退職日を入れるだけで、申し出・引き継ぎ・有給消化・保険と年金の切り替え・離職票の受け取りなどの期限が並びます。 期限は制度改正や会社の規定で変わるため、各項目に公式窓口へのリンクを付けています。
このツールはブラウザの中だけで動いています。入力した内容が、外部に送信されることはありません。入力内容は外部に送信されません。
詳しく退職の手続きは「退職日から逆算」すると漏れません
退職や転職の手続きは、会社に伝える、仕事を引き継ぐ、有給を消化する、保険と年金を切り替える、書類を受け取ると、やることが多岐にわたります。しかも期限の起点がそれぞれ違い、退職の申し出は「退職日の何か月前」、国民健康保険と国民年金は「退職日の翌日から14日以内」、任意継続は「20日以内」と、バラバラに決まっています。
本ツールは、退職日と会社の申し出ルールを入れるだけで、すべての期限を日付つきの一覧にします。有給の日数から最終出社日も逆算し、土日祝を除いた営業日で計算します。退職の理由や転職先の有無に応じて、必要な項目だけを表示します。
期限は制度改正や会社の規定で変わるため、表示する日付は目安です。各項目に公式窓口へのリンクを付けていますので、手続きの前に必ず最新の情報をご確認ください。退職届の文面作成や、カレンダーへの取り込み(.ics)、一覧のテキストコピーにも対応しています。
こんなシーンで便利です
退職を決めて、何から始めるか整理したいとき
退職日の候補を入れると、上司に伝える時期、退職届の提出日、引き継ぎの完成目標日が並びます。就業規則の期限に間に合うかも、その場で確認できます。
有給を使い切って、最終出社日を決めたいとき
残りの有給日数を入れると、土日祝を除いて退職日から逆算し、最終出社日と有給消化の期間を表示します。引き継ぎに使える日数の見通しが立ちます。
転職先が決まっていて、空白期間の手続きを知りたいとき
転職先の入社日を入れると、退職日との間に空白期間があるかを判定します。空白がなければ国保や国民年金への切り替えは原則不要で、空白があれば必要な手続きが追加されます。
退職届を急いで用意したいとき
会社名・宛名・氏名を入れるだけで、退職届または退職願の文面をつくります。日付は令和表記で入り、コピーしてそのまま書き写せます。
使い方は簡単 3ステップ
- 退職日(最後に在籍する日)を入力し、会社の就業規則にある退職の申し出期限(2週間前・1か月前など)を選びます。
- 消化する有給の日数、退職の理由、退職後の健康保険の予定、転職先の有無(入社日)を入力します。
- 最終出社日と申し出期限が表示され、手続きの一覧が日付順に並びます。終わったものからチェックし、必要に応じてカレンダー用ファイルやテキストで書き出します。
※入力内容とチェックの状態は、お使いのブラウザ内にのみ保存されます。次に開いたときも続きから使えます。
ご利用時の注意点
- 表示する日付は目安です:制度の改正、会社の就業規則、加入する健康保険組合の規定によって、実際の期限は変わります。手続きの前に、会社の人事と公式窓口で必ず確認してください。
- 営業日の計算:土日と国民の祝日を除いて計算します。年末年始や夏季休暇など、会社独自の休日は反映されません。
- 期限の数え方:国保や年金の「14日以内」などは、初日の数え方が窓口によって異なる場合があります。本ツールは余裕をもった日付を表示します。
- 法的な助言ではありません:退職に関するトラブルや、会社との交渉が必要な場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーや専門家にご相談ください。
- 完全無料・安全:入力した内容は外部へ送信されません。共有のパソコンで使った場合は、ブラウザの閲覧データを削除してください。
退職・転職の手続き別 期限の早見表(目安)
代表的な手続きの期限と起点、窓口をまとめました。実際の期限は会社の規定や制度改正で変わるため、手続きの前に必ず公式窓口で確認してください。
| 手続き | 期限の目安 | 起点 | 窓口・提出先 |
|---|---|---|---|
| 退職の申し出(法律上) | 退職日の2週間前まで | 退職日 | 会社(直属の上司) |
| 退職の申し出(就業規則) | 退職日の1〜3か月前(会社の規定) | 退職日 | 会社(就業規則で確認) |
| 離職票の受け取り | 退職後10日〜2週間ほど | 退職日の翌日 | 会社経由(ハローワークが発行) |
| 源泉徴収票の受け取り | 退職後1か月以内 | 退職日 | 会社 |
| 被扶養者の異動届 | 退職日の翌日から5日以内が目安 | 資格喪失日 | 家族の勤務先・健康保険 |
| 国民健康保険の加入 | 退職日の翌日から14日以内 | 資格喪失日 | 市区町村 |
| 国民年金の切り替え | 退職日の翌日から14日以内 | 資格喪失日 | 市区町村・年金事務所 |
| 任意継続の申請 | 退職日の翌日から20日以内 | 資格喪失日 | 協会けんぽ・健康保険組合 |
| 失業給付の受給期間 | 離職日の翌日から原則1年 | 離職日の翌日 | ハローワーク |
| 企業型DCの資産移換 | 資格喪失後6か月以内 | 資格喪失日 | 運営管理機関 |
| 確定申告(年内に再就職しない場合) | 翌年2月16日〜3月15日 | 退職した年の翌年 | 税務署 |
【資格喪失日とは】
健康保険と厚生年金の資格を失う日で、退職日の翌日です。会社の保険証は退職日までしか使えません。
- 月末に退職する場合: 資格喪失日が翌月1日になるため、退職月の社会保険料も給与から控除されます。
- 月の途中で退職する場合: 退職月の社会保険料は原則かかりません。ただし次の保険に入るまでの期間は、国保などの保険料が発生します。
※上表は一般的な目安です。失業給付の給付制限など、改正が行われている制度もあります。最新の内容は、ハローワーク・日本年金機構・協会けんぽ・お住まいの市区町村の公式情報でご確認ください。
退職の手続きで迷いやすいポイントと、期限の考え方
「いつまでに何をすればよいか」「どれを選べばよいか」で迷いやすい論点を整理しました。
退職の申し出は何日前?法律は2週間、就業規則は1か月前が多い
期間の定めのない雇用では、法律上は申し出から2週間で退職できるとされています(民法627条)。一方、多くの会社の就業規則は「1か月前まで」などと定めており、後任の確保や引き継ぎの期間を考えると、規則に沿って伝えるのが円満退職の近道です。
年俸制や有期雇用では扱いが異なる場合があるため、迷うときは就業規則と雇用契約書を確認し、必要に応じて労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談してください。
退職日と最終出社日は別物。有給消化をすると数週間ずれる
有給を残して辞める場合、最終出社日の翌日から退職日までが有給消化の期間になります。たとえば有給10日なら、退職日から土日祝を除いて10営業日さかのぼった前の営業日が最終出社日です。
健康保険の資格を失う日は最終出社日ではなく退職日の翌日です。通院や予防接種の予定は、退職日までに済ませておくと安心です。
退職後の健康保険は4つの選択肢。早い者勝ちではなく期限と保険料で決める
退職後の健康保険は、転職先の健康保険、国民健康保険、任意継続、家族の扶養のいずれかです。転職先がすぐ決まるなら転職先の保険に切り替わります。空白期間があるときは、国保(14日以内)、任意継続(20日以内)、扶養(5日以内が目安)の期限が短い順に確認します。
会社都合などの離職では、国保の保険料が軽減される制度があります。離職票の離職理由コードで判定されるため、離職票は必ず受け取っておきましょう。
失業給付は「離職票が届いてから」。給付制限は改正されている
失業給付(雇用保険の基本手当)を受けるには、離職票を持ってハローワークで求職の申込みをします。受給できる期間は離職日の翌日から原則1年で、待っているうちに過ぎてしまわないよう注意が必要です。
自己都合退職の給付制限は、2025年4月の改正で原則1か月に短縮されました(5年以内に自己都合で3回以上離職した場合は3か月)。制度は今後も見直されるため、ハローワークの最新の案内で確認してください。
年内に転職すれば年末調整、再就職しなければ確定申告
同じ年のうちに転職先で働き始めれば、転職先で年末調整を受けられます。そのために前職の源泉徴収票が必要です。
退職した年の年末までに再就職しない場合は、年末調整を受けられないため、翌年2月16日から3月15日の間に確定申告をして税金を精算します。還付になることも多いので、源泉徴収票は必ず保管してください。
よくある失敗と対策
就業規則を確認せずに退職日を決め、申し出期限に間に合わなくなる
転職先の入社日から退職日を決めたものの、就業規則の「2か月前まで」を過ぎていて、会社との調整が難航するケースです。気まずい交渉になるだけでなく、有給消化の日程にも影響します。
💡 対策・解決策を見る▼
有給の消化日数を引き継ぎの日程と調整せず、引き継ぎ期間が足りなくなる
有給をすべて使う前提で退職日を決めたら、最終出社日までの日数が思ったより短く、引き継ぎが終わらないケースです。後任への説明が不十分だと、退職後に問い合わせが来る原因にもなります。
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退職後の国保・国民年金の手続きを後回しにして、保険証がない期間ができる
退職日の翌日から会社の保険証は使えません。手続きを後回しにして、通院の予定日に保険証がない、あとからまとめて保険料を請求される、といった失敗が起こります。
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離職票や源泉徴収票を請求し忘れて、失業給付や確定申告で困る
退職後に届くはずの書類が届かず、問い合わせても手続きが進んでいなかった、というケースです。離職票がないとハローワークでの手続きができず、受給期間の1年も進んでしまいます。
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月末と月の途中で、社会保険料の負担が変わることを知らずに退職日を決める
同じ月の中でも、退職日が月末か月の途中かで、その月の社会保険料の負担が変わります。月末退職だと退職月の保険料が給与から控除され、手取りが想定より少なくなることがあります。
💡 対策・解決策を見る▼
よくある質問(FAQ)
Q.退職の申し出は、退職日の何日前までにすればよいですか
A. 法律上は、期間の定めのない雇用であれば、退職の申し出から2週間で契約を終了できるとされています(民法627条)。ただし、実務では就業規則に「1か月前まで」「2か月前まで」「3か月前まで」と定めている会社が多く、引き継ぎの期間も必要です。トラブルを避けるには、就業規則の期限に沿って、余裕をもって上司に伝えるのが安全です。賃金の形態(年俸制など)や有期雇用では扱いが異なるため、不安な場合は労働基準監督署の総合労働相談コーナーなどにご相談ください。
Q.退職後の国民健康保険と国民年金の手続きは、いつまでにすればよいですか
A. どちらも、退職日の翌日(資格喪失日)から14日以内に、お住まいの市区町村の窓口で手続きをするのが原則です。健康保険は、退職日の翌日から会社の保険証が使えなくなるため、通院の予定がある場合は特に早めに手続きしましょう。期限の数え方は自治体によって異なる場合があるため、本ツールは余裕をもった日付を表示しています。実際の期限はお住まいの市区町村にご確認ください。
Q.任意継続と国民健康保険は、どちらが得ですか
A. 一概にどちらが得とは言えません。任意継続は、これまで会社と折半していた保険料が全額自己負担になりますが、保険料には上限があり、扶養家族が多い場合は有利になることがあります。国民健康保険は前年の所得などをもとに保険料が決まるため、収入が高かった方は高くなりやすい傾向があります。会社都合などによる離職では、国保の保険料が軽減される制度もあります。任意継続の申請期限は資格喪失日から20日以内と短く、原則として途中で脱退できないため、退職前に市区町村と加入中の健康保険の両方で保険料を試算して比較してください。
Q.離職票はいつ届きますか。転職先が決まっている場合も必要ですか
A. 会社は離職日の翌日から10日以内にハローワークへ資格喪失の手続きをします。離職票は通常、退職後10日から2週間ほどで届きます。離職票は失業給付(いわゆる失業保険)を受けるときに必要な書類です。退職後すぐに転職先で働く場合は、基本的に使いませんが、将来の備えや国保料の軽減手続きに使えることがあるため、不要かどうか迷うときは人事に希望を伝えておくと安心です。
Q.有給休暇が残っていますが、退職前にすべて消化できますか
A. 有給休暇は労働者の権利で、会社は原則として請求された時季に与える必要があります。退職日を超えた日への時季変更はできないため、退職日までの日程で取得を申請することになります。引き継ぎとのバランスを取るため、申し出の時点で最終出社日と有給消化の期間を上司とすり合わせておくのがスムーズです。未消化分の買い取りは義務ではなく、会社が任意に応じる場合に限られます。
Q.最終出社日と退職日は同じ日ではないのですか
A. 有給休暇を消化する場合は異なります。たとえば残りの有給が10日で、退職日が月末なら、その10営業日前の営業日が最終出社日になります。最終出社日までは出社して引き継ぎを行い、その後の有給消化の期間も退職日までは在籍している扱いになります。健康保険の資格を失う日や、離職票の離職日は、最終出社日ではなく退職日を基準に決まります。
Q.表示される日付はどこまで正確ですか。会社の休日は反映されますか
A. 営業日の計算は土日と国民の祝日を除いています。年末年始や夏季休暇など、会社独自の休日は反映されません。また、各手続きの期限は法令や運用が改正されることがあり、会社の就業規則や加入する健康保険組合の規定でも変わります。そのため、本ツールの日付はあくまで目安です。各項目には公式窓口へのリンクを付けているので、手続きの前に最新の情報と会社の規定を必ずご確認ください。
Q.入力した退職日や氏名などの個人情報が外部に送信される心配はありませんか
A. ありません。本ツールの計算と文面の作成はすべてお使いのブラウザ内で実行され、入力内容を外部のサーバーへ送信することはありません。入力内容とチェックの状態は、同じ端末のブラウザにだけ保存され、次回開いたときに続きから使えます。共有のパソコンでご利用の場合は、使用後にブラウザの閲覧データを削除してください。
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「こんな機能が欲しい」「ここを直してほしい」といったご意見や、新しいツールのリクエストを募集しています。エンジニアが直接目を通し、開発の参考にさせていただきます。