フリーランスや副業、同人イベント出展者向けに、見積書・請求書・領収書を1枚だけサッと作成できます。 インボイス制度対応の登録番号記載、税率ごとの合計、源泉徴収(10.21%)の自動計算に対応。
このツールはブラウザの中だけで動いています。入力した内容が、外部に送信されることはありません。入力内容は外部に送信されません。
詳しく請求書
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発行日:2026年10月8日
支払期限:―
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ご請求金額(税込)
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| 品目 | 数量 | 単価 | 税率 | 金額 |
|---|
書類情報
取引先情報
発行者情報(自動保存)
品目(1)
税・源泉徴収の設定
ADVICE
登録番号が未入力です。適格請求書発行事業者でない場合はそのままで構いませんが、インボイス対応が必要な取引では登録番号の入力をおすすめします。
見積書・請求書・領収書の作り方|インボイス対応の必須記載事項
2023年のインボイス制度開始以降、適格請求書(インボイス)として認められる書類には「登録番号」「税率ごとに区分した合計金額」「税率ごとの消費税額」を明記することが求められるようになりました。従来の「品目・単価・数量」だけの書式では、受け取った取引先が仕入税額控除を受けられない場合があります。
また、原稿料やデザイン料、講演料などの報酬を個人(フリーランス)として受け取る場合、取引先には源泉徴収(10.21%、100万円超の部分は20.42%)を行う義務があり、請求書にその金額を明記しておくと支払う側・受け取る側双方のミスを防げます。
本ツールは、発行者情報・取引先情報・品目(数量×単価×税率)を入力するだけで、税率ごとの合計・消費税額・源泉徴収税額・最終的な請求金額までを自動計算し、見積書・請求書・領収書のいずれの書式でもその場でPDF出力できます。会計ソフトのような記帳・帳簿機能は持たず、「登録不要で1枚だけサッと作りたい」という場面に特化しています。
こんなシーンで便利です
フリーランスの案件納品時に請求書を発行したい時に
デザイン・執筆・プログラミングなど単発の業務委託案件の納品後、登録番号や源泉徴収額を明記した請求書をその場で作成してPDFで送付できます。
商談前に見積書を提示したい時に
契約前の金額提示として、品目ごとの単価・数量・税率を入力するだけで見積書を作成できます。有効期限を記載しておけば金額の有効性も明確になります。
同人イベントやフリマの売上で領収書を求められた時に
同人イベントの出展や単発の物販で、購入者から領収書を求められた場合に、但し書き・発行者情報を入力してその場で領収書を発行できます。5万円以上は収入印紙の案内も表示されます。
副業の報酬で源泉徴収額を明記した請求書を送りたい時に
クラウドソーシングなどで原稿料・デザイン料を受け取る際、源泉徴収税額(10.21%)を自動計算して明記した請求書を作成し、差引支払金額を明確にできます。
使い方は簡単 4ステップ
- 上部のタブで「見積書」「請求書」「領収書」のいずれかを選びます。
- 発行者情報(氏名・屋号、登録番号、住所、振込先など)と取引先情報を入力します。発行者情報は次回以降も自動で保存されます。
- 品目を追加し、品名・数量・単価・税率(10%/8%/非課税)を入力します。税率ごとの小計・消費税額が自動で計算されます。
- 必要に応じて源泉徴収(10.21%)や但し書きを設定し、「印刷・PDF保存」から書類をPDFとして保存・送付します。
※発行者情報・取引先情報・品目はすべてお使いの端末内にのみ保存され、サーバーに送信されることはありません。
ご利用時の注意点
- 本ツールが生成する書類は、入力内容をもとにした簡易的なフォーマットです。法的な要件(印鑑の要否、保存義務など)はご自身の取引状況や税理士・税務署の案内に従ってご確認ください。
- 源泉徴収の要否は業務内容・契約によって異なります。源泉徴収が不要な取引の場合は「源泉徴収を記載する」をオフのままご利用ください。
- 消費税の端数処理(切り捨て・切り上げ・四捨五入)は、1つの書類につき税率ごとに1回だけ適用されます。品目単位での端数処理は行いません。
- 収入印紙に関する案内は、紙で領収書を発行する場合の一般的な目安です。実際の課税要否は取引内容によって異なるため、詳細は国税庁の案内をご確認ください。
見積書・請求書・領収書の記載項目比較
書類の種類によって必須となる記載項目は異なります。本ツールは種類を切り替えるだけで、該当する項目に自動で対応します。
| 項目 | 見積書 | 請求書 | 領収書 |
|---|---|---|---|
| 登録番号・税率ごとの合計 | 任意 | 必須(インボイス対応) | 必須(インボイス対応) |
| 発行日 | 必須 | 必須 | 必須 |
| 有効期限/支払期限 | 有効期限を記載 | 支払期限を記載 | ― |
| 源泉徴収税額 | 任意記載 | 該当時に記載 | ― |
| 但し書き | ― | ― | 必須 |
| 収入印紙(紙発行時) | 不要 | 不要 | 5万円以上で必要 |
【インボイス対応で必須の6項目】
適格請求書として認められるには、発行者の登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとの合計金額と適用税率・税率ごとの消費税額・交付先の氏名の6項目が必要です。
※免税事業者(登録番号なし)の場合でも、見積書・請求書・領収書そのものは発行できます。その場合は登録番号欄を空欄のままご利用ください。
インボイス制度・源泉徴収・端数処理の実務ポイント
書類を作成するうえで迷いやすい、インボイス制度と源泉徴収まわりの実務知識を解説します。
結論:インボイス対応の請求書には「税率ごとの区分」が必須
2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、取引先が仕入税額控除を受けるために税率ごとに区分した合計金額と消費税額、登録番号の記載が必須になりました。
これまでの「品目・数量・単価のみ」の請求書では要件を満たさないため、本ツールは入力した品目を自動で10%・8%・非課税に振り分け、税率ごとの小計と消費税額を自動表示します。
源泉徴収(10.21%)が必要になる代表的な報酬・料金
原稿料・デザイン料・講演料・翻訳料・プログラミングの個人請負報酬など、所得税法で定められた一定の報酬・料金を個人(フリーランス)に支払う場合、支払う側は源泉徴収を行う義務があります。
税率は支払金額のうち100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%という2段階構成です。受け取る側が源泉徴収額をあらかじめ明記しておくと、支払う側の計算ミスを防ぎ、やり取りがスムーズになります。
消費税の端数処理は「税率ごとに1回」が原則
インボイス制度のもとでは、1つの適格請求書につき、税率ごとに消費税額の端数処理を1回だけ行うことが定められています。品目ごとに消費税額を計算してから端数処理し合算する方法は認められません。
端数の処理方法(切り捨て・切り上げ・四捨五入)はどれを採用してもよいとされていますが、同一書類内では統一して適用する必要があります。
領収書の収入印紙は「5万円以上」かつ「紙の交付」が条件
印紙税法上、記載金額が5万円以上の金銭の受取書(領収書)を紙の文書として作成する場合は、収入印紙の貼付と消印が必要です。
一方で、PDFやメールなど電子データとして交付する領収書には収入印紙は不要とされています。同人イベントなど現金でのやり取りが多い場面では、紙で発行するかどうかで扱いが変わる点に注意が必要です。
書類作成でよくある失敗と対策
登録番号や税率ごとの合計を記載せず、取引先の仕入税額控除に影響する
インボイス制度に対応していない旧来の書式のまま請求書を発行してしまい、取引先(課税事業者)が消費税の仕入税額控除を受けられず、後から記載項目の追加を求められる失敗です。
💡 対策・解決策を見る▼
源泉徴収の計算を誤り、請求額と実際の入金額に差異が生じる
源泈徴収が必要な報酬にもかかわらず源泈徴収額を明記しなかったり、100万円超の部分の税率(20.42%)を見落として計算を誤ってしまう失敗です。
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品目ごとに消費税の端数処理をしてしまい、合計金額がずれる
品目1行ごとに消費税額を計算して端数処理し、それらを合算してしまった結果、インボイス制度が定める「税率ごとに1回の端数処理」のルールに反してしまう失敗です。
💡 対策・解決策を見る▼
5万円以上の領収書を紙で発行し、収入印紙を貼り忘れる
同人イベントなど現金でのやり取りで5万円以上の領収書を紙で発行したにもかかわらず、収入印紙の貼付を忘れてしまい、後から印紙税の過怠税を指摘される失敗です。
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発行者情報を毎回入力し直し、入力ミスや表記のゆれが発生する
書類を作成するたびに氏名・屋号や登録番号、振込先を手入力し直し、桁の打ち間違いや表記のゆれ(屋号の有無など)が書類ごとに発生してしまう失敗です。
💡 対策・解決策を見る▼
よくある質問(FAQ)
Q.インボイス制度に対応した請求書には何を記載すればよいですか
A. 適格請求書(インボイス)として認められるには、①発行者の氏名または名称および登録番号、②取引年月日、③取引内容(軽減税率の対象品目はその旨)、④税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率、⑤税率ごとに区分した消費税額等、⑥交付を受ける者の氏名または名称、の6項目が必要です。本ツールはこれらの項目をすべて入力欄として用意しており、税率ごとの小計と消費税額は自動で計算・表示されます。
Q.登録番号(インボイス番号)はどのような形式で入力すればよいですか
A. 適格請求書発行事業者の登録番号は「T」に続けて13桁の数字(法人は法人番号、個人事業主は固有の13桁番号)を記載します。例として「T1234567890123」のような形式です。本ツールの登録番号欄にそのまま入力すると、書類のプレビューに表示されます。免税事業者で登録番号を持たない場合は、この欄を空欄のまま発行しても問題ありません。
Q.源泉徴収税額(10.21%)はどのように計算されていますか
A. 原稿料・デザイン料・講演料など、個人(フリーランス)が受け取る一定の報酬・料金については、支払う側が源泉徴収を行う義務があります。税額は支払金額が100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%という2段階の税率で計算され、本ツールもこの計算式をそのまま採用しています。源泉徴収が発生する業務かどうかは契約内容によって異なるため、該当する場合のみ「源泉徴収を記載する」をオンにしてご利用ください。
Q.見積書・請求書・領収書は何が違いますか、どの場面で使い分けますか
A. 見積書は契約前に金額や取引条件を提示するための書類、請求書は取引完了後に代金の支払いを求めるための書類、領収書は代金を実際に受け取ったことを証明するための書類です。本ツールは上部のタブで書類の種類を切り替えるだけで、同じ入力内容を引き継ぎながらそれぞれの書式に応じた項目(支払期限・有効期限・但し書きなど)に自動で切り替わります。
Q.入力した取引先名や金額などの情報が外部に送信される心配はありませんか
A. 一切ありません。本ツールはすべての入力・計算・PDF変換処理をブラウザ内だけで実行する完全ローカル処理型です。入力した発行者情報や取引先名、金額が外部サーバーへ送信されることはなく、入力内容はお使いの端末内にのみ保存されます。確定申告や経理処理で扱う機密性の高い金額情報も安心してご利用いただけます。
Q.作成した書類をPDFとして保存するにはどうすればよいですか
A. 「印刷・PDF保存」ボタンを押すとお使いの端末の印刷画面が開きます。印刷先(送信先)のプルダウンから「PDFに保存」または「Microsoft Print to PDF」などを選択して保存してください。入力操作用のボタンやメニューは印刷結果には含まれず、書類本体のみがA4サイズのレイアウトで出力されます。
Q.会計ソフトのように取引履歴の管理や確定申告の書類作成にも使えますか
A. 本ツールは「1枚だけサッと見積書・請求書・領収書を作りたい」というニーズに特化した単票作成ツールであり、取引履歴の自動記帳や帳簿作成、確定申告書類の作成といった会計ソフトが持つ機能は備えていません。継続的な経理管理が必要な場合は会計ソフトの利用をおすすめしますが、単発の同人イベント出展や、副業で月に数件だけ請求書を発行したい場合には、登録不要ですぐに使える本ツールが適しています。
Q.5万円以上の領収書を紙で発行する場合、収入印紙は必要ですか
A. 記載された受取金額が5万円以上の金銭の受取書(領収書)を紙で作成する場合、印紙税法により収入印紙の貼付が必要です(電子データとしてメールやPDFで交付する場合は不要とされています)。本ツールでは領収書タブで金額が5万円以上になると、収入印紙に関する案内を自動で表示しますので、紙で発行する際の確認にお使いください。
Q.消費税の端数(1円未満)はどのように処理されますか
A. インボイス制度では、1つの適格請求書につき税率ごとに1回だけ端数処理を行うことが定められています。本ツールでは税率ごとに算出した消費税額に対して「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」のいずれかを選択でき、品目ごとに個別に端数処理を行うことはありません。既定値は実務で広く使われる「切り捨て」に設定しています。
Q.取引先への敬称は「様」以外にも選べますか
A. 選べます。取引先が個人の場合は「様」、会社・団体宛てには「御中」、担当者個人宛てに会社の住所で送る場合は「様方」など、宛先の入力欄で敬称をプルダウンから切り替えられます。
Q.発行者情報を毎回入力し直す必要がありますか
A. いいえ。氏名・屋号、登録番号、住所、振込先といった発行者側の情報はお使いの端末のブラウザ内に自動保存されるため、次回このツールを開いたときにも引き続き表示されます。取引先情報と品目だけを入力すれば、すぐに次の書類を作成できます。
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このツールをより鋭く。
「こんな機能が欲しい」「ここを直してほしい」といったご意見や、新しいツールのリクエストを募集しています。エンジニアが直接目を通し、開発の参考にさせていただきます。