれば、1歳6ヶ月、最長2歳まで延長が可能です。
2025年4月に始まった「出生後休業支援給付金」で手取り10割相当に
2025年4月から、子の出生後8週間以内に被保険者本人と配偶者の双方が14日以上の育児休業を取得する場合、最大28日間、育児休業給付金に13%が上乗せされ、給付率が67%から80%になる制度が始まりました。
育児休業給付は非課税かつ社会保険料が免除されるため、給付率80%はおおよそ手取り10割相当になるよう設計されています。配偶者が専業主婦(夫)の場合やひとり親家庭の場合は、配偶者の育休取得を求めずに対象となります。
産後パパ育休(出生時育児休業)と通常の育休の使い分け
産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に、最大28日間(2回まで分割可能)取得できる父親向けの制度で、通常の育児休業とは別枠で取得できます。
出生後の負担が大きい時期に集中して休みを取りたい場合は産後パパ育休、その後もう一度まとまった期間休みたい場合は通常の育休というように、取得タイミングを分けて計画することで、家庭の状況に合わせた柔軟な休業が可能になります。
賃金日額の上限額に注意し、毎年8月の改定も確認する
育児休業給付金・出生時育児休業給付金は、休業開始前の賃金をもとに算出される「賃金日額」に上限・下限が設定されています。2026年8月1日から2027年7月31日までの上限額は16,540円で、月収が高い方でも支給額はこの上限をもとに計算されます。
この上限額は毎年8月1日に、賃金水準の変動を踏まえて改定されるため、育休が長期にわたる場合は改定後の金額が適用される可能性がある点も踏まえておきましょう。
よくある失敗と対策
産休の申請タイミングが遅れ、会社への引き継ぎがギリギリになる
産前休業は出産予定日の6週間前から取得できる権利がありますが、実際にいつから休むかは会社と相談して決めるため、申請や引き継ぎの準備が遅れると、業務の調整が間に合わなくなる失敗です。
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出産手当金と育児休業給付金を同じ制度だと勘違いし、金額を誤解する
「産休・育休中は同じ給付金がずっともらえる」と誤解してしまい、産休中(出産手当金・2/3)と育休中(育児休業給付金・67%または50%)で給付率も支給元も異なることに気づかず、資金計画がずれてしまう失敗です。
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出生後休業支援給付金の要件を確認せず、上乗せ分をあてにしてしまう
配偶者が育休を取得しない、または14日未満しか取得しない予定であるにもかかわらず、最初の28日間が80%になる前提で家計を計画してしまい、実際の入金額が想定より少なくなる失敗です。
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賃金日額の上限額を考慮せず、給付額を高く見積もりすぎる
月収が高い場合でも給与にそのまま67%や80%を掛けて計算してしまい、実際には賃金日額の上限額(2026年8月時点で16,540円)が適用されて、想定より受給額が少なくなる失敗です。
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よくある質問(FAQ)
Q.産前休業と産後休業はそれぞれいつからいつまでですか
A. 産前休業は、出産予定日から数えて6週間(42日)前から取得できます。双子以上の多胎妊娠の場合は14週間(98日)前からとなります。産後休業は出産日の翌日から8週間(56日)で、このうち産後6週間は本人が希望しても就業できません。産後6週間を過ぎ、本人が請求し医師が支障ないと認めた業務に限り、就業が認められる場合があります。
Q.育児休業はいつまで取得できますか
A. 原則として、子どもが1歳になる誕生日の前日まで取得できます。保育所に入所できないなど一定の事情がある場合は、1歳6ヶ月まで、それでも入所できない場合は最長2歳まで延長が可能です。本ツールでは1歳・1歳6ヶ月・2歳の3パターンで期間と給付金額を比較できます。
Q.出産手当金と育児休業給付金の違いは何ですか
A. 出産手当金は、産前産後休業の期間中に健康保険から支給される手当で、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。一方、育児休業給付金は、育児休業期間中に雇用保険から支給される給付金で、休業開始時賃金日額の67%(181日目以降は50%)が支給されます。支給元も対象期間も異なる、別の制度です。
Q.出生後休業支援給付金とは何ですか、誰でも対象になりますか
A. 2025年4月に創設された制度で、子の出生後8週間以内に被保険者本人とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、育児休業給付金に13%が上乗せされ、給付率が67%から80%(社会保険料免除と合わせて手取り10割相当)になります。配偶者が専業主婦(夫)である場合やひとり親家庭の場合は、配偶者の育休取得を求めずに上乗せの対象となります。
Q.産後パパ育休(出生時育児休業)とは何ですか
A. 子の出生後8週間以内に、最大28日間(分割して2回まで取得可能)取得できる、父親向けの育児休業制度です。取得した期間について、出生時育児休業給付金として賃金日額の67%(出生後休業支援給付金の要件を満たせば80%)が支給されます。通常の育児休業とは別枠のため、その後にあらためて通常の育児休業を取得することも可能です。
Q.出産育児一時金はいくらもらえますか
A. 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合、1児につき50万円が支給されます(双子の場合は100万円)。加入していない医療機関等で出産した場合は48.8万円となります。本ツールでは代表的な金額として1児あたり50万円を基準に計算しています。
Q.給付金の上限額はありますか、今後変わることはありますか
A. はい、あります。育児休業給付金・出生時育児休業給付金の算定に使う賃金日額には上限額が設定されており、2026年8月1日から2027年7月31日までは16,540円が上限です。この上限額は毎年8月1日に、賃金の変動を踏まえて改定されます。本ツールの金額は改定前の最新の目安であり、実際の受給額は必ずハローワークまたは勤務先にご確認ください。
Q.入力した給与や出産予定日の情報が外部に送信される心配はありませんか
A. 一切ありません。本ツールはすべての計算処理をユーザーのブラウザ内だけで実行する完全ローカル処理型です。入力した内容が外部サーバーへ送信されたり保存されたりすることはなく、ページを閉じれば情報は即座に消去されます。
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